全国:令和7年度 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業(脱炭素ビルリノベ先導モデル導入事業)/2次公募

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 33%

本事業は、2050年ネット・ゼロの実現、そのための温室効果ガスの2030年46%減(2013年度比)の早期達成に寄与するため、CO2削減ポテンシャルが大きい既存建築物の脱炭素改修の実施に併せて、CO2排出削減効果の高い先進的な技術・建材等の導入や建築物のライフサイクル全体でのCO2排出量の低減に資する技術・建材等を取り入れるモデル実証を実施する取組に対して支援を行い、先進的な脱炭素改修を後押します。

予算:約9億円

設備費
補助事業の実施に必要な設備、建築材料の購入に要する費用

工事費
補助事業の実施に必要な工事に要する経費


環境省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
国内の既存の業務用建築物において、ZEB基準の水準の達成に必要な断熱窓・断熱材や高効率設備及び先進的な技術・建材等を導入し、改修後に以下の要件を全て満たす事業を対象とする。なお、法令又は予算制度等に基づき、国の負担又は補助を得て実施する事業等については、交付の対象としない。
(1)環境性能に関する要件
① 建築物の外皮性能について
改修後の外皮性能BPIが1.0以下になる事業であること。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「建築物省エネ法」という。)におけるPAL*(外皮基準の指標)により算出されたBPIが1.0以下であること及び、それを証するに必要な資料を添付すること。
② 一次エネルギー消費量について
改修後の一次エネルギー消費量が省エネルギー基準から用途に応じて30%又は40%以上削減される事業であること。
ホテル等・病院等・百貨店等・飲食店等・集会所等は30%、事務所等・学校等は40%以上削減されること。
建築物の外皮性能や一次エネルギー消費量は、建築研究所計算支援プログラム(以下「WEBプログラム」という。)を使用して算出すること。
ただし、以下a、bのいずれかに該当する場合は本事業の対象外となる。
a. 省エネ適合性判定の義務化開始(2017年4月1日)以降に建てられた建築物で、省エネ判定通知書等によりすでに一次エネルギー消費量が省エネルギー基準から用途に応じて30%又は40%以上削減されていることがわかる場合。
b. 改修前にすでに『ZEB』、「Nearly ZEB」、「ZEB Ready」又は「ZEB Oriented」のBELS認証を取得している建築物。(本事業の効果により、ZEBのランクを上げる場合はその限りではない。)

(2)外皮の高断熱化及び高効率設備の導入について
• 外皮性能の向上については、「断熱窓」、「断熱材」のいずれかを導入すること。
ただし、「現状の建築物のBPIが1.0以下である」又は、「補助対象外の設備でBPIを低減」する場合、「断熱窓」、「断熱材」の導入は必須としない。
• 一次エネルギー消費量の削減については、「高効率空調」、「制御機能付きLED照明器具」、「業務用給湯器」のいずれかを導入すること。
※ 「高効率空調」、「制御機能付きLED照明器具」、「業務用給湯器」以外の設備を更新する場合、該当設備については補助対象とはならないが、一次エネルギー消費量の削減効果に含んで申請することも認める。

(3)先進的な技術・建材等の導入について
脱炭素改修の実施に併せて、以下A又はBの中から技術・建材等を1つ以上導入すること。
A) CO2排出量削減効果の高い先進的な技術・建材等
• WEBプログラム未評価技術
• その他CO2排出量の低減に資する技術・建材等
B) 建築物のライフサイクル全体でのCO2排出量の低減に資する技術・建材等
(4)エネルギー利用に関する要件
エネルギー管理システム(以下、「BEMS」という。)を導入し、原則、空調・照明・給湯等の設備区分毎にエネルギーの計測・計量を行い、データを保存・表示・分析評価できること。
ただし、導入するBEMSは以下の要件を全て満たすものとする。
① 補助事業完了後、事業報告時に建物全体のエネルギー使用量(計測・保存データ粒度30分以内を必須とする)と、設備区分毎のエネルギー(電力・ガス・油等)使用量(計測・保存データ粒度は30分以内)を月単位で取りまとめ、年に1度、5年間報告を行うこと。
② BELS認証を取得する、あるいは取得する予定の建築物全体のエネルギー管理ができるシステムであること。
なお、複数用途建築物で申請する場合は用途区分毎に計測すること

2025/07/14
2025/09/05
補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者とする。
a. 民間企業
b. 個人事業主(原則、青色申告者に限る)
c. 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
d. 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
e. 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
f. 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
g. 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
h. 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
i. 地方公共団体
j. その他環境大臣の承認を得てSIIが適当と認める者

事業全体のおおまかなスケジュールは以下の通りです。

01交付申請
GビスID取得後、交付申請に必要となる書類の準備、jGrants(Web)への入力を行い、ご提出いただきます。
※交付申請時におけるエネルギー計算は、Webプログラムで行います。詳しくはこちら。
※本事業ではWebプログラムの「標準入力法」または「モデル建物法」いずれかをご利用いただけます。

02交付決定
ご提出いただいた交付申請書類はSIIで審査させていただき、交付決定いたします。
※契約、発注等は必ず交付決定後に行ってください。

03中間報告
交付決定された事業におかれましては、中間検査を実施します。
なお、詳細は交付決定後に公開いたします。

04実績報告
補助事業が完了した後、SIIが定める期日までに実績報告を行ってください。

05事業報告
事業完了後、「事業報告書」を提出してください。

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室/住宅・建築物脱炭素化事業推進室 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8355 室長 長谷川 敬洋 室長 寺井 徹 室長補佐 鳴海 匡 主任 水谷 優泰

本事業は、2050年ネット・ゼロの実現、そのための温室効果ガスの2030年46%減(2013年度比)の早期達成に寄与するため、CO2削減ポテンシャルが大きい既存建築物の脱炭素改修の実施に併せて、CO2排出削減効果の高い先進的な技術・建材等の導入や建築物のライフサイクル全体でのCO2排出量の低減に資する技術・建材等を取り入れるモデル実証を実施する取組に対して支援を行い、先進的な脱炭素改修を後押します。

予算:約9億円

運営からのお知らせ