福島県須賀川市:本社機能移転・拡充補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 30%

須賀川市では、市内への本社機能移転等を支援するため、固定資産税の不均一課税を実施するための税条例を制定したほか、本社機能移転・拡充に対する市独自の支援制度として新たな奨励金制度を創設しました。
須賀川市本社機能移転促進奨励金交付要綱に基づき、福島県地域再生計画で認定を受けた市内の『地方活力向上地域』に本社機能(『特定業務施設』)を立地した事業者に対し、下記奨励金を交付するほか、固定資産税の税率を3年間軽減します。

<補助内容>
土地取得の60%・事業所賃借の場合30%

 

土地取得費、賃借費


須賀川市
大企業,中堅企業,中小企業者
福島県地域再生計画『福島県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト』の認定事業

2021/04/01
2027/03/31
・福島県の地域再生計画に適合すること。(特定業務施設の整備を伴うものであること、地方活力向上地域内で行われる事業であること、地域における就業の機会の創出に資するものであること等)
・特定業務施設において特定業務に従事する常時雇用する従業員数が5人(中小企業者は2人)以上であること。
・特定業務施設において増加させる特定業務に従事する常時雇用する従業員数が5人(中小企業者は2人)以上であること。加えて、移転型事業の場合には、増加させる特定業務に従事する常時雇用する従業員の過半数が東京23区にある事業所からの転勤者であること。
・円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
・事業期間が福島県の計画期間内(令和6年3月31日)までであること。(※令和4年3月31日までに本社機能移転等に係る事業計画について県の認定を受け(事業着手前)、2年以内に特定業務施設を新増設する必要があります。)

申請方法については経済環境部 商工課へお問い合わせください。

経済環境部 商工課 〒962-8601 須賀川市八幡町135 企業振興係 電話番号:0248-88-9142 ファクス番号:0248-72-9845

須賀川市では、市内への本社機能移転等を支援するため、固定資産税の不均一課税を実施するための税条例を制定したほか、本社機能移転・拡充に対する市独自の支援制度として新たな奨励金制度を創設しました。
須賀川市本社機能移転促進奨励金交付要綱に基づき、福島県地域再生計画で認定を受けた市内の『地方活力向上地域』に本社機能(『特定業務施設』)を立地した事業者に対し、下記奨励金を交付するほか、固定資産税の税率を3年間軽減します。

<補助内容>
土地取得の60%・事業所賃借の場合30%

 

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