全国:令和6年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうちGAP認証審査円滑化支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

輸出を目指す農業者のGAP認証取得に係る事務負担や経済的負担の軽減に資するため、事業実施主体が、GAPの認証審査を行う者(以下「GAP認証審査員」という。)を対象として、GAP認証審査の円滑化等を実現するための支援を実施します。

事業費、旅費、謝金、賃金等、委託費、役務費、雑役務費
補助率:定額


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者
輸出を目指す農業者のGAP認証取得に係る事務負担や経済的負担の軽減

1. 検討会の開催
GAP認証審査の円滑化に効果的な研修を実施するため、当該審査に関する専門家等の構成員から構成される検討会を開催し、GAP認証審査員を対象とする研修会のカリキュラム等についての検討を行うこととします。

2. 研修会の開催
ア GAP認証審査員を参加対象とする研修会を開催するものとします。
イ 研修会の開催に当たり、GAP 認証の審査を行う機関(以下「審査機関」という。)に対して参加者を募集するものとします。
ウ 研修会においては、GAP認証審査員に関して、審査の円滑化に資する全般的な知識の習得を目的とした研修を実施するものとします。なお、研修会のカリキュラムには原則として以下の内容を含めるものとします。
a 国際水準GAPに関し、特にリスク管理、トレーサビリティに焦点を当てた内容
b 実際の審査を想定したケーススタディ
c 審査に際し必要となる生産資材に関する関連法令等
エ 研修効果を高めるため、研修会の参加者に対して事前学習資料を提供するものとします。
オ 研修を受講したGAP認証審査員に対して、研修受講証明書を発行するものとします。

3 研修受講の成果の確認
本事業の研修会に参加したGAP認証審査員が、研修会受講の成果を審査に十分に活用できているかを測るものとします。なお、事業実施主体は、1及び2より得られた成果をとりまとめ、必要に応じ、GAP認証の運営主体に対し、制度に関する提案を行うものとします。

2024/12/20
2025/01/30
本事業に応募できる者は、民間団体等から構成された共同事業体及び民間団体等とします。なお、事業実施主体は、本事業を実施するにあたっては、次に掲げるすべての要件を満たしていなければならないものとします。
(1)1に掲げる民間団体等とは、次のアからウまでに掲げる全ての要件を満たす民間企業、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人、国立研究開発法人又は協議会とします。
ア 事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有していること。
イ 日本国内に所在し、交付された補助金の適正な執行に関し、責任を持つことができる者であること。
ウ その役員等が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

(2)1に掲げる民間団体等から構成された共同事業体、また、1(1)に掲げる協議会は、事業の事務手続を適正かつ効率的に行うため、代表者、構成員、意思決定の方法、事務・会計の処理方法及び責任者、財産管理の方法、代表者印の管理・使用及びその責任者、内部監査の方法等を明確にした事業体の運営等にかかる規約が定められていることを要することとします。なお、本事業の実施を目的に、新規に事業体を設置する場合は、本事業の交付申請までに設置し、規約を作成することとします。

2 第1の2「研修会の開催」における参加者は、次に掲げる(1)から(3)までの要件を全て満たす者とします。
(1)研修受講の応募時点でJGAP、ASIAGAP、GLOBALG.A.P.において単独で農場審査を行うことが可能な資格を有し、かつ、審査会社と契約していること。
(2)今後もGAP認証審査業務に従事する意向があること。
(3)研修終了後に研修内容に基づき、他のGAP認証審査員への指導・助言を行うこと。
(4)研修の受講状況等に関する情報を審査機関に提供されることに同意すること。

3 事業実施主体は、交付等要綱第6第1項の規定に基づく事業実施計画書の提出と併せて、別添様式第3号により環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシートを農産局長に提出することとします。

(1)提出期限
令和7年1月30日(木曜日)午後5時【必着】

(2)提出方法
原則として電子メールにてご提出ください。
(やむを得ない場合には、郵送又は宅配便(バイク便を含む)、持参も可。ファックスによる提出は受け付けません。)
なお、電子メールに添付するファイルは圧縮せずに、1メール当たり7メガバイト以下としてください。

(3)提出先・問合せ先
農林水産省農産局農業環境対策課 GAP推進グループ
〒100‐8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
電話番号:03-6744-7188
メールアドレス:gap★maff.go.jp
※メール送信の際は、上記アドレスの★を@に置き換えてください。

問合せについては、土・日・祝日除く日の午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)とします。

(4)提出部数:申請書類チェックシートに記載のとおり。

農産局農業環境対策課 代表:03-3502-8111(内線4852) ダイヤルイン:03-6744-7188

輸出を目指す農業者のGAP認証取得に係る事務負担や経済的負担の軽減に資するため、事業実施主体が、GAPの認証審査を行う者(以下「GAP認証審査員」という。)を対象として、GAP認証審査の円滑化等を実現するための支援を実施します。

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