全国:麦類供給円滑化推進事業(令和6年度第1次補正予算繰越分)

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経費補助率 0%

麦(小麦、大麦及びはだか麦をいう。)の安定供給体制を構築し、供給を円滑化するための産地や実需者による余剰在庫の保管等に要する経費を支援します。

・保管料 本事業を実施するために必要な契約超過麦及び産地滞留麦の保管に係る経費
・運搬費 本事業を実施するために必要な産地から倉庫への運搬に係る経費
・荷役料 本事業を実施するために必要な産地から倉庫への運搬に係る荷役経費
・くん蒸費 本事業を実施するために必要な保管時のくん蒸に係る経費


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)生産者団体等による麦の供給円滑化のための取組
事業実施主体は、麦の供給円滑化を図るため、契約超過麦の数量を上限として、保有する契約超過麦の在庫について、次に掲げる事業を行うものとします。なお、事業実施主体が全国団体の場合は、ウに係る経費について、複数の都道府県分をまとめて申請することができます。
ア 保有する契約超過麦が保管されていることの確認
イ 当該契約超過麦の入出庫の確認
ウ 当該契約超過麦に係る保管等に要した経費の算定・申請

(2)実需者等による麦の供給円滑化・産地収容力確保のための取組
事業実施主体は、麦の供給円滑化・産地収容力確保を図るため、契約超過麦及び産地滞留麦の購入数量を上限として、次に掲げる事業を行うものとします。なお、事業実施主体が全国団体の場合は、ウに係る経費について複数の都道府県分をまとめて申請することができます。
ア 保有する契約超過麦及び産地滞留麦が保管されていることの確認
イ 当該契約超過麦及び産地滞留麦の入出庫の確認
ウ 当該契約超過麦及び産地滞留麦に係る保管等に要した経費の算定・申請

2025/04/01
2025/04/21
1 「生産者団体等による麦の供給円滑化のための取組」の事業の事業実施主体は、生産者団体等(生産者の組織する団体及び集荷業者の組織する団体をいう。)であって、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
(1)代表者の定めがあり、かつ、組織運営についての規約の定めがあること。
(2)事業実施及び会計手続を適正に行い得る能力を有していること。

2 「実需者等による麦の供給円滑化・産地収容力確保のための取組」の事業実施主体は、実需者等であって、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
(1)代表者の定めがあり、かつ、組織運営についての規約の定めがあること。
(2)事業実施及び会計手続を適正に行い得る能力を有していること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※申請書類の提出は、原則として郵送等(郵送又は宅配便(バイク便を含む。)以下同じ。)又は電子メールとします。
申請書類を郵送等する場合は、封筒等の表に「麦類供給円滑化推進事業応募申請書類在中」と朱書きし、簡易書留、特定記録等、配達されたことが証明できる方法によってください。また、提出期限前に余裕を持って投函するなど、必ず提出期限までに到着するようにしてください。

申請書類を電子メールにより提出する場合は、件名を「麦類供給円滑化推進事業(令和6年度第1次補正予算)の申請書類(応募者名)」とし、本文に「連絡先」と「担当者名」を必ず記載した上で第9の2のメールアドレスに送付ください。

■応募・問合せ先
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省農産局農産政策部貿易業務課消費流通第2班電話番号:03-6744-9531
ただし、問合せの受付時間は、月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く)の午前10時~午後5時(正午~午後1時を除く)とします。

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省農産局農産政策部貿易業務課消費流通第2班電話番号:03-6744-9531

麦(小麦、大麦及びはだか麦をいう。)の安定供給体制を構築し、供給を円滑化するための産地や実需者による余剰在庫の保管等に要する経費を支援します。

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