教職員の業務の省力化を進めるべく、学校活動支援サービスの学校への導入に係る実証を行うとともに、現場の教職員や教育委員会が、実際に学校活動支援サービス等に触れることができる体験会等の取組を実施する。
全国:令和5年度補正予算 探究的な学びに資する民間サービス等利活用促進事業
2023年11月16日
上限金額・助成額8000万円
経費補助率
33%
教職員の業務の省力化を進めるべく、学校活動支援サービスの学校への導入に係る実証を行うとともに、現場の教職員や教育委員会が、実際に学校活動支援サービス等に触れることができる体験会等の取組を実施する。
■導入費
①学校活動支援サービス利用費/学校活動支援オプションサービス費
②学校活動支援サービスサポート費
経済産業省
大企業,中小企業者
本事業の申請は、申請者(学校活動支援事業者)が主体となって行うが、導入実証を行う現場となる学校等教育機関(学校教育法第一条に定める学校(ただし、幼稚園及び大学を除く)の他、高等専修学校、教育支援センター(適応指導教室)、一定の基準を満たすフリースクール(※7)をいう。以下同じ。)、文部科学大臣の認定を受けた在外教育施設(海外の日本人学校等)とともに計画を策定し、原則、学校等設置者と連携した申
請であることを必須とする。
(1) 学校長等の学校活動支援サービス導入に係る責を負える者が本事業へ合意をしている学校等教育機関において、学校活動支援サービスの導入実証を行う事業であること。その際、一つの学校等教育機関に対して複数種類の学校活動支援サービスの導入を行うことができる。
(2) 学校等教育機関に対して学校活動支援サービスを導入する際に、学校等設置者が一括で申請を行わない場合においても、学校等設置者との連携確保ができていること。申請者(学校活動支援事業者)が学校等設置者等と協力し、学校活動支援サービスの導入活用計画を含む交付申請を行い、導入の際は提供する学校活動支援サービスに係る支援(導入方法等のレクチャー等)を継続的に実施する事業であること。
(3) 事務局が求める導入効果の測定等に応じられる規模の学校活動支援サービスの導入実証を行う事業であること。ただし、導入する学校活動支援サービスの数量は導入実証に参加する児童生徒・教職員を超えない範囲(予備を含めない)とする。
(4) 事業実施主体となる申請者(学校活動支援事業者)と、導入実証事業の現場となる学校等教育機関及び学校等設置者が一体となり、導入実証事業終了後の学校活動支援サービスの継続的な活用又は学校等教育機関での自走を前提に策定した計画を実行し、交付決定以降の効果報告やアンケート等への協力を行うことを確約することができる事業であること。
(5) 原則、学校等設置者及び学校長等の事業に対する合意と協力の意志があり、次年度以降の継続活用や費用負担方法を検討できる資料(導入見積り等)を基として計画された事業であること。
(6) 学校活動支援サービスの導入以降、サービスの補助対象期間以降も、学校等教育機関への継続的な運用提案や効果測定の結果を基にした新たなサービス利活用の提案を行うなど、次年度以降の学校活動支援に向けたサポートを実施する事業であること。
(7) 学校活動支援サービスを導入する際、 補助対象経費で定める費目について、申請者(学校活動支援事業者)の自己負担が必ず発生する(補助率 1/2 の場合、自己負担は補助対象経費の 1/2 となる)とともに、その自己負担分について学校等設置者及び学校等教育機関の費用負担がない事業であること。
※7 本事業におけるフリースクールの定義
①不登校児童生徒に対する学習支援・指導・相談を主たる目的とし、補助金交付申請時点までに2年以上の活動実績があること。
②児童生徒の在籍校との間に十分な連絡体制が構築されていること。
③複数世帯の児童生徒(小、中学生)を受け入れていること。
請であることを必須とする。
(1) 学校長等の学校活動支援サービス導入に係る責を負える者が本事業へ合意をしている学校等教育機関において、学校活動支援サービスの導入実証を行う事業であること。その際、一つの学校等教育機関に対して複数種類の学校活動支援サービスの導入を行うことができる。
(2) 学校等教育機関に対して学校活動支援サービスを導入する際に、学校等設置者が一括で申請を行わない場合においても、学校等設置者との連携確保ができていること。申請者(学校活動支援事業者)が学校等設置者等と協力し、学校活動支援サービスの導入活用計画を含む交付申請を行い、導入の際は提供する学校活動支援サービスに係る支援(導入方法等のレクチャー等)を継続的に実施する事業であること。
(3) 事務局が求める導入効果の測定等に応じられる規模の学校活動支援サービスの導入実証を行う事業であること。ただし、導入する学校活動支援サービスの数量は導入実証に参加する児童生徒・教職員を超えない範囲(予備を含めない)とする。
(4) 事業実施主体となる申請者(学校活動支援事業者)と、導入実証事業の現場となる学校等教育機関及び学校等設置者が一体となり、導入実証事業終了後の学校活動支援サービスの継続的な活用又は学校等教育機関での自走を前提に策定した計画を実行し、交付決定以降の効果報告やアンケート等への協力を行うことを確約することができる事業であること。
(5) 原則、学校等設置者及び学校長等の事業に対する合意と協力の意志があり、次年度以降の継続活用や費用負担方法を検討できる資料(導入見積り等)を基として計画された事業であること。
(6) 学校活動支援サービスの導入以降、サービスの補助対象期間以降も、学校等教育機関への継続的な運用提案や効果測定の結果を基にした新たなサービス利活用の提案を行うなど、次年度以降の学校活動支援に向けたサポートを実施する事業であること。
(7) 学校活動支援サービスを導入する際、 補助対象経費で定める費目について、申請者(学校活動支援事業者)の自己負担が必ず発生する(補助率 1/2 の場合、自己負担は補助対象経費の 1/2 となる)とともに、その自己負担分について学校等設置者及び学校等教育機関の費用負担がない事業であること。
※7 本事業におけるフリースクールの定義
①不登校児童生徒に対する学習支援・指導・相談を主たる目的とし、補助金交付申請時点までに2年以上の活動実績があること。
②児童生徒の在籍校との間に十分な連絡体制が構築されていること。
③複数世帯の児童生徒(小、中学生)を受け入れていること。
2024/03/08
2024/05/24
(ア)「日本国において法人(本店)登記され、日本国内で事業を営む法人(※1)であること。(個人事業主は対象とならない)
※1 会社、特定非営利活動法人(NPO)、財団・社団、法人格を有する組合等を含む。
(イ)「学校活動支援サービスを学校等教育機関に対して導入できる中小企業者又は大企業(※2)であること。
※2 大企業(みなし大企業を含む)は、中小企業者とコンソーシアムを構成した場合のみ補助対象者となる。
(ウ)「事業者に本補助事業責任者(以下「責任者」という。)を1名置き、事業推進管理及び事務局との連絡・調整を責任をもって行えること。(コンソーシアム申請の場合は、幹事社内に責任者を1名置くこと)なお、責任者が変更となった場合は、速やかに事務局に対して報告し、事務局の指示に従うこと。
(エ)「安定的な事業基盤を有しており、税務署より発行された直近3年分の各年又は各事業年度の納税に関する証憑書類(納税証明書その2)の提出ができること。ただし、法人設立以降、3年分以上の決算(法人税納税)を行っていない場合は、提出できる納税証明書を全て提出すること。最低でも1年又は1年度分の納税証明書の提出を必須とし、提出ができない場合は事業者登録申請の提出ができない。
(オ)「補助金申請システムに係るログイン ID「及びパスワードは、責任をもって適切に管理すること。
※事業者登録申請及び補助金交付申請、実績報告の業務の一部もしくは全部を外注・委託することはできない。(事務局への問い合わせも申請を行う責任者が行うこと)
(カ)「過去に自社サービスを学校等教育機関又は教育・学習支援業者(学習塾等)に対し提供・販売した実績を有していること。
(キ)導入先におけるサービスの定着に向けて、次年度以降の学校活動支援サービス導入計画策定に向けたサポートを実施すること。
(ク)「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、本事業の公募要領・交付規程等に記載の内容、及び事務局からの指示を遵守すること。
(ケ)「事業者登録申請時点のみならず、補助事業期間(令和6年度)中においても、訴訟(刑事・民事)や法令遵守上において、本補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。
(コ)「本補助事業を遂行する上で発生する導入先との係争、トラブルについては、学校活動支援事業者(補助事業者)と導入先(学校等設置者・学校等教育機関)の間で対応し、解決すること。
(サ)「利用者の個人情報・成績情報等を扱う場合は、それらの情報管理に責任を負い、万一事故等が起きた場合には自らの責任において必要な対応が行えること。
(シ)「学校等教育機関の実態及び各種法令を踏まえた情報セキュリティの体制及び対策を確立し、個人情報保護に関するガイドラインを策定していること。また、事務局の求めに応じて、セキュリティ体制図及びガイドライン等を開示できること。
(ス)「本補助事業完了後、定められた効果報告期間内までに、必要に応じて学校等設置者及び学校活動支援サービスを導入した学校等教育機関と連携したうえで、実証事業の成果及び効果の情報を集約し事務局へ報告すること。
(セ)「本補助事業に係る全ての情報について、事務局から国へ報告後、統計的な処理をされ匿名性を確保しつつ公表される場合があることに同意すること。
(ソ)「国の予算の支出先、使途の透明化及びオープンデータ(※3)の取組を政府が推進しているため、交付決定を受けた学校活動支援事業者への補助金に関する情報(法人名、交付決定日、法人番号、交付決定額等)についても、ジービズインフォ(※4)に原則掲載されることに同意すること。
※3 オープンデータとは、ビジネスや官民協働のサービスでの利用がしやすいように、政府、独立行政法人、地方公共団体等が保有する多様で膨大なデータを、機械判読に適したデータ形式で、営利目的も含め自由な編集・加工等を認める利用ルールの下、インターネットを通じて公開すること。
※4 ジービズインフォとは、マイナンバー制度の開始を踏まえ、法人番号と補助金や表彰情報などの法人情報を紐づけ、一括検索、閲覧ができるシステムのこと。
(タ)「本補助事業の実施体制を確認する必要があるため、補助対象として経費計上しているもので、本補助事業の一部を第三者に委託している場合については、契約先の事業者(ただし、税込み 100 万円以上の取引に限る。)の事業者名、補助事業者との契約関係、住所、契約金額、業務の範囲及び本事業における委託・外注費率を記述した実施体制資料(※5)を、実績報告時に提出が可能であること。
※5 第三者の委託先からさらに委託をしている場合(再委託などを行っている場合で、税込み 100 万円以上の取引に限る)も、上記同様に実施体制資料に記述をすること。
( チ)政府からのEBPM(※6)に関する協力要請(補助金の効果を測定するためのアンケート調査等)に応じること。
※6 EBPM(Evidence-Based「Policy「Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすること。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していく EBPM の推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想される。
※1 会社、特定非営利活動法人(NPO)、財団・社団、法人格を有する組合等を含む。
(イ)「学校活動支援サービスを学校等教育機関に対して導入できる中小企業者又は大企業(※2)であること。
※2 大企業(みなし大企業を含む)は、中小企業者とコンソーシアムを構成した場合のみ補助対象者となる。
(ウ)「事業者に本補助事業責任者(以下「責任者」という。)を1名置き、事業推進管理及び事務局との連絡・調整を責任をもって行えること。(コンソーシアム申請の場合は、幹事社内に責任者を1名置くこと)なお、責任者が変更となった場合は、速やかに事務局に対して報告し、事務局の指示に従うこと。
(エ)「安定的な事業基盤を有しており、税務署より発行された直近3年分の各年又は各事業年度の納税に関する証憑書類(納税証明書その2)の提出ができること。ただし、法人設立以降、3年分以上の決算(法人税納税)を行っていない場合は、提出できる納税証明書を全て提出すること。最低でも1年又は1年度分の納税証明書の提出を必須とし、提出ができない場合は事業者登録申請の提出ができない。
(オ)「補助金申請システムに係るログイン ID「及びパスワードは、責任をもって適切に管理すること。
※事業者登録申請及び補助金交付申請、実績報告の業務の一部もしくは全部を外注・委託することはできない。(事務局への問い合わせも申請を行う責任者が行うこと)
(カ)「過去に自社サービスを学校等教育機関又は教育・学習支援業者(学習塾等)に対し提供・販売した実績を有していること。
(キ)導入先におけるサービスの定着に向けて、次年度以降の学校活動支援サービス導入計画策定に向けたサポートを実施すること。
(ク)「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、本事業の公募要領・交付規程等に記載の内容、及び事務局からの指示を遵守すること。
(ケ)「事業者登録申請時点のみならず、補助事業期間(令和6年度)中においても、訴訟(刑事・民事)や法令遵守上において、本補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。
(コ)「本補助事業を遂行する上で発生する導入先との係争、トラブルについては、学校活動支援事業者(補助事業者)と導入先(学校等設置者・学校等教育機関)の間で対応し、解決すること。
(サ)「利用者の個人情報・成績情報等を扱う場合は、それらの情報管理に責任を負い、万一事故等が起きた場合には自らの責任において必要な対応が行えること。
(シ)「学校等教育機関の実態及び各種法令を踏まえた情報セキュリティの体制及び対策を確立し、個人情報保護に関するガイドラインを策定していること。また、事務局の求めに応じて、セキュリティ体制図及びガイドライン等を開示できること。
(ス)「本補助事業完了後、定められた効果報告期間内までに、必要に応じて学校等設置者及び学校活動支援サービスを導入した学校等教育機関と連携したうえで、実証事業の成果及び効果の情報を集約し事務局へ報告すること。
(セ)「本補助事業に係る全ての情報について、事務局から国へ報告後、統計的な処理をされ匿名性を確保しつつ公表される場合があることに同意すること。
(ソ)「国の予算の支出先、使途の透明化及びオープンデータ(※3)の取組を政府が推進しているため、交付決定を受けた学校活動支援事業者への補助金に関する情報(法人名、交付決定日、法人番号、交付決定額等)についても、ジービズインフォ(※4)に原則掲載されることに同意すること。
※3 オープンデータとは、ビジネスや官民協働のサービスでの利用がしやすいように、政府、独立行政法人、地方公共団体等が保有する多様で膨大なデータを、機械判読に適したデータ形式で、営利目的も含め自由な編集・加工等を認める利用ルールの下、インターネットを通じて公開すること。
※4 ジービズインフォとは、マイナンバー制度の開始を踏まえ、法人番号と補助金や表彰情報などの法人情報を紐づけ、一括検索、閲覧ができるシステムのこと。
(タ)「本補助事業の実施体制を確認する必要があるため、補助対象として経費計上しているもので、本補助事業の一部を第三者に委託している場合については、契約先の事業者(ただし、税込み 100 万円以上の取引に限る。)の事業者名、補助事業者との契約関係、住所、契約金額、業務の範囲及び本事業における委託・外注費率を記述した実施体制資料(※5)を、実績報告時に提出が可能であること。
※5 第三者の委託先からさらに委託をしている場合(再委託などを行っている場合で、税込み 100 万円以上の取引に限る)も、上記同様に実施体制資料に記述をすること。
( チ)政府からのEBPM(※6)に関する協力要請(補助金の効果を測定するためのアンケート調査等)に応じること。
※6 EBPM(Evidence-Based「Policy「Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすること。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していく EBPM の推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想される。
【重要】事業者登録申請期間
2024 年3 月8 日(金) ~ 2024 年4 月5 日(金)
【重要】補助金交付申請期間
1回目:2024年3月29日(金)~2024年4月18日(木)
2回目:2024年4月19日(金)~2024年5月24日(金)
STEP 1
導入先と学校活動支援サービスの導入計画の作成・提案・協議
STEP 2
補助事業に要する経費の見積り
STEP 3
補助金交付申請において計上する導入数量の洗い出し
※精緻なツール利用数を検証してください。
STEP 4
補助金交付申請に必要な証憑書類の整理、申請書の作成・確認
STEP 5
補助金申請システム上で、以下の情報を入力し、最終確認の上、事務局に提出
・事業実施予定の導入先に関する情報
導入先学校等教育機関の名称・設置者名等の基本情報
※補助金申請システム上で見当たらない場合は、事務局までお問い合わせください。
・費用負担を含めた学校活動支援サービス導入計画
令和6年度及び令和7年度の学校活動支援サービスの導入学年や数量、活用場面、令和7年度以降の費用負担方法 等
・補助金申請金額
働き方改革支援補助金2024事務局 03-6372-4995 infoschool-manabi.go.jp
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