長崎県諫早市:認定農業者等育成事業

上限金額・助成額200万円
経費補助率 33%

農業経営改善計画書に掲げた目標を達成するため、小規模土地基盤整備(畝町直し、暗渠排水、客土入換、除礫、地盤嵩上、遊休農地解消等)や生産施設整備を行う場合に経費の一部を助成します。

経営規模の拡大及び生産方式の合理化のために行う、国または県の補助対象とならない生産施設整備及び生産施設整備と併せて行う附帯施設整備(附帯施設整備のみについては補助の対象外です。)

生産施設とは、園芸用施設(園芸用ハウス、育苗施設)、畜舎及びきのこ生産施設
(附帯施設のうち、ボーリング工事、作業道、外溝工事等は補助対象外)
新設、増設、移設(対象施設の解体費・建方費・運搬費・一部補修費)であること
同一部門で1人1回限りの補助とし、施設については共済保険に加入すること
生産施設の建設予定地が農業振興地域内であること

小規模土地基盤整備(畝町直し、暗渠排水、客土入換、除礫、地盤嵩上、遊休農地解消等)
事業費の2分の1以内または10アール当たり25万円のどちらか低い方の金額

事業費の3分の1以内(1人当たりの上限補助金額は200万円)


諫早市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
小規模土地基盤整備(畝町直し、暗渠排水、客土入換、除礫、地盤嵩上、遊休農地解消等)
国または県の補助対象とならない概ね10アール以上の農地の基盤整備

事業地は借入地でも可とする。ただし、地権者からの承諾を得ること
整備面積は、同一人の累計で50aを超えないこと
事業を実施する農地は農業振興地域内であって農用地区域内の農用地であること

2023/02/01
2024/03/31
認定農業者

問合せ先までお問合せください

農業振興課担い手育成班 〒854-8601長崎県諫早市東小路町7-1(本庁・別館3階) 電話番号:0957-22-1500(内線2322、2316) ファクス:0957-22-2602

農業経営改善計画書に掲げた目標を達成するため、小規模土地基盤整備(畝町直し、暗渠排水、客土入換、除礫、地盤嵩上、遊休農地解消等)や生産施設整備を行う場合に経費の一部を助成します。

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