農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略(令和2年12月15日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定)に基づき、輸出の障害の克服に向けた体制整備の効果的な推進を図る必要があります。このため、輸出の阻害要因となっている輸出先国・地域(以下「輸出先国」という。)の規制等の課題の解決に向けた民間団体等の取組に対し支援を行います。
本事業では、以下の取組を支援します。
4及び5のうち、いずれか一つの事業にのみ応募することも可能です。また、複数の事業に応募する場合には、それぞれの事業ごとに応募してください。
4 査察や合同輸出検査等に係る輸出先国検査官の招へい支援
輸出国の検査官を招へいして行う、青果物の生産園地、選果こん包施設、食肉処理施設等の査察・確認、輸出先国の検査官と我が国の検査官との合同輸出検査に必要な経費を支援する。
5 輸出先国が求める条件に応じた検査等の支援
(1)輸出先国の規制導入、改正等への対応支援
輸出先国の法令等において令和7年度から過去3年以内に導入・改正された又は今後3年以内に導入・改正される農畜林
水産物、食品及び食品接触材等に対する規制について、必要な経費を支援する。
(2)輸出先国の法令に基づく検査支援
輸出先国の法令等において、輸出する農林水産物・食品中の残留農薬等について輸出前に検査を実施すること又は輸出
前に検査を実施することで輸出先国が実施する検査が省略されることが規定されている場合、該当検査に係る分析費用
を支援する。
(3)輸出先国が求める食品接触材の適合宣言書の作成支援
欧州連合(以下「EU」という。)、英国、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタイン等において求められる輸出する食品接触材のEU規則に基づく適合宣言書類の作成等を行うために必要な経費を支援する。
■査察や合同輸出検査等に係る輸出先国検査官の招へい支援
役務費、印刷製本費、消耗品費、旅費、人件費、謝金、賃金、使用料及び賃借料、委託費、審査員手当、通信運搬費等
■輸出先国が求める条件に応じた検査等の支援
(1)輸出先国の規制導入、改正等への対応支援
役務費、消耗品費、旅費、人件費、謝金、賃金、委託費、専門家手当、審査員手当、通信運搬費等
(2)輸出先国の法令に基づく検査支援
役務費、消耗品費、旅費、人件費、謝金、賃金、委託費、専門家手当、審査員手当、通信運搬費等
(3)輸出先国が求める食品接触材の適合宣言書の作成支援
役務費、消耗品費、旅費、人件費、謝金、賃金、使用料及び賃借料、委託費、検査費、通信運搬費等
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本事業では、下記取組を支援します。いずれか一つの事業にのみ応募することも可能です。
■査察や合同輸出検査等に係る輸出先国検査官の招へい支援
輸出先国の検査官を招へいして行う、青果物の生産園地、選果こん包施設、食肉処理施設等の査察・確認、輸出先国の検査官と我が国の検査官との合同輸出検査。
■輸出先国が求める条件に応じた検査等の実施
(1)輸出先国の規制導入、改正等への対応支援
輸出先国の法令等において令和7年度から過去3年以内に導入・改正された又は今後3年以内に導入・改正される農畜林水産物、食品及び食品接触材等に対する規制を行う。
(2)輸出先国の法令に基づく検査支援
輸出先国の法令等において、輸出する農林水産物・食品中の残留農薬等について輸出前に検査を実施すること又は輸出前に検査を実施することで輸出先国が実施する検査が省略されることが規定されている場合、当該検査に係る分析を行う。
(3)輸出先国が求める食品接触材の適合宣言書の作成支援
欧州連合(以下「EU」という。)、英国、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタイン等において求められる輸出する食品接触材の EU 規則に基づく適合宣言書類の作成等を行う。
2025/05/09
2025/05/23
本事業に応募することができる団体は、次に掲げる者とする。
(1)農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、食品事業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、事業共同組合又は独立行政法人
(2)法人格を有しない団体であって事業実施計画調整者が特に必要と認めるもの。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
提出期限
令和7年5月9日(金曜日)から令和7年5月23日(金曜日)
提出方法
電子メール(メールアドレス:kiseitaisaku_hojyo/atmark/maff.go.jp)により申請することとします。
(メール送信の際は、/atmark/を@に置き換えてください。)
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省輸出・国際局規制対策グループ(本館4階ドアNo.本450) 電話:03-3502-8111(内線4310)
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