全国:高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金(給湯省エネ2024事業)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

補助対象期間内に新築住宅の取得者または既存住宅の住宅所有者等が、本事業の登録事業者である「給湯省エネ事業者」とリース契約を締結し、一定の性能を満たす高効率給湯器を設置したものを対象とします。

申請区分

設置する住宅

補助対象者(共同事業者)

購入・工事

新築注文住宅

住宅の建築主

新築分譲住宅

住宅の購入者

既存住宅(リフォーム)

工事発注者

既存住宅(購入)

住宅の購入者

リース利用

新築注文住宅

給湯器の借主

新築分譲住宅

既存住宅(リフォーム)

以下①~③の補助額の合計を補助(②または③を満たさない場合は、①のみの補助となります。)
1基本額
導入する高効率給湯器に応じて定額を補助します。
2性能加算額
1の給湯器について、それぞれさらに高い性能要件(A~C)を満たす場合、その性能に応じた定額を補助します。
3撤去加算額
1の給湯器の設置に合わせて、以下の撤去工事を行う場合、その工事に応じた定額を補助します。


資源エネルギー庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
給湯省エネ事業者とリース契約し、以下①~④のいずれかの方法により本事業の対象機器である高効率給湯器を導入するリース利用者
①新築注文住宅に、建築主が対象機器をリースにより設置する方法
②建築中の分譲住宅(戸建)に対して、住宅購入者が対象機器をリースにより設置する方法
③建築中の分譲住宅(共同住宅等)に対して、管理組合等が対象機器をリースにより設置する方法
④既存住宅(戸建または共同住宅等)のリフォーム時に、住宅所有者等が対象機器をリースにより設置する方法

補助対象となるリース
6年以上のリース期間が設定されているもの
給湯器の法定耐用年数は6年間です。
当該期間が経過する前に利用を終了することを前提とするリース契約は、本事業の補助の対象になりません。

2023/03/29
2024/12/31
・対象機器を設置する住宅の所有者等である
住宅を所有する個人またはその家族
住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人
賃借人
共同住宅等の管理組合・管理組合法人
・共同事業実施規約において、いずれかの対象方法により、J-クレジット制度に参加することへの意思を表明していること

交付申請等の手続きや補助金の消費者等への還元は、契約したリース事業者(あらかじめ「給湯省エネ事業者」としての登録が必要)が行います。
・着工日の期間
2023年11月2日 ~ 遅くとも2024年12月31日まで
本事業のすべての手続きは、リース事業者(以下、「給湯省エネ事業者」)が、事務局が提供するWEBシステム『住宅省エネポータル』(以下、「ポータル」)上で行います。
ポータルの利用には、目的と利用者に応じて「統括アカウント」と「担当者アカウント」の取得が必要になります。

住宅省エネ2024キャンペーン 補助事業合同お問い合わせ窓口 0570-055-224 IP電話等からのお問い合わせ03-6625-2874

補助対象期間内に新築住宅の取得者または既存住宅の住宅所有者等が、本事業の登録事業者である「給湯省エネ事業者」とリース契約を締結し、一定の性能を満たす高効率給湯器を設置したものを対象とします。

申請区分

設置する住宅

補助対象者(共同事業者)

購入・工事

新築注文住宅

住宅の建築主

新築分譲住宅

住宅の購入者

既存住宅(リフォーム)

工事発注者

既存住宅(購入)

住宅の購入者

リース利用

新築注文住宅

給湯器の借主

新築分譲住宅

既存住宅(リフォーム)

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