京都府宇治市:令和6(2024)年度 宇治市ZEV普及促進事業費補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
宇治市域における温室効果ガスの排出削減を図るため、ZEV(電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車)や充電設備、V2H充放電設備を導入する場合に補助金を交付します。
■ZEV
車両の購入に要する経費
■充電設備
・急速充電設備
・普通充電設備
■V2H充放電設備
⇒設備の購入に要する経費
※設備本体のみ。工事費その他費用は補助対象外。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
ZEV、充電設備及びV2H充放電設備の導入
2024/04/01
2025/02/17
■共通
(1) 市税を滞納していないこと。
(2) 宇治市暴力団排除条例(平成25年宇治市条例第43号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
■ZEV
(1) 市民又は事業者であること。
(2) 別表1に記載する補助金の交付決定を受けてから、4カ月以内に第7条に規定する申請を行うものであること。
(3) 補助対象の車両の自動車検査証に記載される所有者となり、かつ使用の本拠の位置が本市内であること。ただし、割賦販売
(自動車販売業者、ローン会社等が自動車検査証に記載される所有者となる。)による場合、当該車両の使用者となるもの。
(4) 補助対象経費に係る支払い手続きが完了していること。
(5) (申請者が個人の場合)リース車両又は個人間の売買で取得した車両でないこと。
(6) (申請者が事業者でリースの場合)リース期間が11カ月以上あること。
※自動車販売業者が販売促進活動に使用する車両でないこと。
■充電設備
(1) 事業者であること。
(2) 別表1に記載する補助金の交付決定を受けてから、4カ月以内に第7条に規定する申請を行うものであること。
(3) 補助対象設備の所有者となるもの。
(4) 補助対象設備を設置した土地・建物の所有者又は使用承諾を得ていること。
(5) 市内における事業所に導入するものであること。
■V2H充放電設備
(1) 市民であること。
(2) 別表1に記載する補助金の交付決定を受けてから、4カ月以内に第7条に規定する申請を行うものであること。
(3) 補助対象設備の所有者となるもの。
(4) 補助対象設備を設置した土地・建物の所有者又は使用承諾を得ていること。
(5) 電気自動車等の自動車検査証に記載される所有者が補助対象設備の所有者と一致すること。ただし、割賦販売及びリース車両の場合にあっては、当該車両の使用者当該車両の補助対象設備の所有者が一致すること。
(6) 市内における戸建て住宅に導入するものであること。
受付期間は令和6年4月1日(月曜日)~令和7年2月17日(月曜日)先着順としますが、期間中であっても予算の上限に達したときには、受付を終了します。
交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象機器等の導入完了後に、宇治市ZEV普及促進事業費補助金交付申請兼実績報告書(別記様式第1号)に別表4に掲げる必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
申請者は、補助金の交付申請兼実績報告書を、持参又は宇治市に到達した日が確認できる郵送の方法等により行うものとする。
持参による交付の申請は、本市人権環境部環境企画課の窓口において、本市の休日を除き、午前9時から午後5時まで受け付けるものとする。
本市に到達した日が確認できる書留等の郵送による交付の申請は、本市に到達した日をもって提出日(その日が休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日)とする。
環境企画課 〒611-8501 京都府宇治市宇治琵琶33番地 Tel:0774-20-8726(直通) Fax:0774-21-0423
宇治市域における温室効果ガスの排出削減を図るため、ZEV(電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車)や充電設備、V2H充放電設備を導入する場合に補助金を交付します。
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