介護サービス事業者が介護ロボットやI C T機器等の介護テクノロジーの導入や定着に向けた補助を通じて、介護現場の生産性向上による職場環境の改善を図ることを目的として、県内の介護サービス事業所に対し、先駆的な介護テクノロジー導入・定着のための経費の一部を補助します。
広島県:令和6年度 「介護テクノロジー定着支援事業」補助金
介護サービス事業者が介護ロボットやI C T機器等の介護テクノロジーの導入や定着に向けた補助を通じて、介護現場の生産性向上による職場環境の改善を図ることを目的として、県内の介護サービス事業所に対し、先駆的な介護テクノロジー導入・定着のための経費の一部を補助します。
(1)介護ロボット等の導入支援
(ア)介護ロボット
次のⅰからⅲの全ての要件を満たす介護ロボットを導入する際の経費を対象とする。
ⅰ 目的要件
日常生活支援における、①移乗介護、②移動支援、③排泄支援、④見守り・コミュニケーション、⑤入浴支援、⑥介護業務支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のある介護ロボットであること。
ⅱ 技術的要件
次のいずれかの要件を満たす介護ロボットであること。
・ロボット技術(※)を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮する介護ロボット
※①センサー等により外界や自己の状況を認識し、②これによって得られた情報を解析し、③その結果に応じた動作を行う介護ロボット・経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」(平成25年度~平成29年度)、「ロボット介護機器開発・標準化事業」(平成30年度~令和2年度)、「ロボット介護機器開発等推進事業(開発補助)」(令和3年度~)において採択された介護ロボット
(「重点分野6分野13項目の対象機器・システムの開発」に限る。)
ⅲ 市場的要件
販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。
(イ)その他
(ア)によらず、介護従事者の身体的負担の軽減や、間接業務時間の削減等につながる業務の効率化など、介護従事者が継続して就労するための 環境整備として有効であり、介護サービスの質の向上につながると実施主体が判断した機器等を対象とする。
例: 移乗や移動を支援する機器であり別添に該当しない機器(床走行式リフト等)、介護施設等における調理支援などの職員の負担を軽減する機器 (一括で調理支援を行う機器、加熱・冷蔵機能等を備えた配膳車等)、見守りや介護業務を支援する機器・システムであり
別添に該当しない機器・システム(バイタル情報等を基に職員へ通知を行うシステム等)、入浴を支援する機器であり別添に該当しない機器(特殊浴槽等) 等
(2)ICT 等の導入支援
(ア)介護ソフト等
「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における 情報連携の標準仕様」(以下「ケアプラン連携標準仕様」という。)の対象 となる介護サービス事業所については以下のⅰ及びⅱを、それ以外の介護サービス事業所についてはⅰを満たす介護ソフトであること。
また、以下のⅰを満たした上で、以下のⅲの機能を有するソフトウェアについても補助対象とする。
ⅰ 介護事業所での業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務(事業所内の情報連携のみならず、居宅サービス計画やサービス利用票等を他事業所と連携する場合を含む。)、請求業務を一気通貫で行うことが可能となっているものであること(転記
等の業務が発生しないこ と)。
ⅱ ケアプラン連携標準仕様の連携対象となる介護サービス事業所の場合、最新版のケアプラン連携標準仕様に準拠し、サービス類型に応じて①、②の両方の CSV ファイルの出力・取込機能を実装した介護ソフトであること。
①居宅サービス計画書
②サービス利用票(提供票)
ⅲ 以下のいずれかを対象とする。
① 「入退院時情報連携標準仕様」を実装したソフトウェア
② 「訪問看護計画等標準仕様」を実装したソフトウェア
③ 厚生労働省が別途定める方式による財務諸表のデータ出力機能を有するソフトウェア
(イ)タブレット情報端末
タブレット情報端末等、専ら介護ソフトを使用するための端末であって、介護に関する記録を現地で完結でき、その場で利用者の情報を確認できるタ ブレット等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカムなどICT 技術を活用したものであること。
ただし、持ち運びを前提にせず事業所に置くパソコンやプリンター等の端末は対象外とする。
なお、タブレット情報端末等を導入する際にあっては、必ず介護ソフトをインストールのうえ、業務にのみ使用すること(補助目的外の使用の防止及び私物と区別するため、業務用であることを明確に判別するための表示(シール等による貼付)を行うなど事業所において工夫すること)。
(ウ)通信環境機器等
必要な Wi-Fi ルーター等、Wi-Fi 環境を整備するために必要な機器(機器の購入・設置のための費用)。ただし、通信費は対象外とする。
(エ)保守経費等
クラウドサービス、保守・サポート費、セキュリティ対策、ICT 導入に関する他事業者からの照会等に応じた場合の経費など。ただし、当該年度分に限る。
(オ)その他
業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホームページ作成などのバックオフィス業務の効率化を図るソフトウェアの導入や、電子上での契約書の作成や署名を行うことができる電子サインシステム、AI を活用したケアプラン原案の作成支援ソフトに係る経費(毎月支払う介護ソフトの利用料やリース費用、保守・サポート費用も対象とするが、当該年度中に係る経費のみが対象となる)。
なお、当該年度の補助を含め、一気通貫(本事業の活用の有無を問わず、転記等の業務が発生しないこと)の環境が実現できている場合に限り補助対象とする。また、ICT の活用に向けたリテラシーの習得に必要な研修等の経費を対象とする。
(3)介護テクノロジーのパッケージ型導入支援
(ア)介護テクノロジーのパッケージ型による導入
対象経費に該当するもので、複数のテクノロジーを組み合わせて導入する場合に必要な経費を対象とする。
(イ)見守り機器の導入に伴う通信環境整備
見守り機器を効果的に活用するために必要な通信環境を整備するための経費として次を対象とする。
ⅰ Wi-Fi環境を整備するために必要な経費(配線工事(Wi-Fi環境整備のために必要な有線 LANの設備工事も含む)、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築等)
ⅱ 職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカム(デジタル簡易無線登録型等の Wi-Fi 非対応型のインカムを含む。)
ⅲ 介護ロボット機器を用いて得られる情報を介護記録にシステム連動させるために必要な経費(介護ロボット機器を用いて得られる情報とシステム連動可能な介護記録ソフトウェア(既存の介護記録ソフトウェアの改修経費も含む)、バイタル測定が可能なウェアラブル
端末、介護ロボットを用いて得られる情報とソフトウェア間を接続するためのゲートウェイ装置等)
(4)導入支援と一体的に行う業務改善支援
(ア)第三者による業務改善支援
生産性向上ガイドラインに基づき、生産性向上に係る支援について知識・経験を有する第三者(業務改善を支援する事業者)が、介護事業所において、①事前評価(課題抽出)、②業務改善に係る助言・指導等、③事後評価 (導入後の定着支援も対象とする)等の支援を行う。
(イ)介護現場における生産性向上の取組に関する研修・相談等
介護テクノロジーを導入・活用するにあたり必要となる職員のスキルアップ研修等、介護事業所からの生産性向上の取組等に関する相談への対応等を行う。
現在市場化されつつある新たな技術を活用した介護ロボット等は、介護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率化など、介護従事者が継続して就労するための環境整備策として有効であるとともに、介護サービスの質の向上を図るものであるため、介護事業所が介護ロボット等を導入する際の支援を行う。
(2)ICT 等の導入支援
介護ソフトなどの ICT 化は、特に介護記録・情報共有・報酬請求等の業務の効率化を図るとともに、介護サービスの質の向上を図るものであるため、介護事業所が ICT 等を導入する際の支援を行う。
(3)介護テクノロジーのパッケージ型導入支援
介護ロボット等や ICT 機器等を複数組み合わせて導入する介護事業所に対して、介護テクノロジーの
パッケージ型の導入支援を行う。
(4)導入支援と一体的に行う業務改善支援
介護事業所の業務効率化に向けた課題解決につなげ、当該取組を継続的に行うため、介護テクノロジーを導入する介護事業所は、「(ア)第三者による業務改善支援」又は「(イ)介護現場における生産性向上の取組に関する研修・相談等」による支援を受けることを要件とし、この場合、1介護事業所あたり以下に掲げる費用について補助を行う。
1. 「介護テクノロジ―定着支援事業実施要綱」に基づき、下記書類を用意してください。
交付申請書
業務改善計画書
介護テクノロジー導入計画
最新版のケアプラン連携標準仕様への対応状況確認書 ※ICT機器を導入する場合
LIFEのCSV取込機能への対応状況確認書 ※ICT機器を導入する場合
LIFEを導入した(する)ことを証する資料
SECURITYACTIONを宣言したことを証する書類
見積書の写し
カタログ等の写し
勤務状況一覧(介護保険申請のもので可) ※ICT機器を導入する場合
2. 上記書類を受付窓口へ提出します。
3. 届いた内容をもとに、「介護テクノロジ―定着支援事業申請案件選定委員会」にて審査します。
※申請内容に補助対象外経費が含まれていた場合や、要件を満たしていないことが判明した場合には、申請額に対して補助額が一部減額となることや、申請多数により予算額を超過した場合には、全ての申請額について交付決定できない場合があることに留意されたい。
4. 審査後、結果を「介護テクノロジ―定着支援事業補助金交付決定通知書」により通知します。
5. 導入後は、「実績報告」と「業務改善に係る効果の報告」を作成し、提出が必要です。様式については、別途ご案内します。
実績報告書
業務改善報告書
導入した介護テクノロジーの請求書 もしくは 納品書の写し
導入した介護テクノロジーの領収書の写し
補助金振込口座連絡票(別紙 様式3)
6. 申請・報告が全て完了後、指定の口座へ補助金をお振り込みいたします。
7. 受付窓口(書類提出先)
〒731-0124 広島市安佐南区大町東1-18-44(日本基準寝具(株)内)
一般社団法人日本福祉用具供給協会 広島県ブロック 事務局 宛
E-mail:jimukyoku@fukushiyogu-hiroshima.jp
※封筒またはメールの件名に「介護ロボット申請」とご記入の上、ご提出ください。
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