大阪府摂津市:創業促進テナント賃借料補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

飲食店を創業する個人または新たに設立した法人に対し、市内での創業とその後の事業を継続していただけるよう、テナント賃借料(共益費及び消費税除く)の2分の1、月額上限5万円を事業開始から6か月間(商店会等の商業団体に加入する場合は12か月)を補助します。

テナント賃借料(共益費及び消費税除く)


摂津市
中小企業者,小規模企業者
次の1~7のいずれにも該当する方が対象です。

1. 摂津市内で飲食店の店舗を賃借し、個人または新たに設立した中小企業の会社として創業しようとする者、または創業して5年を経過していない者  
 (ただし、他の者から事業を継承するものは除く)。
2. 飲食業を営む者であること。
3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等に規定する事業を営むものでないこと。
4. 過去に、この制度に基づく同一の補助対象経費に対する補助金の交付を受けていないこと。
5. 補助金の申請を行う時点において、補助を申請する事業以外の職業(アルバイト、日雇い労働等を含む)に従事しておらず、かつ、補助の対象となる期間において補助対象事業以外の職業に従事しないこと(短期大学、大学、大学院に在籍する者は除く)。
6. 市税を滞納していないこと。
7. その他市長が不適当と認める創業でないこと。

2023/04/01
2024/03/31
※補助申請者は、中小企業経営改善コンサルタントの助言を受けること。
※初めて開設する店舗・事務所等の賃借料であること。

申請をお考えの方は、まずは産業振興課へご相談ください。中小企業経営改善支援コンサルタントの指導を受け、事業計画書を作成し、下記必要書類とともに市へご提出いただく必要があります。

事業計画書
収支予算書
賃貸契約書の写し
市税の納税証明書又は非課税証明書
印鑑証明書、法人の印鑑証明書、登記事項証明書及び法人設立(開設)届出書の写し
商店街において創業する場合にあっては、当該創業に対する当該商店街の代表者の同意書又は商店街に加入したことを証明できるもの
フランチャイズチェーン店を創業する場合にあっては、フランチャイズチェーン契約をしたことが確認できる書類
学生が創業する場合にあっては、在学を証明することができる書類
創業後5年未満の者のうち、個人で開業してるものにあっては、個人事業の開業・廃業等届出書

摂津市 生活環境部 産業振興課 商工労政係 〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館4階 電話:06-6383-1362 ファックス:06-6319-5068

飲食店を創業する個人または新たに設立した法人に対し、市内での創業とその後の事業を継続していただけるよう、テナント賃借料(共益費及び消費税除く)の2分の1、月額上限5万円を事業開始から6か月間(商店会等の商業団体に加入する場合は12か月)を補助します。

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