島根県:外国人観光客誘致事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

【令和7年度の募集を開始します(4月1日)】
 *令和7年4月1日以降に申請される事業が対象です。
 *事業実施の20日前までに交付申請が必要です。
 *交付決定前に着手された事業は対象外となります。
 *申請額が予算額に達し次第、申請受付を終了いたします。
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この補助金は、外国人観光客誘致のため行われる各種の取り組みに対し交付することにより、民間事業者及び団体等の参入を促し、外国人観光客誘致のための基盤づくりや外国人観光客の誘致を促進することを目的としています。

・パンフレットの版下作成に要する経費
・ホームページのデザイン作成に要する経費(日本語ページ部分は対象外、既存ホームページの軽微な修正は除く)
・翻訳料
・印刷製本費(増刷に伴うものは除く)
・Googleビジネスプロフィール登録代行手数料
・看板の作製及び設置に要する経費
・翻訳料
・バス借り上げ経費
・講師謝金
・講師旅費
・資料作成経費ほか


島根県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
外国人観光客誘致に係る事業のうち、計画性及び継続性のある次の事業
・多言語パンフレット、HPの作成※新規に作成する場合のみ対象
・Googleビジネスプロフィールの登録
・案内表示・看板等の多言語化※屋号・地名の表示にとどまるものは対象外
・クルーズ客船用シャトルバス運行
・外国語研修会の開催
・旅行博への出展
・旅行会社へのセールス※対象となる訪問国に限りがあります。
・海外向けOTAサイトへの登録※初期費用のみ

2023/04/01
2026/03/31
(1)島根県内に事業所を有し、外国人観光客誘致に積極的に取り組む事業者
(2)上記事業者により構成される団体等

1.交付申請書(様式第1号)の提出(事業開始20日前までに)(申請者→県)
 (1)添付書類
 【別紙1ー1】事業計画書、【別紙2-1】収支予算書
 申請者が実施しているインバウンド向け取組(予定含む)及び補助対象事業について、詳しく記入してください。

 (2)添付資料
 申請金額の根拠となるもの(見積書の写し等)、その他は注意事項を確認してください。

2.交付決定(県→申請者)
 申請内容を審査し、適当と認められる場合、県から申請者様へ交付決定通知書をお送りします。

3.事業の実施(申請者)
 申請いただいた事業を実施してください。事業の期間は交付決定があった年度末までです。支払等についても年度内に終了できるよう、計画的に事業を実施してください。
 実施中、交付決定額から補助対象費用が変更になる見込みとなった場合は、速やかに県にお知らせの上、変更交付(様式第2号)申請を行ってください。

4.実績報告書の提出(様式第3号)(申請者→県)
 事業完了後1か月以内(最終3月31日)までに実績報告書を提出してください。
 (1)添付書類
 【別紙1ー1】事業報告書と【別紙2-1】収支決算書

 (2)添付資料
 報告金額の根拠となるもの(領収書の写し等)、その他は注意事項を確認してください。

5.額の確定(県→申請者)
 実績報告書の内容を審査し、適当と認められる場合に補助金の額を確定し、支払いをします。
 請求書(様式第4号)をご提出ください。

■問合せ・申請先
〒690-8501
松江市殿町1番地
島根県商工労働部国際観光推進室谷口
 (TEL:0852-22-5579)(FAX:0852-22-5580)
 (MAIL:kanko-inbound@pref.shimane.lg.jp)

〒690-8501 松江市殿町1番地 島根県商工労働部国際観光推進室谷口  (TEL:0852-22-5579)(FAX:0852-22-5580)  (MAIL:kanko-inbound@pref.shimane.lg.jp)

【令和7年度の募集を開始します(4月1日)】
 *令和7年4月1日以降に申請される事業が対象です。
 *事業実施の20日前までに交付申請が必要です。
 *交付決定前に着手された事業は対象外となります。
 *申請額が予算額に達し次第、申請受付を終了いたします。
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この補助金は、外国人観光客誘致のため行われる各種の取り組みに対し交付することにより、民間事業者及び団体等の参入を促し、外国人観光客誘致のための基盤づくりや外国人観光客の誘致を促進することを目的としています。

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