鳥取県鳥取市:中小企業人材育成補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

本助成金は、従業員の育成に取り組む中小企業者における、研修等の開催や受講に係る経費の一部を補助することで、業務上必要な能力の向上又は技術、知識等の習得を図り、市内事業者の労働生産性の向上による持続的な発展をもって、本市の産業振興を図ることを目的として交付します。

謝金、委託料(研修業務委託費)、会場借上料、教材費、受講料、交通費、宿泊費
ただし、消費税及び地方消費税に相当する額は除く。


鳥取市
中小企業者,小規模企業者
従業員の育成に取り組む中小企業者における、研修等の開催や受講

■対象となる研修
業務上必要な能力の向上又は技術、資格、知識等の習得やリスキリングなどによるスキルアップに資する研修又は講習で、次のいずれかが実施するものとする。

・公的研修機関
・試験研究機関、教育訓練機関、中小企業団体、事業協同組合等
・専門的な研修を行っている民間団体又は企業等
・補助対象者が自ら企画して主催する研修等。ただし、新入社員研修は除く。

2024/05/07
2025/03/31
鳥取市内に本社又は支社が所在する事業者であって、次のいずれも満たす者。

・次のいずれかに該当する者であること。
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者
2.社会福祉法人、医療福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)又は有限責任事業組合(LLP)
・研修業務の委託先と資本的、経済的、組織的な関連性からみて密接な関係にない者。
・研修業務の委託先が、事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族でない者。
・暴力団又は暴力団員でないこと。また、暴力団と密接な関わりのある事業者でないこと。
・風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。
・市税、下水道使用料及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。
・営業に関して必要な許認可等を取得している者。

■申請の流れ
※詳しくは公募ページをご確認ください。

1.「補助金等交付申請書」の提出
※研修が始まる1か月前まで
※すでに経費を支払っているものは対象外
2.「補助金等交付決定通知書」を通知
3.経費を支払い、申し込みをして受講
4.「補助事業等実績報告書」を提出
※事業完了後30日以内かつ申請年度末まで
※資格を取得する事業については合格証書も必要
5.「補助金等交付額確定通知書」を通知
6.「補助金等交付請求書」、「口座振込依頼書」を提出
7.申請者の指定する口座へ補助金を交付

■申請
提出先
〒680-8571 鳥取市幸町71番地 鳥取市役所4階48番 経済観光部 経済・雇用戦略課                                                E-mail : keizai@city.tottori.lg.jp ※署名または押印が不要な手続き・届出等については、メールでの提出も可能です。

経済観光部 経済・雇用戦略課 電話番号:0857-30-8284 FAX番号:0857-20-3947

本助成金は、従業員の育成に取り組む中小企業者における、研修等の開催や受講に係る経費の一部を補助することで、業務上必要な能力の向上又は技術、知識等の習得を図り、市内事業者の労働生産性の向上による持続的な発展をもって、本市の産業振興を図ることを目的として交付します。

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