鹿児島県・沖縄県:甘味資源作物産地生産体制強化緊急対策事業のうち さとうきび生産性向上緊急支援事業及び 畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業のうち さとうきび生産性向上緊急支援事業
2023年12月23日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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本事業は、さとうきび産地の生産体制強化に向け、さとうきび増産プロジェクトに定めた取組のうち、重要な取組に必要な経費(事務に要する経費を含む。)を緊急的に助成するものとする。
(1)農業機械等の導入又はリース導入を伴う取組
新品及びリース契約の農業機械等の実勢価格、保険料、固定資産税(償却資産)、 金利、その他農産局長が特に必要と認めるもの
(2)農業機械等の導入又はリース導入を伴わない取組
備品費、旅費 、謝金、賃金、使用料及び賃借料、需用費、委託費、役務費、雑役務費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業対象となる取組は、以下に掲げるものとする。 なお、(1)から(8)までの取組を推進する上で、農業機械等の導入又はリース導入を行う必要がある場合、事業対象となる農業機械等については、公募要領の別記1に定めるとおりとする。
(1)担い手・作業受託組織の育成・強化対策
(2)農作業の受委託の推進
(3)地力増進対策
(4)機械化の推進
(5)自然災害による被害の軽減
(6)種苗確保対策
(7)肥培管理対策
(8)病害虫防除対策
(9)病害虫・難防除雑草の発生に備えた予防的取組
2025/03/31
2025/05/09
事業実施主体は、以下に掲げる者とする。
ただし、(2)、(4)、(11)の者が農業機械等の導入又はリース導入を伴わない取組を行った場合には、本事業の対象とはならないものとする。 (1)農業協同組合 (2)公社(地方公共団体から出資を受けている法人をいう。) (3)公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一般財団法人 (4)土地改良区 (5)協議会(さとうきびの生産振興に係る関係者により組織される団体をいう。) (6)農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項に規定する事業を行う法人をいう。) (7)農事組合法人以外の農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。) (8)特定農業法人及び特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第4項に規定する法人及び団体をいう。) (9)その他生産者の組織する団体 (10)国内産糖製造事業者 (11)民間企業
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■応募方法
応募書類は、原則郵便により以下の提出先に提出するものとするが、電子メールによる提出を希望する場合は、提出先の TEL 等に連絡の上、送付先アドレスを確認し、当該アドレスに提出するものとする。なお、FAX による提出は受け付けない。ま
■提出先
〇宮崎県及び鹿児島県の場合
九州農政局生産部園芸特産課
〒860-8527 熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号熊本地方合同庁舎
TEL:096-300-6251
〇沖縄県の場合
内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1那覇第2地方合同庁舎2号館
TEL:098-866-1653
〇その他の都道府県の場合
農林水産省 農産局 地域作物課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
TEL:03-3501-3814(直通)
九州農政局生産部園芸特産課 TEL:096-300-6251 内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課 TEL:098-866-1653 事業担当課:農林水産省 農産局 地域作物課 TEL:03-3501-3814(直通)
本事業は、さとうきび産地の生産体制強化に向け、さとうきび増産プロジェクトに定めた取組のうち、重要な取組に必要な経費(事務に要する経費を含む。)を緊急的に助成するものとする。
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