【事業費】
・施設改修費
専ら補助事業のために使用される店舗等事業計画の実施に不可欠と認められる施設改修に要する経費
・機械・器具等の導入費
①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
③上記①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費 など
・技術導入費
本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費 など
・印刷製本費
事業を実施するために必要なパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本のため、外部業者に支払った経費 など
・広告掲載料
事業を実施するために必要な広告等を外部媒体に掲載するにあたって必要な経費 など
・謝金
事業を実施するために必要な専門的な知識・知見の提供、資料・情報の収集や提供を行った者または組織に対する謝礼に必要な経費 など
・旅費
交通費、日当、宿泊費及び諸雑費とし、事業実施に必要な旅費 など
・手数料
本事業を実施するために必要な事業実施者への振込や謝金等の振込に必要な手数料 など
・通信運搬費
事業を実施するために必要な郵便代、運送、電話等の通信に係る経費 など
・賃借料及び使用料
事業を実施するために必要な場所及び会場、設備の賃借料や物品・備品等の使用料 など
・消耗品費
事業を実施するために必要な物品(消耗品、各種事務用品等)の購入に必要な経費 など
・役務費
事業を実施するために必要かつ、それだけでは本事業の成果とはなりえない分析、試験、加工、データ入力等を外部業者に専ら行わせる経費 など
【人件費等】
・人件費
事業に直接従事する正職員、出向者、嘱託職員、管理者等の直接作業時間に対する給料その他手当 など
※人件費の算定にあたっては、「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化に定めるところにより取り扱うものとする。
・賃金
事業を実施するため新たに発生する業務(賃料整理・収集、調査の補助等)を目的として、補助事業者が雇用した者等に対して支払う実働に応じた対価(日給又は時間給)及び通勤に要する交通費並びに雇用に伴う社会保険料等の事業主負担経費 など
※単価については、補助事業者の賃金支給規則や国・県・市町村の規程による等、業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠にもとづくものとする。
※雇用通知書等により、本事業にて雇用したことを明らかにすること。実働に応じた対価以外の有給休暇や各種手当は認めない。
・委託費
事業の実施にあたり、特殊な知識等を必要とする場合や、やむを得ずその事業を遂行する能力を有する第三者に事業の一部を委託するための経費 など
※上記、事業費に含まれない委託費とする。
※上記以外の経費は認められません。
※詳しくは、公募要領をご確認ください。
※コンソーシアム間の発注の場合は、利益等排除の対象とします。詳細は公募要領の「3.3.1 補助金額の確定」の<利益等排除について>(P17)をご確認ください。
※コンソーシアム間取引の場合も、必ず複数見積を取得の上、発注先の判断を行ってください。
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