東京都港区:創業・スタートアップ支援事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年5月26日
創業当初の経営が不安定な時期に、商工相談員による創業計画書作成支援を実施するとともに、創業に必要な経費(賃借料、設備費、広報費、ホームページ作成費)の一部を補助し、区内での事業成長を後押しします!
※募集枠:75者程度
※予算額に達し次第、募集終了
1、賃借料(事業を行う上で必要な港区内の事務所等の賃借料で、継続的に使用する物件が対象)
①店舗、事務所賃料
②コワーキングスペース等利用料
2、設備費(事務所の改装工事、備品等)
①事業所・店舗の外装工事・内装工事費用
②機器(機械装置・工具・器具)等の調達・設置費用
3、広報費(販路開拓のために新たに広告宣伝を行う費用)
①チラシ製作費等
②広告掲載料等
4、ホームページ作成費(新たにホームページを作成する費用)
2025/04/01
2026/01/16
次に掲げる要件をすべて満たす事業者
(1)港区内で「創業」し、補助金申請時に「創業」2年未満であること
(2)港区内に事務所があること
・法人の場合…本店登記地と主たる事業所が港区内にあること
・個人事業の場合…主たる事業所が港区内にあること
(3)港区産業振興課の商⼯相談(事前予約必須)を受け、創業計画書を作成すること
(4)許認可等が必要な業種の場合は、当該許認可等を受けているか、補助⾦⽀給までに受けること
(5)中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当しないこと
(7)補助金交付後、3年間にわたり専門家による現地調査及びアフターフォローのための事業所訪問について同意できること
※登記地がバーチャルオフィスである者やみなし⼤企業である者、過去に本補助金を受給している者、創業助成⾦((公財)東京都中⼩企業振興公社)及び⼩規模企業持続化補助⾦(国)の創業枠の交付を受けている者は、補助対象外となります。
創業計画書作成に係る商工相談申込
↓
商⼯相談を受け、創業計画書を作成(⾯談3・4回程度)
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創業計画書完成後、補助⾦交付申請書⼀式を郵送で提出
港区 産業振興課 経営支援係(札の辻スクエア8階) 03-6435-4620
創業当初の経営が不安定な時期に、商工相談員による創業計画書作成支援を実施するとともに、創業に必要な経費(賃借料、設備費、広報費、ホームページ作成費)の一部を補助し、区内での事業成長を後押しします!
※募集枠:75者程度
※予算額に達し次第、募集終了
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