国内の既存業務用建築物において、ZEB基準の水準の達成に必要な断熱窓・断熱材や高効率設備等を導入し、改修後に以下の要件を全て満たす事業を対象とする。
(1)環境性能に関する要件
① 建築物の外皮性能について
改修後の外皮性能BPIが1.0以下になる事業であること。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「建築物省エネ法」という。)におけるPAL*(外皮基準の指標)により算出されたBPIが1.0以下であること及び、それを証するに必要な資料を添付すること。
② 一次エネルギー消費量について
改修後の一次エネルギー消費量が省エネルギー基準から用途に応じて30%又は40%以上削減される事業であること。
ホテル等・病院等・百貨店等・飲食店等・集会所等は30%、事務所等・学校等は40%以上削減されること。
建築物の外皮性能や一次エネルギー消費量は、建築研究所計算支援プログラム(以下「Webプログラム」という。)を使用して算出すること。
ただし、以下a、bのいずれかに該当する場合は本事業の対象外となる。
a. 省エネ適合性判定の義務化開始(2017年4月1日)以降に建てられた建築物で、省エネ判定通知書等によりすでに一次エネルギー消費量が省エネルギー基準から用途に応じて30%又は40%以上削減されていることがわかる場合。
b. 改修前にすでに『ZEB』、「Nearly ZEB」、「ZEB Ready」又は「ZEB Oriented」のBELS認証を取得している建築物。(本事業の効果により、ZEBのランクを上げる場合はその限りではない。)
(3)エネルギー利用に関する要件
エネルギー管理システム(以下、「BEMS」という。)を導入し、原則、空調・照明・給湯等の設備区分毎にエネルギーの計測・計量を行い、データを保存・表示・分析評価できること。ただし、導入するBEMSは以下の要件を全て満たすものとする。
① 補助事業完了、事業報告時に建物全体のエネルギー使用量 (計測・保存データ粒度30分以内を必須とする)と、設備区分毎のエネルギー(電力・ガス・油等)使用量(計測・保存データ粒度は30分以内)を月単位で取りまとめ、年に1度、5年間報告を行うこと。
② BELS認証を取得する、あるいは取得する予定の建築物全体のエネルギー管理ができるシステムであること。
なお、複数用途建築物で申請する場合は用途区分毎に計測すること。
(5)その他の要件等
① 補助事業に関する情報開示ができること。
ZEB基準の水準の建築物改修促進のために、導入設備や工事内容等(工事手法、コスト)の情報開示ができること。
• 全景写真(又はパース図等)
• 設計一次エネルギー消費量の計算に用いた外皮・設備仕様及び、計算結果(外皮性能、一次エネルギー消費量・削減率・原単位)
• 設計一次エネルギー消費量の計算結果の根拠となる建築物概要(用途、既築・新築・増改築、地域区分、構造、階数、建築面積、延べ面積)
• 設計一次エネルギー消費量の計算結果の根拠となる設備概要(省エネルギーシステム概念図、仕様等)
• 事業完了後の実績一次エネルギー消費量の結果や、BEMSデータ(エネルギー使用量、運用実績等)
② 事業完了後5年間のエネルギー使用状況と、設備等の導入効果等について分析、自己評価が可能なエネルギー管理体制とすること。また、それらの結果について、事業報告書及びBEMS計測データ(ローデータ)をSIIが指定する形式で提出できること。(公募要領25~28ページ参照)
なお、改修前の直近の年度単位(4月~3月)のエネルギー(電力・ガス・灯油等)の使用量(利用明細)を中間報告までにSIIへ提出すること。
③ 旧耐震基準の建築物については、新耐震基準の耐震性を満たすこと。なお、補助対象事業と同時に実施する耐震改修工事において、耐震性を満たすこととなる場合は、対象とする。
④ 定額補助である「断熱窓」「断熱材」は、自社で製造する製品を導入する場合や自社施工は対象外とする。
定率補助である「高効率空調」、「制御機能付きLED照明器具」、 「業務用給湯器」、「BEMS」については、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達がある場合は調達先の選定方法如何に関わらず、自社調達によってなされた工事、物品購入等について、原価計算により利益相当分を排除した額(製造原価)を補助対象経費の実績額とする。
⑤ 故障した製品に係る改修部分は補助対象外とする。
2025/03/31
2025/11/28
本事業について補助金の交付を申請できる者は、以下の要件を全て満たすこと。
① 日本国内で事業を営んでいるものであり、国内の業務用建築物等に本事業であらかじめ定めた基準を満たす断熱窓・断熱材や高効率設備等を導入する者とする。
(⇒詳細は公募要領17~18ページ「別表1 補助対象建築物」参照)
② 補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者とする。
a. 民間企業
b. 個人事業主(原則、青色申告者に限る)
c. 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
d. 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
e. 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
f. 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
g. 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
h. 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
i. 地方公共団体
j. その他環境大臣の承認を得てSIIが適当と認める者
※ 所有者に個人が含まれる場合や、法人格のない管理組合が申請する場合は、「j その他環境大臣の承認を得てSIIが適当と認める者」に該当するため、承認を受けずに申請することはできないので、事前にSIIを通じて協議を行う。
※ 「a. 民間企業」のうち地球温暖化対策推進法に基づく算定・報告・公表制度によって公表された、2021年度CO2排出量が20万t以上の民間企業(以下「多排出企業」という。)については、以下(ⅰ)~(ⅲ)のCO2排出削減のための取組の実施について表明する者に限る。なお、GXリーグに参加する民間企業については、これらの取組を実施するものとみなす。
(ⅰ)国の温室効果ガス排出削減目標達成に貢献するため、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることを目指し、国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を設定し、排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。
(注)第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。
(ⅱ)(ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット又はJCMその他国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は未達理由を報告・公表すること。
(ⅲ)サプライチェーン全体でのGX実現に向けた取組を促進すること。
③ 本事業を実施するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
④ 事業報告時に建物全体及び設備区分毎の1年間分のエネルギー使用量を5年間に渡って報告できる者であること。
⑤ 本事業により国内において設置する補助対象設備の所有者であり、その補助対象設備の処分制限期間、継続的に使用する者であること。
※ 導入する補助対象設備の所有者と建物所有者が異なる場合、導入する補助対象設備の所有者と建物所有者が共に補助対象事業者となり、共同申請を行うことを原則とする。
※ 導入する補助対象設備の所有者と建物所有者が異なる場合の申請については、15ページを参照すること。
⑥ 環境省から、補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者の申請による事業であること。また、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする(契約金額100万円未満のものを除く)に当たっては、環境省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者(注)を相手方とすることはできないので注意すること。
(注) https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/post_26.html
その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない補助事業者からの申請は対象外とする。
⑦ 公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者でないこと。
⑧ 会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な事業者であること。
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