東京都:タクシー事業者向け多言語対応端末導入補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

東京都及び(公財)東京観光財団は、外国人旅行者が快適な東京観光を楽しめる受入環境を整備するため、都内タクシー事業者を対象とした多言語対応及び決済に活用できるタブレット端末等の導入経費の補助事業を、令和7年度も引き続き実施します。是非ご活用ください。

① 多言語及び決済機能を有するタブレット端末等の新規導入に係る経費
② 上記①のタブレット端末等を車両に設置するために必要な器具購入費及び工賃


公益財団法人 東京観光財団
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
都内タクシー事業者を対象とした多言語対応及び決済に活用できるタブレット端末等の導入

2025/04/01
2026/03/31
都内で事業を営むタクシー事業者
(道路運送法第3 条第1 号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者)

<補助対象タブレット端末等>
以下を全て満たすもの。
タクシードライバーと利用者が、多言語により行き先や運賃の支払方法等に係るコミュニケーションを図ることができる機能を有するもの
日本語と、英語・中国語・韓国語を含む3言語以上の翻訳が可能であるもの
音声又はテキスト表示により、コミュニケーションが可能であるもの
運賃の支払について、スマートフォン対応の決済機能、IC 対応クレジットカード対応の決済機能、交通系ICカード対応の決済機能のいずれかの機能を有するもの
下記の補助対象車両に設置されていること

<補助対象車両>
補助対象者が使用し、都内に使用の本拠の位置があり、補助対象タブレット端末等を設置するタクシー車両(ハイヤーを除く)で、以下のいずれかの要件を満たすもの。
① 標準仕様ユニバーサルデザインタクシー車両
② 東京観光タクシー認定ドライバーが主として乗車する車両
③ 東京都地域通訳案内士が主として乗車する車両
④ 全国通訳案内士が主として乗車する車両
⑤ ホスピタリティタクシー乗務員が主として乗車する車両
※②~⑤については、認定等されているタクシードライバーの人数に0.4 を乗じた数(小数点以下の端数切上げ)を上限車両台数とする(ただし、複数該当者は②~⑤のいずれか一つの算定基礎とする)。
※補助対象車両には、現に使用している車両のほか、発注している車両も含めることができる。

(1)郵送による申請
必要事項をご記入の上、「簡易書留」にて提出してください。
※補助金交付要綱・要領、申請様式等は、下記ファイルをダウンロードしてご利用ください。

<書類郵送先>
公益財団法人東京観光財団観光産業振興部観光インフラ整備課
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階
「タクシー事業者向け多言語対応端末等導入補助金」担当者 

(2)電子申請システム(J Grants)による申請
・デジタル庁が提供する電子申請システム(以下「JGrants」という。)を活用したインターネットによる申請も可能です。利用するには、法人共通認証基盤(以下「GビズID」という。)におけるアカウント(gBizIDプライム)の取得が必要です。
※アカウント(gBizIDプライム)の発行には、GビズID運用センターの審査があるため時間がかかります。

・J Grants上の申請画面
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W5h00000UcDBhEAN
(必ず、こちらからアクセスしてください。)

<事業全般について> 産業労働局 観光部 受入環境課 電話番号 03-5000-7327 <申請方法等について>(公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光インフラ整備課 電話番号 03-5579-8463

東京都及び(公財)東京観光財団は、外国人旅行者が快適な東京観光を楽しめる受入環境を整備するため、都内タクシー事業者を対象とした多言語対応及び決済に活用できるタブレット端末等の導入経費の補助事業を、令和7年度も引き続き実施します。是非ご活用ください。

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