青森県むつ市:建築物耐震化支援事業(令和6年度)

上限金額・助成額100.4万円
経費補助率 66%

災害に強いまちづくりに寄与することを目的として、当市では次の事業を実施します。

1.木造住宅耐震診断支援事業
2.木造住宅耐震改修支援事業
3.ブロック塀等耐震改修促進事業

耐震化支援の相談は随時受付しています。詳しくは住宅政策課までお問い合わせください。

1.木造住宅耐震診断支援事業
・耐震診断費用
147,000円(延べ床面積が200平方メートル以下の場合、所有者には11,000円を負担していただき、残り136,000円を市で負担いたします。)
※200平方メートルを超えた場合、延べ床面積が50平方メートル増えるごとに、派遣対象者の負担が下表のとおり上乗せとなります。

2.木造住宅耐震改修支援事業
・耐震改修工事
 ・耐震改修に要する工事費
 ・設計費
 ・工事監理費
・建替工事
 ・建替に要する工事費
 ・設計費
 ・工事監理費
・除却工事
 ・除却に要する工事費
 ・設計費
 ・工事監理費

3.ブロック塀等耐震改修促進事業


むつ市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.木造住宅耐震診断支援事業
この事業は、むつ市内に存する木造住宅の所有者および居住者が、住宅の耐震診断を希望する場合に、市が耐震診断員を派遣し耐震診断を行うものです。

2.木造住宅耐震改修支援事業
この事業は、耐震診断を行った結果、耐震性がないと診断された住宅について、耐震改修工事、建替工事又は除却工事を実施する場合に、市が補助金を交付するものです。

・補助対象工事
次のいずれかの工事を行う場合が対象です。
1.耐震技術者が耐震改修計画を作成し、工事監理を行う耐震改修工事。
2.建築士が設計し、工事監理を行う建替工事又は除却工事。
ただし、次に該当する工事は補助対象外です。
 ・補助金の交付決定前に着手(契約締結)した工事等。
 ・耐震改修工事に併せて行う増築工事、リフォーム工事および外構工事。
 ・建替工事に併せて行う既存住宅の除却工事および外構工事。
 ・国、県および市の他の制度に基づく補助金等の交付を受けた耐震改修又は建替工事。
 ・上記補助金等と本事業による補助金が重複して交付されるおそれがあると市長が判断する工事。

3.ブロック塀等耐震改修促進事業
平成30年6月18日に大阪府北部を震源とする地震により、ブロック塀等が倒壊し、通行人への被害が発生しました。このような被害を防ぐため、ブロック塀等の所有者や管理者の方々は、次のチェックポイントを用いて、定期的に安全点検の実施をお願いいたします。
安全点検の結果、危険性が確認された場合には、付近通行者への速やかな注意喚起等を行い、建築士等の専門家に相談し、改修や撤去等を行ってください。
また、市では危険性が確認されたブロック塀等に対して耐震改修促進支援事業を行います。この事業は、地震発生等におけるブロック塀等の倒壊による人的被害の防止および避難路の通行障害の防止を図り、もって震災に強いまちづくりに資することを目的として、既存のブロック塀等の所有者等が行う耐震改修工事又は除却工事に要する経費の一部を補助するものです。

2024/06/03
2024/11/29
1.木造住宅耐震診断支援事業
・補助対象住宅
次の各要件をすべて満たしている住宅が対象です。
1.昭和56年5月31日以前に着工し、建築されたもので、同年6月1日以降建築されていないもの。
2.一戸建て専用住宅又は併用住宅(延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつ、その他の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下であるもの。)で、地上階数が2以下のもの。
3.在来軸組工法又は伝統的工法によって建築された木造住宅であること。
4.原則として、延べ床面積が200平方メートル(約60坪)以下であること。
ただし、200平方メートルを超える場合であっても、400平方メートルを上限とし、派遣対象者の負担を増額することで対応可能です。
5.現に居住の用に供していること。
6.所有者および居住者が市税等を滞納していないこと。
7.所有者および居住者が暴力団並びに暴力団員と関係を有していないこと。
8.過去にこの事業による耐震診断を受けていないこと。

2.木造住宅耐震改修支援事業
・補助対象住宅
次の各要件をすべて満たしている住宅が対象です。
1.昭和56年5月31日以前に着工し、建築されたもので、同年6月1日以降建築されていないもの。
2.一戸建て専用住宅又は併用住宅(延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつ、その他の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下であるもの。)で、地上階数が2以下のもの。
3.在来軸組工法又は伝統的工法によって建築された木造住宅であること。
4.2015年改訂青森県木造住宅耐震診断シートによる耐震診断の結果、上部構造評点のうち最小の値が1.0未満と診断されたもの。
5.補助対象工事が令和7年1月31日までに完了すること。
6.過去にこの事業による補助を受けていないこと。

・補助対象者
次の各要件をすべて満たしている方が対象です。
1.市内に存する補助対象住宅の所有者又は居住者で個人である方。
2.所有者および居住者が市税等を滞納していない方。
3.所有者および居住者が暴力団並びに暴力団員と関係を有していない方。

3.ブロック塀等耐震改修促進事業
・補助対象者
次の1から3の要件すべてに該当する方(ただし、法人等は除く。)
1.市内に存する補助対象となる塀の所有者等で個人であること
2.市税等の滞納がない方
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない方又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有しない方

・補助対象工事
1. 耐震改修工事又は除却工事(フェンス、門扉、生垣等の工事は除く。)
 ・耐震改修工事とは、建築士又はブロック塀診断士等が耐震改修計画を作成し、工事監理を行うもの。
 ・除却工事とは、対象となるブロック塀等を除却するもの。ただし、門柱(CB造を除く。)、補助対象塀の基礎、土留めを除却する工事は含まない。
2.市内に本店若しくは支店を置く法人又は市内に住所を有する個人事業者であって、建築工事関連業務を営むものが行う工事。
※補助金の交付決定前に着手した工事および他の制度に基づく補助金等の交付を受けた工事は除きます。
※このほかにも条件がありますので、申請を希望する人は住宅政策課へご相談ください。

事業により必要書類が異なります。公募ページにてご確認ください。
https://www.city.mutsu.lg.jp/kurashi/machi/sumai/kennchikubututaisinnkasiennjigyouR5.html

都市整備部住宅政策課 〒035-8686 青森県むつ市中央一丁目8-1 電話:0175-22-1111(代表) 住宅政策担当 内線:2761・2762 市営住宅担当 内線:2763・2764

災害に強いまちづくりに寄与することを目的として、当市では次の事業を実施します。

1.木造住宅耐震診断支援事業
2.木造住宅耐震改修支援事業
3.ブロック塀等耐震改修促進事業

耐震化支援の相談は随時受付しています。詳しくは住宅政策課までお問い合わせください。

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