埼玉県戸田市:【2024年度(令和6年度)】電気自動車等導入費補助金制度
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年1月26日
この制度は、環境への負荷の低い電気自動車等の普及を促進し、地球温暖化対策の推進及び大気汚染防止に寄与することを目的としています。
補助対象と補助額
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補助対象 |
要件 |
補助額 |
1 |
電気自動車(EV)
(1)普通又は小型自動車
(2)軽自動車
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次に掲げる要件の全てに該当する自動車
(1) 搭載された電池(燃料電池を除く。)によって駆動する電動機を原動機とし、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)の交付を受けた同法第2条第2項に規定されている4輪以上の自動車(以下「検査済自動車」という。)であること。
(2) 自動車検査証の燃料の種類が「電気」であること。
(3) 自動車検査証に記載されている自動車の種別が、「普通」、「小型」又は「軽自動車」であること。 |
(1)15万円
(2)10万円 |
2 |
プラグインハイブリッド自動車(PHV) |
次に掲げる要件の全てに該当する自動車
(1) 電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な4輪以上の検査済自動車であること。
(2) 自動車検査証の燃料の種類が「ガソリン・電気」であること。 |
10万円 |
3 |
燃料電池自動車(FCV) |
次に掲げる要件の全てに該当する自動車
(1) 水素と酸素を化学反応させることにより電気を発生させる装置を備え、発生した電気によって駆動する電動機を原動機とする検査済自動車であること。
(2) 自動車検査証の燃料の種類が「水素」であること。 |
25万円 |
4 |
据置型電気自動車等充給電設備(V2H) |
上記1~3までの自動車から住宅等へ電気を供給する機器のうち、住宅等の分電盤に連結する据置型のもの |
10万円 |
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/04/01
2025/01/31
1年以上市内に住所を有する市民
1年以上市内で事業を行っている事業者
(注釈)いずれも市税を完納していること
補助金手続きの流れを含む詳細等は、パンフレットをご覧ください。
補助金の交付を受けようとする方は、申請受付期間内で、かつ自動車の車両登録又は据置型電気自動車等充給電設備(V2H)の工事着工の2週間以上前に次の申請時提出書類を提出してください。
申請書作成の際には、記載例を必ず確認してください。
申請書や同意書等、提出書類は必ず申請者本人が記入してください。
申請時提出書類は、原則、申請者本人の名義(連名は不可)となります。
そのほか、必要に応じて追加の提出書類が必要となる場合があります。
提出は原則郵送不可ですが、書類に不備がないことをメール等により事前に確認ができている場合にのみ、郵送でも提出可能です。郵送の場合、環境課に到着した日を受付日とします。
また、窓口で申請者(法人の場合を除く)の本人確認をさせていただくため、本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)を持参してください。代理人が申請書類を提出する場合は、申請者の本人確認ができる書類の写しを持参してください。
環境課 〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田1丁目18番1号 市役所本庁舎3階 戸田市役所アクセスマップ 電話:048-441-1800(代表) ファクス:048-433-2200
この制度は、環境への負荷の低い電気自動車等の普及を促進し、地球温暖化対策の推進及び大気汚染防止に寄与することを目的としています。
補助対象と補助額
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補助対象 |
要件 |
補助額 |
1 |
電気自動車(EV)
(1)普通又は小型自動車
(2)軽自動車
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次に掲げる要件の全てに該当する自動車
(1) 搭載された電池(燃料電池を除く。)によって駆動する電動機を原動機とし、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)の交付を受けた同法第2条第2項に規定されている4輪以上の自動車(以下「検査済自動車」という。)であること。
(2) 自動車検査証の燃料の種類が「電気」であること。
(3) 自動車検査証に記載されている自動車の種別が、「普通」、「小型」又は「軽自動車」であること。 |
(1)15万円
(2)10万円 |
2 |
プラグインハイブリッド自動車(PHV) |
次に掲げる要件の全てに該当する自動車
(1) 電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な4輪以上の検査済自動車であること。
(2) 自動車検査証の燃料の種類が「ガソリン・電気」であること。 |
10万円 |
3 |
燃料電池自動車(FCV) |
次に掲げる要件の全てに該当する自動車
(1) 水素と酸素を化学反応させることにより電気を発生させる装置を備え、発生した電気によって駆動する電動機を原動機とする検査済自動車であること。
(2) 自動車検査証の燃料の種類が「水素」であること。 |
25万円 |
4 |
据置型電気自動車等充給電設備(V2H) |
上記1~3までの自動車から住宅等へ電気を供給する機器のうち、住宅等の分電盤に連結する据置型のもの |
10万円 |
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