全国:令和6年度補正 グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)/1次公募
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年4月19日
上限金額・助成額50000万円
経費補助率
66%
経済産業省は、グローバルサウス諸国が抱える課題を解決することを通じて当該地域の市場の成長力を活かし、日本の経済安全保障(サプライチェーン強靱化等)の確保及び日本国内のイノベーション創出等により国内産業活性化を目指すと共に、グローバルサウス諸国との経済連携を強化するため、本邦企業が行うインフラ等の海外展開に向けた事業実施可能性調査事業(FS事業)及び小規模実証事業の実施に必要な費用の一部を補助します。
採択予定件数:FS事業、実証事業、合わせて 60件程度
本事業の対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取りまとめに必要な経費であり、具体的には以下のとおりです。
Ⅰ.事業費
人件費:事業に直接従事する者の直接作業時間に対する人件費
旅費:事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費
会場費:事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費(会議借料、機材借料及び茶菓料(お茶代)等)
謝金:事業を行うために必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部専門家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・調査協力等に対する謝金等)
借料及び賃料:事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費
消耗品費:事業を行うために必要な物品であって備品費に属さないもの(ただし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの)の購入に要する経費
機械設備費・システム購入費:(実証事業に限る)実証に必要な機械装置、システムの購入、試作、改良、据付等に必要な経費及び実証を実施するために直接必要な機械装置を製作するために必要な工具 器具備品(木型、金型を含み、耐用年数1年以内のものを除く。) の購入、試作、改良、据付等に要する経費
委託・外注費:補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に委託(委任契約)・外注(請負契約)するために必要な経費
※外注・委託先が機械装置等の設備を購入する費用は補助対象になりません
印刷製本費:事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費
補助員人件費:事業を実施するために必要な補助員(アルバイト等)に係る経費
その他諸経費:事業を行うために必要な経費であって、他のいずれの区分にも属さないもの。原則として、当該事業のために使用されることが特定・確認できるもの。
例)
-通信運搬費(郵便料、運送代、通信・電話料等)
-翻訳通訳、速記費用
-文献購入費、法定検査、検定料関連費用等
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
グローバルサウス諸国におけるインフラ関連プロジェクトの具体的な案件組成や、受注・事業化を目的としたFS事業および実証事業
2025/05/12
2025/06/05
応募資格は、次の要件を全て満たす企業・団体等とします。
なお、提案時には、複数の企業・団体等が共同で事業を行う形式の共同申請も可能ですが、その場合は幹事法人を一者決めるとともに、幹事法人が申請書類を提出してください。
また、その場合の補助金は、幹事法人に交付し、幹事法人から共同申請者に分配することとします。日本法人と現地法人の共同申請も可能です。
(1)単独の申請、または、幹事法人の応募資格
① 日本に拠点及び法人(登記法人)格を有していること。
② 過去に類似事業の経験を有するなど、本事業を的確に遂行する組織、人員等を有して
いること。
③ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④ 事務局が提示する補助金交付規程に同意すること。
⑤ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置の対象となっていないこと。
⑥ 国内外の法令に反する業務、公序良俗に反する業務を行っていないこと。
⑦ 政府からのEBPMに関する協力要請に応じること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
(2)共同申請する場合の幹事法人以外(以下、「共同申請者」)の応募資格
① 日本に拠点及び法人(登記法人)格を有している、若しくは、現地法人の場合は、以下いずれかの要件を満たした法人であること。
(ⅰ)幹事法人あるいは共同申請者(日本法人に限る)の海外子会社(日本側出資比率10%以上)
(ⅱ)幹事法人あるいは共同申請者(日本法人に限る)の海外孫会社(日本側出資比率50%超の海外子会社の出資比率50%超)。
② 過去に類似事業の経験を有するなど、本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④ 事務局が提示する補助金交付規程に同意すること。
⑤ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置の対象となっていないこと。
⑥ 国内外の法令に反する業務、公序良俗に反する業務を行っていないこと。
⑦ 政府からのEBPMに関する協力要請に応じること。
※応募に当たって提出された申請書や関連書類に記載の事項に虚偽が認められたり、疑義が生じたりした場合は、採択後であっても、事務局はその内容について確認を行い、採択の取り消しを行う権利を留保しているものとします。
申請は 2025年5月12日(月)から電子申請にて受付を開始します。
申請受付締め切りは 2025年6月5日(木)12時必着です
Jグランツもしくは事務局の指定するデータ送受信サービスによる受付となります。
メールでの提出は受け付けておりませんので、ご注意ください。
令和6年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)事務局 E-MAIL:inquiry_fspoc@gshojo.jp
経済産業省は、グローバルサウス諸国が抱える課題を解決することを通じて当該地域の市場の成長力を活かし、日本の経済安全保障(サプライチェーン強靱化等)の確保及び日本国内のイノベーション創出等により国内産業活性化を目指すと共に、グローバルサウス諸国との経済連携を強化するため、本邦企業が行うインフラ等の海外展開に向けた事業実施可能性調査事業(FS事業)及び小規模実証事業の実施に必要な費用の一部を補助します。
採択予定件数:FS事業、実証事業、合わせて 60件程度
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