神奈川県横浜市:太陽光発電導入支援助成金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 100%

カーボンニュートラルの実現に向けて、横浜市内の中小企業が実施する太陽光発電設備の導入を支援します。また、本助成金は、神奈川県で実施する「令和6年度神奈川県自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金(外部サイト)」との併用が可能です。

予算額:4,000万円

太陽光発電設備及び蓄電システムを導入し稼働するにあたり必要となる設備及び工事費のみが対象となります。


横浜市
中小企業者,小規模企業者
自家消費型の太陽光発電設備等の導入

2024/05/20
2024/11/29
■助成対象となる設備の条件
太陽光発電設備及び蓄電システムを導入するものであり、設備ごとの条件を満たすもの
※太陽光発電設備は自家消費型であることを条件としており、売電を目的とした設備は対象となりません

■助成対象者の要件
導入方法の区分に応じて、次に掲げる条件を満たしている必要があります。
(本助成金は割賦、ソーラーローン、電力販売のうちオフサイト PPA による導入は助成対象として認めていません)

・購入
助成対象者は、以下の各号の要件を全て満たす設備使用者とする。
(1) 中小企業者(※1)であること
(2) 横浜市内に事業所(※2)があること
(3) 災害時等に助成対象設備により発電した電力を地域住民に提供すること
(4) 横浜市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと
(5) 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること
(6) 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
(7) 過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していないこと
(8) 次の申立てがなされていないこと
ア 破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立て
イ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て
ウ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立て
(9) 債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開始決定がなされていないこと
(10) 助成事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること(債務超過の状況にないこと)
(11) 地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当する者でないこと
(12) 横浜市による指名停止措置を受けていないこと
(13) 次の各号のいずれにも該当しないこと
ア 法令、条例、補助金規則、この要綱又はこれらに基づき市長が行った指示に反する行為を行っている者
イ 暴力団(横浜市暴力団排除条例(平成 23 年 12 月横浜市条例第 51 号。以下「暴力団条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
ウ 暴力団員(暴力団条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。)
エ 法人にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
オ 公序良俗に反する等のその他市長が適当でないと認める者

・リース
助成対象者は、以下の各号の要件を全て満たすリース事業者とし、設備使用者(賃借人)については上記購入区分の各号の要件を全て満たす者とする
(1) 法人であること
(2) 横浜市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと。
(3) 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること
(4) 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
(5) 過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していないこと
(6) 次の申立てがなされていないこと
ア 破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立て
イ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て
ウ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立て
(7) 債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開始決定がなされていないこと
(8) 助成事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること(債務超過の状況にないこと)
(9) 地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当する者でないこと
(10) 横浜市による指名停止措置を受けていないこと
(11) 次の各号のいずれにも該当しないこと
ア 法令、条例、補助金規則、この要綱又はこれらに基づき市長が行った指示に反する行為を行っている者
イ 暴力団(横浜市暴力団排除条例(平成 23 年 12 月横浜市条例第 51 号。以下「暴力団条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
ウ 暴力団員(暴力団条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。)
エ 法人にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
オ 公序良俗に反する等のその他市長が適当でないと認める者
(12) リース事業者は助成金相当分を使用者に対するリース料金から減額すること

・オンサイトPPA(電力販売)
助成対象者は、以下の各号の要件を全て満たす PPA 事業者とし、設備使用者(需要家)につ
いては購入区分の各号の要件を全て満たす者とする
(1) 法人であること
(2) 横浜市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと
(3) 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること
(4) 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
(5) 過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していないこと
(6) 次の申立てがなされていないこと
ア 破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立て
イ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て
ウ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立て
(7) 債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開始決定がなされていないこと
(8) 助成事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること(債務超過の状況にないこと)
(9) 地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当する者でないこと
(10) 横浜市による指名停止措置を受けていないこと
(11) 次の各号のいずれにも該当しないこと
ア 法令、条例、補助金規則、この要綱又はこれらに基づき市長が行った指示に反する行為を行っている者
イ 暴力団(横浜市暴力団排除条例(平成 23 年 12 月横浜市条例第 51 号。以下「暴力団条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
ウ 暴力団員(暴力団条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。)
エ 法人にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
オ 公序良俗に反する等のその他市長が適当でないと認める者
(12) PPA 事業者は助成金相当分を需要家に対するサービス料金から減額すること

■公募の流れ
①助成金交付申請
 ⇩
★助成金交付決定通知の送付
 ⇩
②設備の導入
(交付決定日以降の導入)
 ⇩
③助成金実績報告書の提出
 ⇩
★補助金交付額確定通知の送付
 ⇩
⑥交付請求書の提出
 ⇩
★助成金の振込

★は横浜市が進める手続きです

■公募方法
公募ページのボタンから横浜市電子申請システムにログインし、お申込みください。
※横浜市電子申請システムを初めて利用する場合は、事前に利用者の「新規登録(事業者としての登録)」を済ませてください。
 なお、GビズIDを利用することもできます。
 必ず申請する法人・事業者の名義で登録をお願いします。

横浜市経済局ものづくり支援課 太陽光発電導入支援助成金担当 電話:045-671-3489(受付時間/9:00~17:00 ※12:00~13:00及び土・日・祝日を除く) メールアドレス:ke-yci@city.yokohama.jp

カーボンニュートラルの実現に向けて、横浜市内の中小企業が実施する太陽光発電設備の導入を支援します。また、本助成金は、神奈川県で実施する「令和6年度神奈川県自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金(外部サイト)」との併用が可能です。

予算額:4,000万円

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