全国:令和7年度 持続的生産強化対策事業のうち学校給食用牛乳供給推進
2024年2月06日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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我が国酪農の健全な発達を図るとともに、幼児・児童及び生徒の体位・体力の向上に資するため、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)に基づいて定める学校給食供給目標及び学校給食計画数量に即し、学校給食への安全で品質の高い国内産の牛乳の計画的かつ効率的な供給を推進する必要があります。
このため、本事業では、学校給食用牛乳の供給において、不利な供給条件に基づき掛増しとなる経費相当の一部に対して補助金を交付するとともに、学校給食における牛乳の供給に対して奨励金を交付することとします。
■補助金の予定額:総額 550 百万 円以内
学校給食用牛乳の供給において、不利な供給条件に基づき掛増しとなる経費相当の一部
(1本(200 ㏄ )当たり奨励金4.80 円 以内)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
学校給食への 安全で品質の高い国内産の牛乳の安定 的かつ効率的な 供給や 、学校給食への 牛 乳の供給等 を推進するため、次に掲げる事業を実施する。
1 学校給食用牛乳供給円滑化推進事業
学校給食への 牛乳の安定 的かつ効率的な供給等を図るため、学校給食用牛乳等供給 推進会議 を開催し、事業実施計画の策定、配送の効率化に向けた実証の取組、必要な調査、衛生管理基準に関する研修等を実施。
2 学校給食用牛乳安定需要確保対策事業
学校給食用牛乳の供給において、不利な供給条件に基づき 掛増しとなる経費相当額の一部について、供給数量に応じて供給事業者に補助金を交付。
3 学校給食用牛乳新規利用推進事業
学校給食用牛乳の利用を新たに開始した小・中学校等に供給される飲用牛乳を対象として、供給数量に応じて供給事業者に奨励金を交付。
ただし、奨励金の交付期間は、学校給食用牛乳の供給を開始した年度に限る。
2025/01/30
2025/02/19
本事業に応募ができる者は、次のいずれかに該当する団体等であって、一つの都道府県の区域を活動地域とするものとします。
1 農業協同組合又は農業協同組合連合会
2 中小企業等協同組合
3 公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一般財団法人
4 畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号)第2条第4項第1号イに規定する生乳生産者団体
5 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条第2項の乳業を行う者(以下「乳業者」という。)が直接又は間接の構成員となっている団体
6 乳業者、生産者等が構成する組織
(1)提出は、原則としてeMAFF又は電子メールとし、やむを得ない場合には、郵送、宅配便(バイク便を含む。)又は「持参」も可能とします。
(2)eMAFF を利用する場合は、デジタル庁が発行しているgBizID の取得及びgBizプライムへの昇格が必要となります。gBizID 等の取得手続きについては次のアドレスから申請を行ってください。(gBizID 申請先アドレス:https://gbiz-id.go.jp/top/)
(3)電子メールにより提出する場合は、問い合わせ先に送付アドレスを確認し、件名を「令和7年度学校給食用牛乳供給推進の応募書類(応募者名)」とし、本文に「連絡先」と「担当者名」を記載して送付してください。
・提出先:管轄の農政局は公募ページからダウンロードできます。
農林水産省 住所:〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 電話:03-3502-8111(代表)
我が国酪農の健全な発達を図るとともに、幼児・児童及び生徒の体位・体力の向上に資するため、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)に基づいて定める学校給食供給目標及び学校給食計画数量に即し、学校給食への安全で品質の高い国内産の牛乳の計画的かつ効率的な供給を推進する必要があります。
このため、本事業では、学校給食用牛乳の供給において、不利な供給条件に基づき掛増しとなる経費相当の一部に対して補助金を交付するとともに、学校給食における牛乳の供給に対して奨励金を交付することとします。
■補助金の予定額:総額 550 百万 円以内
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