全国:令和7年度 持続可能な食品等流通対策事業

上限金額・助成額12000.8万円
経費補助率 0%

我が国の物流における輸送力不足という構造的な課題に対処しつつ、新たな食料・農業・農村基本法の下で国民一人一人の食料安全保障を確立するため、多様な関係者が一体となって取り組む物流の標準化、デジタル化・データ連携、モーダルシフト、ラストワンマイル配送等の取組、物流の自動化・省力化・品質管理に必要な設備・機器等の導入を支援します。

■物流生産性向上実装事業
1事業費
(1)会場借料・設営費
会議等を開催する場合の会場借料・設営に係る経費
(2)通信・運搬費
通信、郵便及び運送に係る経費
(3)設備・機器等借上費
事務機器、試験機器等の借り上げに係る経費
(4)印刷製本費
資料等の印刷に係る経費
(5)広告・宣伝・情報発信費
ポスター・チラシ等の作成・配布、広告掲載その他の情報発信(事業の案内や事例発信等)等に係る経費
(6)資料購入費
図書及び参考文献の購入に係る経費
(7)システム等開発費
システム等の開発に係る経費
(8)パレット導入費
原則、標準仕様のパレットの導入にかかる経費(レンタル料等)及びそれに伴う現有パレットの処分にかかる経費
(9)モーダルシフトに要する経費
モーダルシフトへの取組にかかる経費
(10)各種認証等の取得に要する経費
各種認証等の取得に係る経費
(11)消耗品費
次の物品に係る経費
・短期間(本事業の実施期間内)又は一度の使用によって消費され、その効用を失う少額の物品
・CD-ROM 等の少額(5万円未満)の記録媒体
・試験等に用いる少額(5万円未満)の器具等
2 旅費
資料の収集、各種調査、打合せ等の実施に係る経費
3 人件費
本事業に直接従事する正職員、出向者、嘱託職員、管理者等の直接作業時間に対する給料その他手当の経費
4 謝金
資料の整理、補助、専門的知識の提供、調査資料の収集等に当たり、協力を得た人に対する謝礼に係る経費
5 委託費
事業の交付目的たる事業の一部分の他の者への委託に係る経費
6 役務費
事業を実施するために直接必要であり、かつ、それだけでは本事業の成果としては成り立たない分析、調査、試験、設計、加工及び運搬等に係る
経費
7 雑役務費
(1)手数料
謝金等の振込に係る経費
(2)印紙代
委託の契約書に貼付する収入印紙(印紙税)に係る経費

■物流生産性向上設備・機器等導入事業
事業費
(1)設備・機器等導入費
設備・機器等の購入及びリース導入にかかる経費
・パレタイザー、フォークリフト、クランプフォークリフト、標準仕様パレット、AGV(無人搬送車、無人搬送ロボット等)、リーファーコンテナ、冷凍・冷蔵設備、冷凍・冷蔵車、移動販売車等の集荷、保管、輸送、運搬、加工、販売に係るものに限る。
・設置等工事費を含み、保守・管理費は除く。
・コンピュータ、タブレット、トラック等、その他の用途に使用可能な汎用性の高いものは除く。
・機械、機材、器具等を含む。
(2)配送、パレット管理等のシステム導入に要する経費
納品伝票の電子化、トラック予約受付、共同輸配送、パレット管理等のシステム導入に必要な経費(共用サーバーの登録、システム導入時の初期設定を含む。)
(3)事業の実施及び効果検証等に要する経費
本事業を実施し、その効果を検証するために必要な専門家等に対する調査依頼等に必要な経費


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本事業では、補助事業者が我が国の物流における輸送力不足という構造的な課題に対処しつつ、新たな食料・農業・農村基本法の下で国民一人一人の食料安全保障を確立するため、多様な関係者が一体となって取組み、次に掲げる事業を実施すること。
1 物流生産性向上実装事業
(1)パレット、外装、コード等の物流標準化、納品伝票の電子化、トラック予約システム等のデジタル化・データ連携、モーダルシフト、ラストワンマイル物流の確保等、流通合理化につながる取組であって、他地域又は他品目のモデルとなり得る先進的な実証
(2)パレット、外装、コード等の物流標準化、納品伝票の電子化、トラック予約システム等のデジタル化・データ連携、モーダルシフト、ラストワンマイル物流の確保等、流通合理化につながる取組であって、これまでに効果が確認されている施策の当該地域・品目での導入に向けた試験
(3)上記事業の実施に向けた調査、関係者の意見調整及び計画の策定

2 物流生産性向上設備・機器等導入事業
(1)パレタイザー、フォークリフト、クランプフォークリフト、標準仕様パレット、AGV(無人搬送車、無人搬送ロボット等)、リーファーコンテナ、冷凍・冷蔵設備、冷凍・冷蔵車、移動販売車等の物流の合理化・効率化資する設備・機器の導入
(2)納品伝票の電子化システム、トラック予約システム、共同輸配送システム、パレット循環管理システム等の物流の合理化・効率化に資するシステムの導入
(3)上記の設備・機器等の導入の効果検証

2025/02/19
2025/03/07
■補助事業者は、次のとおりとします。
(1)中央卸売市場若しくは地方卸売市場(以下「卸売市場」という。)の関係事業者で構成する団体
(2)食品卸団体
(3)食品小売団体
(4)食品流通業者(食品等の輸送、保管、販売その他の取扱いの過程に関する事業を行う者をいい、農業協同組合、農業協同組合連合会、食品製造事業者を含む。)と企業組合、事業協同組合、協同組合連合会、卸売市場の開設者、運送事業者、貨物利用運送事業者等とにより構成する協議会

■補助事業者は、次に掲げる要件の全てを満たしていることとします。
(1)生鮮食料品等の流通の合理化又はラストワンマイル物流の確保を推進する意思及び具体的な計画を有していること。
(2)適切な管理体制及び処理能力を有する団体で、代表者の定めがあること。定めのない団体にあっては、これに準ずるものがあること。
(3)規約、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約があること。これらの定めのない団体にあっては、これらに準ずるものがあること。
(4)食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成3年法律第 59 号)第5条第1項に基づく食品等流通合理化計画の認定を受けている又は認定を受ける見込みがあること。
(5)補助事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(6)日本国内に所在し、補助事業及び補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(7)法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成年法律第 77 号)第2条6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

■要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

(1)提出期限
令和7年3月7日(金曜日)17時00分(必着)

(2)提出方法
原則として電子メール(やむを得ない場合には、郵送又は宅配便(バイク便を含む)、持参も可。ファックスによる提出は受け付けません。電子メールによらない提出の場合は10の問い合わせ先に記載の担当部署まで提出してください。)

(3)提出先
メールアドレス:butsuryu_kojo★maff.go.jp
(メール送信の際は★を@に置き換えてください)

(4)提出部数
課題提案書等(公募要領第9第1項に規定するもの) 1部
応募者の概要(団体概要等)が分かる資料(パンフレット等) 1部

〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課物流生産性向上推進室(別館4階ドアNo.別424) 電 話:03-3502-8111(内線:4148) メールアドレス:butsuryu_kojo★maff.go.jp (メール送信の際は★を@に置き換えてください)

我が国の物流における輸送力不足という構造的な課題に対処しつつ、新たな食料・農業・農村基本法の下で国民一人一人の食料安全保障を確立するため、多様な関係者が一体となって取り組む物流の標準化、デジタル化・データ連携、モーダルシフト、ラストワンマイル配送等の取組、物流の自動化・省力化・品質管理に必要な設備・機器等の導入を支援します。

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