北海道函館市:LPガス利用者負担軽減支援事業

上限金額・助成額3万円
経費補助率 100%

函館市では,LPガス料金高騰の影響を受けている利用者の負担軽減を図るため,北海道の支援事業の対象外となっている「工業用利用者」に対し,LPガス販売事業者を通じた支援を実施します。

LPガス販売事業者が,工業用利用者に対し支援金を支払った場合,市は,支援金額および経費等の相当額をLPガス販売事業者に対して補助します。
(販売事業者は市に対して事前の申請および支援金支払後の実績報告が必要です。)

※販売事業者に申請等の手続きを行っていただきますので,工業用利用者のみなさまは手続き不要です。LPガス販売事業者は,対象となる工業用利用者に対し,下記のとおり支援金をお支払いいただきます。

【支援金額】
令和5年2月検針分から令和5年10月検針分において最も高い金額(消費税相当額を含む)に相当する額
※1契約当たり上限10万円
※最も高い金額が2千円以下の場合は2千円

【対象となる工業用利用者】
下記のいずれにも該当する利用者
○高圧ガス保安法の適用を受けるLPガスを工業用に使用する者
○函館市内を使用場所として契約している者
※下記に当てはまる場合は対象外です。
×質量販売(屋外で移動して消費する場合)注1
×一般消費者等(北海道の緊急支援事業による値引き対象者)
注1:ガスボンベやバルクタンクを貯蔵設備に固定し,工場などの消費設備へガスを供給する形態であって,容器交換またはタンクローリーからの充填による質量販売については対象となります

補助事業者が工業用利用者に対し支払う支援金および支援金を交付するための経費等(3万円)


函館市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
LPガス料金高騰の影響を受けている利用者の負担軽減

2023/10/01
2023/11/30
LPガス販売事業者であること

○交付申請提出期間:令和5年10月~11月
○支援金支払い期間:令和5年10月~令和6年1月 ※交付決定後に振り込むこと
○実績報告提出期間:支援金振り込みから30日以内
○額の確定および補助金交付:実績報告後

▼交付申請
下記書類を期間内に持参・郵送・メールにてご提出ください。
※提出締め切り日必着

提出書類
【第1号様式】函館市LPガス利用者負担軽減支援事業費補助金交付申請書
【第2号様式】補助対象経費内訳書
補助事業者が工業用利用者に対し請求した最も高い金額のLPガス料金を確認できる書類の写し(請求書控え,口座振替済通知控え等)

▼支援金支払い
下記期間内に工業用利用者の口座へ支援金を1回限りお振り込みください。

支払期間
交付決定を受けてから,令和6年1月31日まで

工業用利用者への通知
支援金を支払う際は,工業用利用者に対し,函館市の支援事業である旨をお知らせください。(必須)

お知らせ様式に定めはありませんが,下記の「LPガス料金のお知らせ(例)」を参考にしてください。

▼実績報告
下記書類を期間内に持参・郵送・メールにてご提出ください。
※提出締め切り日必着

提出書類
【規則共通第11号様式】令和5年度補助事業等実績報告書
【第2号様式】補助対象経費内訳書
支援金の支払いが確認できる書類の写し(対象となる工業用利用者の名称が明記された振込明細書等)
工業用利用者に通知したLPガス料金支援のお知らせの写し(対象となる工業用利用者の名称が明記されたもの)
補助金の振込先となる口座情報

提出期間
支援金を振り込んだ日から30日以内

函館市経済部工業振興課 〒040-8666 北海道函館市東雲町4−13 TEL(0138)21-3316 FAX(0138)27-0460 E-mail:kougyou1@city.hakodate.hokkaido.jp

函館市では,LPガス料金高騰の影響を受けている利用者の負担軽減を図るため,北海道の支援事業の対象外となっている「工業用利用者」に対し,LPガス販売事業者を通じた支援を実施します。

LPガス販売事業者が,工業用利用者に対し支援金を支払った場合,市は,支援金額および経費等の相当額をLPガス販売事業者に対して補助します。
(販売事業者は市に対して事前の申請および支援金支払後の実績報告が必要です。)

※販売事業者に申請等の手続きを行っていただきますので,工業用利用者のみなさまは手続き不要です。LPガス販売事業者は,対象となる工業用利用者に対し,下記のとおり支援金をお支払いいただきます。

【支援金額】
令和5年2月検針分から令和5年10月検針分において最も高い金額(消費税相当額を含む)に相当する額
※1契約当たり上限10万円
※最も高い金額が2千円以下の場合は2千円

【対象となる工業用利用者】
下記のいずれにも該当する利用者
○高圧ガス保安法の適用を受けるLPガスを工業用に使用する者
○函館市内を使用場所として契約している者
※下記に当てはまる場合は対象外です。
×質量販売(屋外で移動して消費する場合)注1
×一般消費者等(北海道の緊急支援事業による値引き対象者)
注1:ガスボンベやバルクタンクを貯蔵設備に固定し,工場などの消費設備へガスを供給する形態であって,容器交換またはタンクローリーからの充填による質量販売については対象となります

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