農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略(令和2年12月15日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定)に基づき、輸出の障害の克服に向けた体制整備の効果的な推進を図る必要があります。このため、輸出の阻害要因となっている輸出先国・地域(以下「輸出先国」という。)の規制等の課題の解決に向けた民間団体等の取組に対し支援を行います。
※補助対象となる事業費は、第3の1から5を合わせて225,299千円の範囲内で事業の実施に必要となる経費を助成します。事業ごとの補助率については次のとおりとします。
1 国際的に通用する認証等の新規取得支援:2分の1以内
2 輸出先国の要件に適合する施設の認定支援
(1)輸出先国の要件に適合する施設の認定等支援:2分の1以内
(2)登録認定機関による施設認定等支援:2分の1以内
3 輸出先国の規制等の理解向上の取組の支援
(1)輸出先国の規制への対応などの研修開催支援:定額
(2)施設認定や認証取得に係る専門家による現地指導支援:2分の1以内
4 査察や合同輸出検査等に係る輸出先国検査官の招へい
① 農産物等を輸出する都度、検査官を招へいする必要がある場合:定額
② その他の場合:2分の1以内
5 輸出先国が求める条件に応じた検査等
(1)輸出先国の規制導入、改正等への対応支援:2分の1以内
(2)輸出先国の法令に基づく検査支援:2分の1以内
(3)輸出先国が求める食品接触材の適合宣言書の作成支援:2分の1以内
なお、補助金額については、補助対象経費等の精査により減額することがあるほか、補助事業で収益を得る場合には、当該収益分に相当する金額の返還が必要となるときがあるので留意してください
1 国際的に通用する認証等の新規取得支援
役務費、印刷製本費、消耗品費、旅費、人件費、謝金、賃金、使用料及び賃借料、委託費、通信運搬費等
2 輸出先国の要件に適合する施設の認定支援
(1)輸出先国の要件に適合する施設の認定等支援
役務費、消耗品費、旅費、人件費、謝金、賃金、委託費、専門家手当、審査員手当、通信運搬費等
(2)登録認定機関による施設認定等支援
役務費、消耗品費、旅費、人件費、謝金、賃金、委託費、専門家手当、審査員手当、通信運搬費等
3 輸出先国の規制等の理解向上の取組の支援
(1)輸出先国の規制への対応などの研修開催支援
役務費、消耗品費、旅費、人件費、賃金、委託費、講師手当等
(2)施設認定や認証取得に係る専門家による現地指導支援
役務費、消耗品費、旅費、人件費、謝金、賃金、委託費、専門家手当、審査員手当、通信運搬費等
4 査察や合同輸出検査等に係る輸出先国検査官の招へい支援
役務費、印刷製本費、消耗品費、旅費、人件費、謝金、賃金、使用料及び賃借料、委託費、審査員手当、通信運搬費等
5 輸出先国が求める条件に応じた検査等の支援
(1)輸出先国の規制導入、改正等への対応支援役務費、消耗品費、旅費、人件費、謝金、賃金、委託費、専門家手当、審査員手当、通信運搬費等
(2)輸出先国の法令に基づく検査支援
役務費、消耗品費、旅費、人件費、謝金、賃金、委託費、専門家手当、審査員手当、通信運搬費等
(3)輸出先国が求める食品接触材の適合宣言書の作成支援
役務費、消耗品費、旅費、人件費、謝金、賃金、使用料及び賃借料、委託費、検査費、通信運搬費等
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本事業では、以下の1から5までの取組を支援します。
1から5までのうち、いずれか一つの事業にのみ応募することも可能です。また、複数の事業に応募する場合には、それぞれの事業ごとに応募してください。
1 国際的に通用する認証等の新規取得支援
輸出拡大に繋がる、食品安全等に係る国際的に通用する認証(ISO22000、FSSC22000 等)、輸出先国の政府、小売業者等が求める認証(ハラール認証等)、輸出先国において他国産との差別化が図られる認証(コーシャ認証、環境配慮に係る認証等)等の新規取得に係る取組。
2 輸出先国の要件に適合する施設の認定支援
(1)輸出先国の要件に適合する施設の認定等支援
輸出先国の法令等に基づき求められる施設の認定等において必要となる認定費用や施設内研修などを実施。
(2)登録認定機関による施設認定等支援
登録認定機関(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第 57 号。以下「輸出促進法」という。)に定める登録認定機関をいう。)において、輸出先国が求める輸入条件に適合する施設の認証又は認定のための審査及び施設認定後に当該施設が輸出先国の求める輸入条件に適合しているかの確認等を行う。
3 輸出先国の規制等の理解向上の取組の支援
(1)輸出先国の規制への対応などの研修開催支援
輸出先国の政府が求める輸入条件等についての輸出事業者の理解を深め、認定取得の加速化や新たな輸出への取組を促進するため、輸出先国が求める
輸入条件に適合する施設としての認定取得や HACCP の導入に必要な一般衛生管理等、輸出先国の規制への対応に関する研修の開催等の取組。
(2)施設認定や認証取得に係る専門家による現地指導支援
専門的知見を有する機関において、食品の生産、製造、加工、保管、流通等を行う施設に品質・衛生管理等の専門家を派遣し、輸出先国が求める輸入
条件に適合する施設としての認定や輸出に対応する目的で必要な認証等を取得するために必要な一般衛生管理の徹底や HACCP による衛生管理の導入等
に係る課題について、改善のための助言や技術的指導を行う
4 査察や合同輸出検査等に係る輸出先国検査官の招へい支援
輸出先国の検査官を招へいして行う、青果物の生産園地、選果こん包施設、食肉処理施設等の査察・確認、輸出先国の検査官と我が国の検査官との合同輸出検査
5 輸出先国が求める条件に応じた検査等の支援
(1)輸出先国の規制導入、改正等への対応支援
輸出先国の法令等において令和7年度から過去3年以内に導入・改正された又は今後3年以内に導入・改正される農畜林水産物、食品及び食品接触材
等に対する規制
(2)輸出先国の法令に基づく検査支援
輸出先国の法令等において、輸出する農林水産物・食品中の残留農薬等について輸出前に検査を実施すること又は輸出前に検査を実施することで輸
出先国が実施する検査が省略されることが規定されている場合、当該検査に係る分析。
(3)輸出先国が求める食品接触材の適合宣言書の作成支援
欧州連合(以下「EU」という。)、英国、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタイン等において求められる輸出する食品接触材の EU 規則に基づく適
合宣言書類の作成等を行う
2025/01/30
2025/02/13
応募団体は次に掲げる要件を全て満たすこと。
(1)本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
(2)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
(3)本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(4)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(5)法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(6)GFPコミュニティサイト(https://www.gfp1.maff.go.jp/entry)に登録していること。
(7)本事業実施期間中に、輸出先国規制対応支援事業実施要領別記様式2の事業実施計画における環境負荷低減の取組を行う意向があること。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
(1)提出期限
令和7年1月30日(木曜日)から令和7年2月13日(木曜日)
(2)提出方法
電子メール(メールアドレス:kiseitaisaku_hojyo/atmark/maff.go.jp)により申請することとします。
(メール送信の際は、/atmark/を@に置き換えてください。)
メール送信後は速やかにメール到着の有無を下記連絡先へ電話で確認してください。
【連絡先】
農林水産省輸出・国際局規制対策グループ
電話番号:(第3の1、4、5の事業)03-3501-4079
(第3の2、3の事業)03-6744-1778
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省輸出・国際局規制対策グループ(本館4階ドアNo.本450) 電話:03-3502-8111(内線4310)
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