三重県伊勢市:事業所脱炭素化支援補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

市では、事業所における温室効果ガスの排出量の削減に向けた取組を促進するため、中小企業者が実施する温室効果ガス排出量算定及び省エネルギー診断等に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

令和7年度予算額 3,000,000円

報償費:省エネルギーに関する外部専門家等に対する謝金等
旅費:省エネルギーに関する外部専門家等に対する旅費等
委託料:調査、診断、事業提案等を他の者に実施させるための費用
賃借料:補助事業の実施に係る事務機器、システム等の賃借料等
その他:その他市長が認める経費
※ただし、補助事業の実施に伴い国又は他の地方公共団体による補助金等の交付を受ける場合は、上の経費の額から当該補助金等の額を控除した額を補助対象経費の額とする。
※国または他の地方公共団体による補助金等の交付を受ける場合、当該補助金額を控除します。


伊勢市
中小企業者,小規模企業者
(1)温室効果ガス排出量算定
次のいずれかの方法により温室効果ガスの排出量を算定する事業(算定期間が直近1年以上のもの)を対象とします。
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)第7条に規定する方法
GHGプロトコルのスコープ1~2、またはスコープ1~3の合計により算出する方法

(2)省エネルギー診断の受診
エネルギーの使用状況、設備の運転状況等の調査及びその調査結果に基づく省エネルギーのための対策の提案で、次の外部専門家が実施するものを対象とします。

<外部専門家>
技術士、エネルギー管理士、建築士、建築設備士、ガス主任技術者、第1種電気工事士、電気主任技術者、電気工事施工管理技士、ボイラー・タービン主任技術者、管工事施工管理技士、省エネルギー関連の実務に10年以上経験のある者

(3)前2号に掲げる事業に付随して行う温室効果ガスの排出量を削減するための目標の設定、事業所の省エネルギーを実現するための設備の更新の企画等の事業

2025/06/09
2026/03/31
次のいずれかの事業者であって、本市の市税の滞納をしていないもの
伊勢市に住所または主たる事務所を有する中小企業者
伊勢市に事業所を有する中小企業者

■申請受付期間等
令和7年6月9日(月曜)から先着順
(注)提出先は、伊勢市環境生活部環境課(午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜日、祝日を除く)です。
(注)予算がなくなり次第終了します。

■申請書配布場所
・市役所本館 2 階 環境課
・市のホームページからダウンロード

■提出先
伊勢市環境生活部環境課
〒516-8601 伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号(市役所本館 2 階 環境課)
※郵送での提出も受け付けますが、その場合、簡易書留やレターパック等の追跡が可能な方法での提出をお願いします。

伊勢市 環境生活部 環境課 所在地 〒516-8601 伊勢市岩渕1丁目7番29号(市役所本館2階 環境課) 電話 0596-21-5540 ファクス 0596-21-5522 メールアドレス kankyo@city.ise.mie.jp(@は半角にしてください)

市では、事業所における温室効果ガスの排出量の削減に向けた取組を促進するため、中小企業者が実施する温室効果ガス排出量算定及び省エネルギー診断等に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

令和7年度予算額 3,000,000円

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