茨城県日立市:空き家解体補助金(利活用型)

上限金額・助成額50万円
経費補助率 33%

日立市では市内に所在する老朽化した空き家や危険な空き家の除却を促進するとともに、跡地の利活用促進を図るため、空き家の解体に要する経費の一部を補助します。
・補助金の額
補助対象経費の3分の1(上限50万円)
※補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りです。

1.補助対象工事の工事費

2.補助対象工事により生じた廃材等の収集運搬費用及び処分費用並びに解体後の土地の整地費用(砕石敷均しする等の舗装費用は除く)

3.周囲への安全を確保する上で、補助対象工事及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると市長が認める工事等に係る経費


日立市
中小企業者,小規模企業者
以下の全てに該当する空き家

1.戸建住宅又は併用住宅であること。(アパート等の共同住宅、長屋は除く。)

2.解体する時点で1年以上居住の用に供されていないこと又は所有者等が死亡した後、居住の用に供されていないこと。

3.昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたものであること。

4.延べ床面積が50平方メートル以上であること(併用住宅にあっては、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上かつ50平方メートル以上であること。)。

5.空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等でないこと。

6.公共事業の補償の対象となっていないこと。

7.宅建業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。

2023/04/01
2024/03/29
以下のいずれかに該当する方

1.補助対象空き家の所有者。※共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家の解体について同意を得た方に限ります。

2.補助対象空き家の所有者の相続人。※相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家の解体について同意を得た方に限ります。

3.補助対象空き家の敷地を取得又は賃借(使用貸借を含む。)した方。※補助対象空き家の所有者から当該空き家の解体について同意を得た方に限ります。

4.不在者財産管理人、成年後見人等、公的機関が発行した書類により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる方。

令和5年度の予算には限りがありますので、補助金の申請を予定されている方は、あらかじめ市に相談してください。
相談及び申請窓口は、住政策推進課(市役所本庁舎5階 山側)です。
※支所の窓口での相談・申請はできません。
補助金の申請時には、工事着手前の空き家の状況を確認する書類が必要となります。

都市建設部住政策推進課 電話:0294-22-3111(内線 436 247 583 602)IP電話:050-5528-5148 ファクス番号:0294-21-7750メール:juseisaku@city.hitachi.lg.jp所在地:日立市助川町1-1-1 本庁舎5階

日立市では市内に所在する老朽化した空き家や危険な空き家の除却を促進するとともに、跡地の利活用促進を図るため、空き家の解体に要する経費の一部を補助します。
・補助金の額
補助対象経費の3分の1(上限50万円)
※補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りです。

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