和歌山県和歌山市:ブロック塀等耐震対策事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2023年11月03日
和歌山市では、「地震災害に強い安全なまちづくり」を推進するために、地震によるコンクリートブロック造、石造、れんが造等の塀の倒壊による被害の軽減及び避難経路の寸断を防ぐことを目的として、『ブロック塀等耐震対策事業』を実施する者に対して、その費用の一部を補助する制度を設けています。
補助金の額は、次のいずれかの算定によります。(「撤去のみ」でも「撤去+新設」でも上限40万円)
対象となる塀の撤去のみを行う場合
下記の(ア)に相当する金額(千円未満切り捨て)
対象となる塀を撤去した後に、軽量のフェンス等を新設する場合
下記の(ア)+(イ)に相当する金額(千円未満切り捨て)
(ア)「対象の塀の撤去見積り費用」と「対象の塀の撤去長さ(m) × 基準額1万5千円」のうち、どちらか少ないほうの額×「 7/10」
(イ)「軽量フェンス等の新設見積り費用」と「軽量フェンス等の新設長さ(m) × 基準額1万5千円」のうち、どちらか少ないほうの額×「2/3」
(例)撤去10mの場合、最大で補助額10万5千円になります。(見積り費用の7/10と比較)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
「建築基準法上の道路」または「通学路」に面している高さ60cm(3段積)以上のコンクリートブロック造、石造、れんが造等の安全対策が必要であると判断された塀の撤去を行うか、または撤去した後に軽量の塀(フェンス、板塀等)を新たに設置する事業
2025/05/09
2025/12/12
■対象となる塀
次のすべての条件を満たす塀が補助の対象となります。
・「建築基準法に規定する道路」又は「通学路」に面している
※「通学路」については、学校支援課(435-1139 本庁11階)にお問合せください。当課では確認できません。
・コンクリートブロック造、石造、れんが造その他これらに類する造りの塀である
・ブロック等の丈が60cm(3段積)以上で道路面から60cm以上の高さである
・塀の点検表で安全対策が必要であるとの評価である
■申請の条件
次のすべての条件を満たす場合、補助申請をしていただくことができます。
・申請者が対象となる塀を所有している又はその者から同意を得ている
・申請者が市税(市民税、固定資産税等)を完納している
・申請者が過去に申請の対象敷地において同事業補助金の交付を受けていない。
■耐震対策について
次のいずれかの耐震対策が補助の対象となります。
対象となる塀の撤去のみを行う場合。(コンクリート基礎を除いてブロック部分は全て撤去する必要あり)
対象となる塀を撤去した後に、軽量のフェンス等を新設する場合。(足元にブロックを積む場合は2段まで)
(注)ただし、建築基準法第42条第2項に規定する道(2項道路、みなし道路)に面しており、塀を撤去した後に、軽量のフェンスを新たに設置する場合は、「和歌山市狭あい道路の拡幅整備に係る協議に関する要綱第3条第3項の規定による事前協議」を行う必要があります。詳しくは建築指導課(435-1100 本庁9階)までお問合せください。
■補助の条件
次のすべてを満たす場合に、補助金が交付されます。
・申請者が市の交付決定通知後に契約し耐震対策に着手すること。
・事業完了後30日以内かつ令和8年2月13日までに耐震対策完了の報告をすること。
要綱・様式は公募ページよりダウンロードできます。
■事前相談
塀が補助の対象になるか市の担当者により現場確認等を行うために、補助申請の2週間前までに必要書類を揃えて提出して下さい。
■補助申請(補助金については、予算の範囲内での交付となります。)
事前相談で市の担当者による現場確認等の結果、補助対象と確認された場合は、必要書類を揃えて提出してください。
■ブロック塀の耐震対策完了時
必要書類を揃えて、報告期限(事業完了後30日以内かつ令和8年2月13日)までに耐震・空家対策課窓口まで提出してください。
都市建設局 建築住宅部 耐震・空家対策課 〒640-8511和歌山市七番丁23番地 電話:073-435-1091 ファクス:073-435-1277
和歌山市では、「地震災害に強い安全なまちづくり」を推進するために、地震によるコンクリートブロック造、石造、れんが造等の塀の倒壊による被害の軽減及び避難経路の寸断を防ぐことを目的として、『ブロック塀等耐震対策事業』を実施する者に対して、その費用の一部を補助する制度を設けています。
関連する補助金