大分県:令和6年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

一般社団法人大分県発明協会(以下「協会」という。)では、大分県内に事業所を有する中小企業者等の戦略的な外国出願を促進するため、「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)交付要綱」(令和6年3月28日付け20240318特第8号)」及び「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)実施要領」(令和6年3月28日付け20240319特第2号)に基づき、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の一部を補助します。

・外国特許庁への出願手数料、外国出願に要する現地代理人費用および国内代理人費用、翻訳費用
・補助率:助成対象経費の2分の1以内(千円未満端数切捨て)
・補助上限額:1中小企業あたり300万円以内
・1申請案件に対する補助金の上限額:
 特許出願 150万円
 実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願 60万円
 冒認対策商標登録出願 30万円
(冒認対策商標登録出願とは、第三者による抜け駆け(先取り)出願(冒認出願)
への対策を目的とした商標登録出願)
採択決定後、実績報告書提出日までに発注/契約、実施、支払いが行われたものに限ります。
※採択前に着手した場合(例:既に翻訳を依頼している、代理人等へ依頼した先行調査費用等)は、助成対象外となります。(別添1参照)


大分県
中小企業者,小規模企業者
■補助対象となる出願
以下の(1)~(5)の条件をすべて満たしている出願が対象となります。
(1)出願内容
既に日本国特許庁に行っている特許(PCT国際出願を含む)、実用新案、意匠、商標
(2)出願方法
下記のいずれかに該当する方法により行われる出願
①パリ条約等に基づき、同条約第4条の規定による優先権を主張して外国特許庁等への出願を行う方法(だだし、商標登録出願の場合には必ずしも優先権を主張することを要しない。)
②特許協力条約に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(国内出願を基礎として行ったPCT国際出願を同国の国内段階へ移行する方法)
日本国以外国の出願を基礎とする、PCT国際出願を国内移行する案件は対象外
③特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(PCT出願を同国の国内段階に移行する方法)(ダイレクトPCT出願の場合、PCT国際出願時に日本国を指定締約国に含み、国内移行する案件に限る。)
④ハーグ協定に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法
⑤マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法。
※経済安全保障推進法に基づく特許出願非公開制度は、令和6年5月1日以降になされる特許出願から適用されます。日本でした発明について、基礎となる特許出願を同日以降に行うものについては「特許出願非公開制度に関する事故確認書」の提出が必要です。
対象となる出願について同確認書による確認がなされていない場合、当該出願についての申請は受理できません。

2024/05/31
2024/06/28
申請時に以下(1)~(7)のすべての条件を満たしていることが必要です。
(1)大分県内に主たる事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。)、またはそれらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます。)であること。
ただし、みなし大企業を除く。
※中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。また、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。
(2)知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があるもの。
(3)助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画しているもの。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有しているもの。
(5)実施要領及び本要項に定める必要な事項に基づく協会への提出書類について、外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られるものまたは、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できるもの。
(6)本事業実施後のフォローアップ調査、ヒアリング等に対し協力するもの。
(7)暴力団関係企業、違法な行為または不正な行為を行った中小企業者、その他協会が不適当と判断する中小企業者でないこと

公募要項をご覧のうえ、受付期間内に郵送または持参してください。(FAX、メールでの提出は不可です。)                                         
経済産業省が運営する電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」を併用した申請も可能です。利用には事前に準備が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。

※電子申請は企業情報など基礎情報のみ入力可能です(機密保持を必要とする内容が含まれるため。)
 応募に関する申請書類の提出に関しては、郵送または持参してください。

■提出先
〒870-1117 大分県大分市高江西1丁目4361-10
一般社団法人大分県発明協会 担当:飯田(イイダ)

TEL:097-596-6171
FAX:097-596-6181
E-mail:info@oita-hatumei.net                            

※申請をご検討の場合は、早めにご連絡・ご相談を頂きますようお願いします。

〒870-1117 大分県大分市高江西1丁目4361-10 一般社団法人大分県発明協会 担当:飯田(イイダ) TEL:097-596-6171 FAX:097-596-6181 E-mail:info@oita-hatumei.net 

一般社団法人大分県発明協会(以下「協会」という。)では、大分県内に事業所を有する中小企業者等の戦略的な外国出願を促進するため、「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)交付要綱」(令和6年3月28日付け20240318特第8号)」及び「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)実施要領」(令和6年3月28日付け20240319特第2号)に基づき、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の一部を補助します。

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