香川県:海外出願支援事業
2024年6月15日
県内中小企業者等が行う外国出願(特許・実用新案登録、意匠登録、商標登録、抜け駆け対策商標)にかかる費用の一部を助成する事業です。
募集期間中であっても、予算額に達した時点で受付を終了します。
申請される場合は、事前に当財団までご相談ください。
外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用(いずれも消費税分或いは現地国の付加価値税分は除く)
※日本国特許庁への出願に要する経費等は助成対象になりません。
県内に主たる事業所を有する中小企業者等が、補助金交付決定後、既に行っている国内出願を基礎として、国内出願と同内容で外国出願を行う事業。
対象出願は、特許・実用新案、意匠、商標(抜け駆け対策商標含む)です。
応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後、年度内に優先権を主張して外国へ出願を行う予定の案件(商標については優先権がない案件も可)。
2026/05/18
2026/10/23
・県内に主たる事業所を有する中小企業者等であること
・補助金交付決定後、既に行っている国内出願を基礎として、国内出願と同内容で外国出願を行い、支援期間終了日(令和9年2月26日)までに実績報告書を提出すること
・外国出願の基礎とする国内出願と予定している外国出願がともに、申請者である中小企業の名義であること
・補助金交付を受けるに当たり、国内弁理士等の協力を受けられること
・国及び財団等が行う補助事業完了後の状況調査に対し、積極的に協力できること
・外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画していること。又は、助成を希望する商標出願登録に関し、外国における抜け駆け出願対策の意思を有していること
・外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること
・交付申請書提出の時点において既に日本国特許庁へ出願済であって、かつ本補助金の交付決定後、支援期間終了までに、外国特許庁へ同一内容の出願を行い実績報告が完了する予定の案件が対象
・交付決定通知が届く前に外国出願した(先行着手)案件は対象外
・経済産業省におけるEBPM(証拠に基づく政策立案)に関する取組に協力すること
1. 事前相談(当財団まで)
2. 交付申請書の提出(募集期間内)
3. 審査・交付決定
4. 外国出願の実施(交付決定後)
5. 実績報告書の提出(令和9年2月26日まで)
6. 補助金の支払い(原則として、事業完了後に精算払)
県内中小企業者等が行う外国出願(特許・実用新案登録、意匠登録、商標登録、抜け駆け対策商標)にかかる費用の一部を助成する事業です。
募集期間中であっても、予算額に達した時点で受付を終了します。
申請される場合は、事前に当財団までご相談ください。
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