福島県:12市町村起業支援金

上限金額・助成額400万円
経費補助率 75%

福島県は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象となった12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村において、県外からの新たな住民の移住の促進により、新たな活力を呼び込むことで、12市町村の復興・再生の更なる加速化を図ることを目的として、新しい地域を創り出すなどチャレンジを行う意欲のある、県外から12市町村へ移住して新たに起業する者に対し、起業に必要な経費の一部を補助します。

補助率等 補助対象経費の4分の3以内、最大400万円

交付決定日から令和7年1月31日までに支払ったことが証明できる以下の起業に要した経費
[人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費 等]


福島県
中小企業者,小規模企業者
ア から オ の全てに該当する事業が対象となります。

 ア 12市町村で新たに起業する事業であること、又はSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野においてデジタル技術を活用した事業承継又は第二創業により実施する事業であること。

 イ 別に定める期間内に新たに起業する事業、又は事業承継又は第二創業を経て新たに実施する事業であること。

 ウ 事業の継続性が一定程度見込まれること。

 エ 公序良俗に反する事業でないこと。

 オ 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。

2024/05/20
2024/09/10
ア から ケ の全てに該当する者が対象となります。

 ア 令和7年1月31日までに、12市町村で新たに起業する者

 イ 12市町村に住民票を移す直前、又は申請する直前に、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していた者

 ウ 令和3年7月1日以降に12市町村に転入した者、又は、令和7年1月31日までに12市町村に転入する意思が確認できる者

 エ 12市町村に定住(5年以上継続して居住)する意思を有している者

 オ 平成23年3月11日時点で12市町村に居住していた者(住民票がある者)以外の者

 カ 福島県が別に定める者のいずれかに該当する者

 キ 法令遵守上の問題を抱えている者でないこと

 ク 申請を行う者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと

 ケ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

・募集期間
第2回 令和6年5月20日(月)~令和6年7月5日(金)(必着)
第3回 令和6年7月8日(月) ~令和6年9月10日(火)(必着)
※予算の上限に達した場合、募集を停止
・提出先
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2―16(本庁舎5階)
福島県 企画調整部 避難地域復興局 避難地域復興課 移住推進担当
・1次(書類)審査及び2次(面接)審査
2回目の審査:令和6年7月下旬~8月上旬(予定)
3回目の審査:令和6年9月下旬~10月上旬(予定)

「福島県12市町村個人支援金コンタクトセンター」 電話番号:0570-057-236 mail:contact@12shien.fukushima.jp 

福島県は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象となった12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村において、県外からの新たな住民の移住の促進により、新たな活力を呼び込むことで、12市町村の復興・再生の更なる加速化を図ることを目的として、新しい地域を創り出すなどチャレンジを行う意欲のある、県外から12市町村へ移住して新たに起業する者に対し、起業に必要な経費の一部を補助します。

補助率等 補助対象経費の4分の3以内、最大400万円

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