岐阜県多治見市:農地及び空き家再生補助金制度

上限金額・助成額75万円
経費補助率 50%

市街化調整区域の農地荒廃化ならびに人口減少を抑制するため、就農(家庭菜園等小規模農業を含む)を目的とし、多治見市空き家・空地バンクに登録されている空き家住宅(分譲マンションを含む)を取得し、併せて農地を取得または借用した者に対し、対象農地を耕作可能な状態に再生する費用(農業機器類の購入を含む)ならびに自らが居住することを目的にしたリフォーム(建て替えのための取り壊しを含む)の費用の一部を助成することにより農地の利用及び移住定住の促進を図るものです。

補助対象農地の再生に要した費用(土壌改良に要する経費及び農業機器類の購入費をいう。)

■補助対象農地
補助の対象となる農地は、次の全てに該当する農地とする。
(1) 市街化調整区域内に所在すること。
(2) 当該農地の面積が0.5アール以上であること。
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条により所有権が移転され、若しくは使用貸借による権利若しくは賃借権が設定された農地又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第20条により利用権が設定された農地であること。


多治見市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助の対象となる事業は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 農地再生事業 補助対象農地を取得し、又は借用し、これを耕作可能な状態に再生すること。
(2) 空き家リフォーム事業 補助対象空き家を取得し、これを改修すること(改修後の利用が専用住宅である場合に限る。)。
(3) 空き家建直し事業 戸建ての補助対象空き家を取得し、これを取り壊した上、戸建ての専用住宅を新築すること。

2025/04/01
2026/03/31
補助金の交付対象となる者は、予約申込を行う年度の4月1日以後に補助対象農地を取得し、又は借用し、及び補助対象空き家を取得し、かつ、交付申請日において整備した住宅を所有(共有にあっては持分が5割以上である場合に限る。)し、当該住宅に居住し、及び所有又は借用した補助対象農地で農業を行う者で、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める条件を満たす者とする。
(1) 帰農世帯 新規就農世帯(第2号の子育て世帯及び第3号の新婚世帯を除く。)である者
ア 予約申込日において継続して1年以上、本市の区域外に居住している者
イ 予約申込日から遡って1年以内に本市の区域外から転入した者で、転入日前において、本市の区域外に居住していた期間が継続して1年以上あるもの
(2) 子育て世帯 補助対象事業により整備した住宅に同居する子(補助対象者が監護する子に限り、予約申込日において中学校(これに相当する課程を含む。)の卒業前である子に限る。以下同じ。)がある者
ア 予約申込日において継続して1年以上、本市の区域外に居住している者
イ 予約申込日から遡って1年以内に本市の区域外から転入した者で、転入日前において、本市の区域外に居住していた期間が継続して1年以上あるもの
(3) 新婚世帯
ア 予約申込日から遡って2年以内に婚姻届を提出した者
イ 交付申請日までに婚姻の届出をする者
ウ 予約申込日から遡って2年以内に事実婚の関係になった者(住民票等で内縁関係の開始を証明できる場合に限る。)

申請方法などについては下記へお問い合わせください。

〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地 電話:0572-22-1111内線1184 ファクス:0572-25-8222 担当:多治見市役所農林課農林グループ

市街化調整区域の農地荒廃化ならびに人口減少を抑制するため、就農(家庭菜園等小規模農業を含む)を目的とし、多治見市空き家・空地バンクに登録されている空き家住宅(分譲マンションを含む)を取得し、併せて農地を取得または借用した者に対し、対象農地を耕作可能な状態に再生する費用(農業機器類の購入を含む)ならびに自らが居住することを目的にしたリフォーム(建て替えのための取り壊しを含む)の費用の一部を助成することにより農地の利用及び移住定住の促進を図るものです。

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