大分県大分市:中小企業者経営力強化促進補助金(BCP等策定等支援事業)
2023年11月08日
- 公募ページ内のオンライン申請システムから申請できるようになりました
- 申請前の事前ヒアリングフォームへの入力が不要となりました
- 事後申請の申請期限が、事業完了日から起算して30日以内となりましたのでご注意ください
- 内容や様式に変更がありますのでご注意ください
- 申請書類の押印省略が可能です
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中小企業者が地震や豪雨等の自然災害や新型コロナウイルス感染症や鳥インフルエンザなどの感染症、サイバー攻撃等、さまざまな不測の事態の発生時において、事業の継続や資産の損害を最小限にとどめるとともに、企業信用力の向上や経営基盤の強化を目的とした「事業継続計画(BCP)」および「事業継続力強化計画(ジギョケイ)」の策定を行う際にかかる費用を補助します。
■補助上限額
事業継続計画(BCP):30万円
事業継続力強化計画(ジギョケイ):5万円
※申請者(A社)の代表者が他の企業(B社)の代表者を兼ねている場合で、他の企業(B社)がBCP等の策定に関し本補助金の交付をすでに受けている場合は、受けた補助金の額を補助上限額から差し引いた残りの額が補助上限額となります。
※また、同一の企業による同一年度内の複数回申請はできません。
・謝金および手数料(事業継続力強化計画の申請の代行に係る手数料を含む。)
・支援を受ける事業者または委託する事業者の招へいに係る交通費および宿泊費(宿泊税、入湯税、飲食費を除く)
※宿泊費の補助対象経費上限額は「11,000円/泊」です。(宿泊地が大分県の場合)
・策定等を行ったBCP等の製本(申請者自身が行う製本にかかる経費は対象外)に要する印刷製本費
・上記の経費その他策定等にかかる委託料
※関連施設(工場等)への設備投資にかかる費用は対象外です。
大分市内において、他の事業者から支援を受け、または他の事業者に委託することにより行うBCPまたは事業継続力強化計画の策定または改定
※ただし、介護サービス事業所や障害福祉サービス事業所に関するBCP等の策定または改定については対象外となります。
2025/04/01
2026/03/31
次の1から4までをすべて満たす中小企業者(産業競争力強化法第2条第23項に規定する中小企業者)が対象です。
1.個人の場合にあっては市内に住所および事業所を、法人の場合にあっては市内に本社または支社等を有していること
2.大分市税を滞納していないこと
3.大分市内で継続して1年以上事業を営んでいること
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第6条に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものではないこと
■申請受付期間
通年(4月1日~翌3月31日)
※申請受付期間中であっても、予算額に達した場合は申請受付を締切ります。
※事前申請の場合、交付決定日の前に支払った経費は補助対象外となりますのでご注意ください。
・事業継続計画(BCP):事前申請のみ
※原則事業開始日の14日前(年末年始を除く)までの申請が必要です。
・事業継続力強化計画:事後申請のみ
※事業完了日(策定した計画の国からの認定日または補助対象経費支払日のいずれか遅い日)から起算して30日以内に申請を行ってください。
※補助の対象となるのは経済産業大臣から認定を受けたものに限ります。
■申請方法
以下のいずれかの方法で申請書類を提出してください。
・オンライン申請システムから申請書類を添付し、申請する
・商工労働観光部 創業経営支援課(本庁舎9階)の窓口に直接持参または郵送
■提出書類
公募ページよりダウンロードしてください。
商工労働観光部創業経営支援課 電話番号:(097)585-6029 ファクス:(097)533-6117
- 公募ページ内のオンライン申請システムから申請できるようになりました
- 申請前の事前ヒアリングフォームへの入力が不要となりました
- 事後申請の申請期限が、事業完了日から起算して30日以内となりましたのでご注意ください
- 内容や様式に変更がありますのでご注意ください
- 申請書類の押印省略が可能です
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中小企業者が地震や豪雨等の自然災害や新型コロナウイルス感染症や鳥インフルエンザなどの感染症、サイバー攻撃等、さまざまな不測の事態の発生時において、事業の継続や資産の損害を最小限にとどめるとともに、企業信用力の向上や経営基盤の強化を目的とした「事業継続計画(BCP)」および「事業継続力強化計画(ジギョケイ)」の策定を行う際にかかる費用を補助します。
■補助上限額
事業継続計画(BCP):30万円
事業継続力強化計画(ジギョケイ):5万円
※申請者(A社)の代表者が他の企業(B社)の代表者を兼ねている場合で、他の企業(B社)がBCP等の策定に関し本補助金の交付をすでに受けている場合は、受けた補助金の額を補助上限額から差し引いた残りの額が補助上限額となります。
※また、同一の企業による同一年度内の複数回申請はできません。
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