全国:持続可能な食品等流通対策事業
2024年8月02日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
本事業は令和7年度も実施予定です。
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r7yokyu_pr70.pdf
掲載ページ:https://www.maff.go.jp/j/budget/r7yokyu.html
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(以下は令和6年度の公募情報です。)
喫緊の課題である「物流 2024 年問題」に対処し、物流革新を実現するため、産地、卸売市場、食品流通業者等による物流の標準化、デジタル化・データ連携、モーダルシフト、ラストワンマイル配送等の取組、物流の効率化やコールドチェーンの確保等に必要な設備・機器の導入を支援します。
事業費
(1)会場借料・設営費 会議等を開催する場合の会場借料・設営に係る経費 (2)通信・運搬費 通信、郵便及び運送に係る経費 (3)設備・機器等借上費 事務機器、試験機器等の借り上げに係る経費 (4)印刷製本費 資料等の印刷に係る経費 (5)広告・宣伝・情報発信費 ポスター・チラシ等の作成・配布、広告掲載その他の情報発信(事業の案内や事例発信等)等に係る経費 (6)資料購入費 図書及び参考文献の購入に係る経費 (7)システム等開発費 システム等の開発に係る経費 (8)各種認証等の取得に要する経費 各種認証等の取得に係る経費 (9)消耗品費 そのほか
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 物流生産性向上実装事業
本事業では、補助事業者が喫緊の課題である「物流 2024 年問題」に対処し、物流革新を実現するために行う次に掲げる事業について係る経費の一部を補助するものとします。 (1)パレット、外装、コード等の物流標準化、納品伝票の電子化、トラック予約システム等のデジタル化・データ連携、ラストワンマイル物流の確保等、流通合理化につながる取組であって、他地域又は他品目のモデルとなり得る先進的な実証 (2)パレット、外装、コード等の物流標準化、納品伝票の電子化、トラック予約システム等のデジタル化・データ連携、ラストワンマイル物流の確保等、流通合理化につながる取組であって、これまでに効果が確認されている施策の地域・品目での導入に向けた試験 (3)上記事業の実施に向けた事前調査、関係者の意見調整及び計画の策定
2 物流生産性向上設備・機器等導入事業
本事業では、補助事業者が喫緊の課題である「物流2024年問題」に対処し、物流革新を実現するために行う次に掲げる事業に係る経費の一部を補助するものとします。 (1)パレタイザー、フォークリフト、クランプフォークリフト、無人搬送機、ラベル貼機、リーファーコンテナ、冷凍・冷蔵設備、冷凍・冷蔵車、移動販売車等の物流の合理化・効率化、コールドチェーンの確保の一部または全部に資する設備・機器の導入 (2)納品伝票の電子化システム、トラック予約システム、共同輸配送システム、パレット循環管理システム等の物流の合理化・効率化に資するシステムの導入 (3)上記の設備・機器等の導入の効果検証
2024/07/29
2026/03/31
ア 中央卸売市場若しくは地方卸売市場(以下「卸売市場」という。)の関係事業者で構成する団体 イ 食品卸団体 ウ 食品小売団体 エ 食品流通業者(食品等の輸送、保管、販売その他の取扱いの過程に関する事業を行う者をいい、農業協同組合、農業協同組合連合会、食品製造事業者を含む。)と企業組合、事業協同組合、協同組合連合会、卸売市場の開設者、運送事業者、貨物利用運送事業者等とにより構成する協議会 2 補助事業者は、次に掲げる要件の全てを満たしていることとします。 ア 生鮮食料品等の流通の合理化又はラストワンマイル物流の確保を推進する意思及び具体的な計画を有していること。 イ 適切な管理体制及び処理能力を有する団体で、代表者の定めがあること。定めのない団体にあっては、これに準ずるものがあること。 ウ 規約、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約があること。これらの定めのない団体にあっては、これらに準ずるものがあること。 エ 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成3年法律第 59号)第5条第1項に基づく食品等流通合理化計画の認定を受けている又は認定を受ける見込みがあること。 オ 補助事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。 カ 日本国内に所在し、補助事業及び補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。 キ 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
・提出方法
原則として電子メール(やむを得ない場合には、郵送又は宅配便(バイク便を含む)、持参も可。
ファックスによる提出は受け付けません。
電子メールによらない提出の場合は問い合わせ先に記載の担当部署まで提出してください。
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課物流生産性向上推進室 (別館4階ドアNo.別424) 電 話:03-6744-2389(内線:4148) メールアドレス:butsuryu_kojo★maff.go.jp
本事業は令和7年度も実施予定です。
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r7yokyu_pr70.pdf
掲載ページ:https://www.maff.go.jp/j/budget/r7yokyu.html
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(以下は令和6年度の公募情報です。)
喫緊の課題である「物流 2024 年問題」に対処し、物流革新を実現するため、産地、卸売市場、食品流通業者等による物流の標準化、デジタル化・データ連携、モーダルシフト、ラストワンマイル配送等の取組、物流の効率化やコールドチェーンの確保等に必要な設備・機器の導入を支援します。
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