全国:職場適応援助者助成金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

①訪問型職場適応援助者助成金
 ○訪問型職場適応援助者による支援

②企業在籍型職場適応援助者助成金
 ○企業在籍型職場適応援助者による支援

①訪問型職場適応援助者助成金
・精神障害者以外
1日:4時間以上 1万8千円
   4時間未満 9千円
・精神障害者
1日:3時間以上 1万8千円
   3時間未満 9千円
・養成研修受講料の1/2

②企業在籍型職場適応援助者助成金
・精神障害者以外
短時間労働者以外の者
月8万円(中小企業以外:6万円)
短時間労働者
月4万円(中小企業以外:3万円)
・精神障害者
短時間労働者以外の場合
月12万円(中小企業以外:9万円)
短時間労働者
月6万円(中小企業以外:5万円)
ただし、1事業主につき300万円/年まで
・養成研修受講料の1/2


独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害者が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者による援助の事業を法人が行うこと

2024/04/01
2025/03/31
次のいずれにも該当する法人であることが必要です。
(1)法第49条の4の2のイに規定する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人
(2)障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者(発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害者をいう。以下同じ。)その他職場適応援助者(法第20条第3号に規定する職場適応援助者をいう。以下同じ。)による援助が特に必要であるとして機構が認めるものであって、職場適応援助者による援助を受けなければ、支援対象事業主による雇入れまたは雇用の継続が困難であると機構が認めるものに限る。)が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者による援助の事業を行う法人

「障害者助成金受給資格認定申請書」に必要な書類を添えて、助成金ごとに定められた期間内に管轄する独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)へ提出し、受給資格の認定を受けてください。
受給資格認定後、助成金ごとに定められた期間内に「障害者助成金支給請求書」に必要な書類を添えて、受給資格認定申請書を提出した都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課) URL:http://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html

①訪問型職場適応援助者助成金
 ○訪問型職場適応援助者による支援

②企業在籍型職場適応援助者助成金
 ○企業在籍型職場適応援助者による支援

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