新潟県:次世代タクシー等導入促進事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
16.6%
本補助金は、脱炭素社会の実現及び高齢者等の移動手段の確保の観点から、タクシー事業者又はリース事業者が行う次世代タクシー等の導入に要する経費について、県がその一部を補助するものです。
(1)電気自動車等タクシー及びユニバーサルデザインタクシー
補助対象経費 = 車両本体価格※ - 値引き額
※ 消費税及び地方消費税は含みません。
(2)電気自動車用充電設備
補助対象経費 = 充電器本体等価格※ - 値引き額
※ 充電器本体、機器を構成するために必要な付属品及び蓄電池の価格とします。
※ 設置等に係る工事費用、消費税及び地方消費税は含みません。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助金の対象となる事業は、タクシー事業者※1が次世代タクシー等※2を導入する事業又はリース事業者※3がタクシー事業者と補助対象車両に係るリース契約の締結に要する経費です。
※1 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けて、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者
※2 次に掲げる車両及び設備
・電気自動車等タクシー(電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車のタクシー車両)
・ユニバーサルデザインタクシー(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車又はハイブリッド自動車であって、標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領(平成24年3月28日付け国自旅第192号)に基づき国土交通大臣が認定したタクシー車両)
・電気自動車用充電設備(一般用電気工作物(電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第1項に規定する電気工作物をいう。)であって、主として電気自動車等タクシーに充電するための設備)
※3 リース契約に基づき、事業用自動車を借主に貸し渡すことを業とする者
2024/06/24
2025/02/28
補助金の交付の対象となる者は、県内に住所を有する個人又は県内に事務所若しくは事業所を有する法人のタクシー事業者又はリース事業者です。
1. 交付申請
補助金の交付申請をする場合は、「交付申請書(別記第1号様式)」を提出してください。申請が予算額に達した時点で受付を終了します。
【必要書類】
・補助金交付申請書(別記第1号様式)
・事業計画書(別紙1)
・宣誓書(別紙2)
・補助対象車両又は補助対象設備の代金見積書の写し
・補助対象車両の標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定書の写し
・補助対象車両のリース料金の算定根拠明細書(別紙3)
・その他知事が必要と認める書類
2. 変更承認申請
交付申請に基づく県の交付決定後、補助事業の内容及び経費の配分の変更をする場合は、あらかじめ「変更承認申請書(別記第3号様式)」を提出する必要があります。
【必要書類】
・変更承認申請書(別記第3号様式)
・事業計画書(別紙)
・その他知事が必要と認める書類
■書類の提出方法・提出先
(1)提出方法
・申請様式は、新潟県ホームページからダウンロードできます。印刷の際は、日本産業規格A4の用紙に片面で印刷してください。
・申請様式に必要事項を記入の上、添付資料とあわせて提出してください。
・申請書類は、電子メールによる提出をお願いいたします。
(2)提出先
〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
新潟県交通政策局 交通政策課 地域交通班
受付時間:月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く。
電話:025-280-5983
Fax:025-284-5042
電子メール:ngt170060@pref.niigata.lg.jp
交通政策局 交通政策課 地域交通班 〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎8階 Tel:025-280-5983 Fax:025-284-5042
本補助金は、脱炭素社会の実現及び高齢者等の移動手段の確保の観点から、タクシー事業者又はリース事業者が行う次世代タクシー等の導入に要する経費について、県がその一部を補助するものです。
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