広島県東広島市:移住者等創業及び事業承継支援事業補助金
2024年8月06日
周辺地域(本市の区域のうち八本松町・高屋町・黒瀬町の一部区域並びに志和町・福富町・豊栄町・河内町・安芸津町の全域。以下同じ。)で事業を開始しようとする者に対し、店舗等の改修費用などの一部を補助します。
製造業,
情報通信業,
運送業,
小売業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
卸売業,
飲食業
(1) 補助額は、補助対象経費の2分の1の金額(当該金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた金額)又は300万円のいずれか低い金額とします。
(2) 補助対象経費は、次に掲げる経費のうち市長が適当と認めるものの総額(消費税及び地方消費税に相当する金額を除く。)とします。
ア 店舗、事務所、営業所など補助対象事業を営むための建物(以下「店舗等」という。)の改修費用
イ 店舗等に設置する設備の整備費用
ウ 店舗等で使用する器具及び備品の購入費用
周辺地域において、補助対象者、又は補助対象者が新たに設立する法人が行う公募ページ内の表に掲げる事業を補助対象事業とします。
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第5項、第11項又は第13項に規定する営業に該当するものは除きます。
2024/04/01
2026/03/31
■補助対象者
創業又は事業承継をしようとする者のうち、(1)と(2)のいずれの条件も満たしている者が補助対象者となります。
(1) 周辺地域において、アからエの次のいずれかに該当する者又は移住者等が新たに設立する法人が行うものであること。
ア 周辺地域に住所を有するに至った日から3年を経過していない者であって、同日前において引き続き1年以上本市の区域外に住所を有していたもの
イ 周辺地域に住所を有するに至った日から3年を経過していない者であって、同日前において引き続き1年以上周辺地域以外の本市の区域内に住所を有していたもの
ウ 周辺地域に住所を移す予定がある者であって、引き続き1年以上本市の区域外に住所を有しているもの
エ 周辺地域に住所を移す予定がある者であって、引き続き1年以上周辺地域以外の本市の区域内に住所を有しているもの
(2) 周辺地域において行う事業であって、次のいずれかに該当するものであること。
ア 申請の時点で事業を営んでいない者が創業するもの
イ 申請の時点で周辺地域以外で既に事業を営んでおり、当該事業の全てを周辺地域に移転して行うもの
ウ 申請の時点で周辺地域以外で既に事業を営んでおり、当該事業とは異なる業種の事業を開始するもの
エ 市が指定する事業承継のマッチング事業により、周辺地域で事業を営む者の事業を承継するもの。ただし、承継者がその従業員又は被承継者の3親等以内の親族である場合を除く。
■補助金交付の要件
(1) 周辺地域を管轄する商工会議所又は商工会による経営の改善に関する指導を受け、商工会議所又は商工会からの意見書を交付申請時に提出すること。(交付申請の際、管轄する商工会議所又は商工会からの意見書を提出していただきます。)
(2) 補助金申請の日の属する年度の末日までに事業が開始されることが確実と認められること。
(3) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 市税(その延滞金を含む。)の滞納がある者
イ 東広島市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当する者
ウ この要綱の規定による補助金の交付を受けたことがある者
エ 上記に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと認められる者
補助金の交付を申請しようとする場合は、事前に地域政策課へご相談の上、東広島市移住者等創業支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に指定の必要書類を添えて、地域政策課に提出してください。
地域振興部 地域政策課 東広島定住サポートセンター 〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号 北館2階 電話:082-422-1033
周辺地域(本市の区域のうち八本松町・高屋町・黒瀬町の一部区域並びに志和町・福富町・豊栄町・河内町・安芸津町の全域。以下同じ。)で事業を開始しようとする者に対し、店舗等の改修費用などの一部を補助します。
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