岐阜県美濃加茂市:小規模企業者事業所等整備補助金制度
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年1月30日
市内業者の振興や活性化のために、市内の小規模企業者や市内で新たに創業される方が、市内の事業所等(店舗や事務所、工場など)の改修や新築を市内施工業者に依頼して行う場合に、予算の範囲内においてその費用の一部に対して補助金を交付する制度です。
申請は同一事業所及び同一事業者につき一回限りですが、令和3年度より、過去に当補助金を受けた事業者でも、交付決定を受けた年度の末日から5年間経過後は、再度申請できるようになりました。
【工事費】
・通常の場合
50万円(工事及び備品含む)を限度額として、工事費の2分の1に相当する額(千円未満切り捨て)
・特定創業支援等事業を受講し、新規創業する場合
100万円(工事及び備品含む)を限度額として、工事費の3分の2に相当する額(千円未満切り捨て)
※新規創業は、事業転換や経営の多角化、事業承継を除きます。
【備品購入(備品のみの購入は対象外)】
・事業所等の改修工事を伴い一体となって機能を果たすもので、購入金額の合計が10万円以上(消費税含む)で、3分の1に相当する額
(備品とは1品1万円以上(消費税除く)のものをいいます。)
市内の事業所等(店舗や事務所、工場など)の改修や新築
2024/10/01
2025/03/31
■対象者(次の要件をすべて満たしている小規模企業者であること)
1.美濃加茂市に住民登録がある(又は住民登録する予定のある※)個人又は美濃加茂市に法人設立申告書を提出している(又は提出する予定のある※)法人 ※実績報告時までに、住民登録又は法人設立申告書の提出が完了すること
2.市内で改修工事等を行う事業所等の所有者又は使用者(新規創業者を含む) ※事業所を貸し付けている所有者(貸主)の場合は、事業所等の外壁・屋根など借主の事業に係わらない部分の工事に限る(収益物件となる新築や増築も対象外)。
3.美濃加茂市暴力団排除条例第 2 条に規定する暴力団若しくは暴力団員等でない事業者又はそれらが直接的若しくは間接的にも関与しない事業者
4.風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を営んでいない事業者
5.日本標準産業分類による中分類93政治・経済・文化団体及び94宗教に該当していない事業を営む事業者
6.フランチャイズ又はレギュラーチェーンに該当しない事業を営む事業者
7.市税を滞納していない事業者
※工事契約後30日以内に申請書類を添えて工事着工14日前までに提出してください。
① 補助金等交付申請書
② 【施設の工事】工事契約書の写し及び工事概要書の写し(見積書等の工事内容及びその工事単価が判明するもの)
【備品の購入】備品の購入に関する契約書又は見積書(購入品目及び購入単価の判明するもの)
③ 【施設の工事】工事箇所の図面及び写真(施工前の状況が分かるもの)
【備品の購入】購入する備品のカタログ等
④ 市内で新たに事業を開始しようとする市外の事業者の場合は、申請時の直近年度の完納証明書(個人または法人)
⑤ 施行の事業計画書
⑥ 誓約書
⑦ 賃貸契約書の写し ※事業所等を借りて営業している場合
⑧ 同意書 ※事業所等を借りて営業している場合又は申請者の他に共有の権利者がいる場合
<創業の場合>
⑨開業届の写し
⑩会社を辞めたことの証明(離職票等)
⑪創業に関する事業計画書(任意様式)
⑫直近の確定申告書 ※確定申告をおこなっている方のみ
⑬特定創業支援等事業を受けた証明書(実績報告時までに提出)
※⑬は、セミナー(特定創業支援等事業)を受け、新規創業する場合のみ必要。
産業振興部商工観光課商工振興係 〒505-8606岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 市役所本庁舎西館3階 Tel:0574-25-2111(内線261,262) Fax:0574-27-3863
市内業者の振興や活性化のために、市内の小規模企業者や市内で新たに創業される方が、市内の事業所等(店舗や事務所、工場など)の改修や新築を市内施工業者に依頼して行う場合に、予算の範囲内においてその費用の一部に対して補助金を交付する制度です。
申請は同一事業所及び同一事業者につき一回限りですが、令和3年度より、過去に当補助金を受けた事業者でも、交付決定を受けた年度の末日から5年間経過後は、再度申請できるようになりました。
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