徳島県:新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関への補助事業)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
徳島県では、改正感染症法に基づき、新興感染症(新型インフルエンザ等感染症等)の発生・まん延時に速やかに対応するため、平時からの医療機関等との感染症対応に係る協定締結が法定化されたことから、医療措置協定の締結に向けた取組を順次、進めており、今般、今後の新興感染症の発生時に速やかに対応できるよう、県と協定を締結する医療機関の感染症への対応力を強化することを目的とする補助事業を実施しています。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
「病床確保」に係る協定を締結する予定の病院・診療所
「発熱外来」に係る協定を締結予定の病院・診療所
自宅療養者への医療の提供に係る協定を締結予定の病院・診療所、薬局、訪問看護事業所
2024/04/01
2024/04/23
発熱外来については、簡易陰圧装置ではなく、HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)が対象。
設備については、新規購入・増設する場合に限ります。更新は対象外。
個人防護具備蓄保管施設は、建設工事を伴うもので、補助対象面積は、個人防護具を保管する部分のみ。
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(入院医療機関設備整備事業・外来対応医療機関設備整備事業等)を活用した補助を受領している場合は、実施内容を確認します。
令和6年度中に完了する事業に限ります。
※補助を希望する場合は、事業計画書等の提出をお願いします。
メールに添付して提出ください。
なお、当該提出により補助が確約されるものではなく、また予算の状況によっては、補助額や補助率等を
下回る可能性もあります。
下記メールアドレスあて提出してください。
kansenshotaisakuka@pref.tokushima.lg.jp
徳島県庁 〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地 電話番号:088-621-2500(代表)
徳島県では、改正感染症法に基づき、新興感染症(新型インフルエンザ等感染症等)の発生・まん延時に速やかに対応するため、平時からの医療機関等との感染症対応に係る協定締結が法定化されたことから、医療措置協定の締結に向けた取組を順次、進めており、今般、今後の新興感染症の発生時に速やかに対応できるよう、県と協定を締結する医療機関の感染症への対応力を強化することを目的とする補助事業を実施しています。
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