全国:令和6年度食品ロス削減総合対策事業のうち先進的取組支援事業

上限金額・助成額250万円
経費補助率 50%

食品関連事業者から発生する食品ロスの削減を促進するため、フードサプライチェーンにおける食品関連事業者の取組を通じても、なお発生する未利用食品について、その受け皿となるフードバンク(主として、食品関連事業者その他の者から未利用食品の寄附を受けて、こども食堂、生活困窮者、福祉施設等に未利用食品を無償で提供するための活動を行う団体をいう。団体の名称(フードバンク、こども宅食、フードパントリー等)は問わない。以下同じ。)への寄附を増やすことが重要です。
このため、多くの未利用食品の受け皿となる大規模かつ先進的な取組を行うフードバンクに対して未利用食品の受入れ・提供を拡大する取組等を支援します。

(ア)活動経費 人件費、賃金、謝金、旅費、会場借料、通信運搬費、資料作成費、消耗品費、食品の受入れ・提供の拡大に伴い発生する事故に対する保険(食中毒事故に対する補償を含むものに限る。)に係る保険料、役務費、委託費
(イ)食品の運搬用車両・一時保管用倉庫・入出庫管理機器の賃借料
(ウ)食品の輸配送費


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者
未利用食品の受入れ・提供を拡大するための取組を行うものとし、大規模かつ先進的取組として、次の(1)から(3)までのいずれか又は複数の取組を行うものとする。
(1)食品廃棄物等多量発生事業者から未利用食品の寄附を直接受けて行うこども食堂、こども宅食、生活困窮者、福祉施設等(以下「こども食堂等」という。)への食品の提供
(2)複数の市区町村のこども食堂等への食品の提供
(3)(1)又は(2)に向けた関係者との情報交換会の開催等

2024/04/12
2024/05/07
以下に掲げる(1)及び(2)の要件を満たし、かつ、(3)又は(4)の要件を満たすフードバンク又はフードバンクが構成員となるフードバンク活動の推進を目的とした協議会
(1)令和5年4月1日以前より、「フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き」(農林水産省公表資料)に基づく食品の取扱い又はこれに準じた食品の取扱いを行っていること。 (2)こども食堂等への食品の提供の拡大を図るための計画を有すること。 (3)食品廃棄物等多量発生事業者から未利用食品の寄附を直接受けて、こども食堂等に食品を提供する計画を有すること。 (4)複数の市区町村のこども食堂等に食品を提供する計画を有すること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・提出先
*原則として電子メールにより事業担当課に提出することとし、やむを得ない場合には、郵送、宅配便(バイク便を含む。)又は持参も可とします。

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課食品ロス・リサイクル対策室食品ロス削減・リサイクル班 電話番号:03-6744-2051(直通) メールアドレス:loss-non★maff.go.jp

食品関連事業者から発生する食品ロスの削減を促進するため、フードサプライチェーンにおける食品関連事業者の取組を通じても、なお発生する未利用食品について、その受け皿となるフードバンク(主として、食品関連事業者その他の者から未利用食品の寄附を受けて、こども食堂、生活困窮者、福祉施設等に未利用食品を無償で提供するための活動を行う団体をいう。団体の名称(フードバンク、こども宅食、フードパントリー等)は問わない。以下同じ。)への寄附を増やすことが重要です。
このため、多くの未利用食品の受け皿となる大規模かつ先進的な取組を行うフードバンクに対して未利用食品の受入れ・提供を拡大する取組等を支援します。

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