岐阜県各務原市:ものづくり脱炭素推進事業補助金

上限金額・助成額125万円
経費補助率 16%

各務原市ではエネルギー価格高騰への対策、産業競争力強化や他社との差別化を図る上で重要な要素となる脱炭素対策等に取り組む市内ものづくり企業支援のため、「国補助金」を活用して脱炭素化または経営基盤の強化に取り組む事業者に対し、市がその補助対象経費の自己負担額の一部を補助することにより、市内事業者の投資を後押しします

「国補助金」を活用して脱炭素化または経営基盤の強化に取り組む事業者への


各務原市
中小企業者,小規模企業者
国の「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」または「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」の交付を受けた事業者への補助金

2023/08/16
2025/03/31
市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)で次のすべてに該当する者

(1)令和5年度以後に採択された国補助金の交付の決定を受けた者
(2)日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる大分類E―製造業に属する産業を営む者
(3)市税を滞納していない者

※国補助金をリース事業者またはESCO事業者と共同で申請した者は、国補助金と同様に共同での申請が必要です。

申請方法
1.事業計画書の提出
国補助金の交付決定通知を受けた日から30日以内に、以下の書類を提出してください。
(1)各務原市ものづくり脱炭素推進事業補助金 事業計画書(様式第1号)

公募ページ下部の「添付ファイル」から様式をダウンロードし、記入の仕方を参考にご記入ください。
※国補助金をリース事業またはESCO事業を活用し共同申請をしている場合は、市補助金においても共同申請が必要です。共同申請用の「各務原市ものづくり脱炭素推進事業補助金 事業計画書(様式第1号の2)」を提出してください
(2)国補助金交付決定通知書(国様式第2)の写し
(3)国補助金交付に係る申請書およびその他の提出書類の写し

2.事業計画の変更、中止または廃止届
国補助金の事業計画の変更、中止または廃止の承認を受けたときは、以下(1)~(3)の書類を提出してください。

(1)各務原市ものづくり脱炭素推進事業補助金 事業計画(変更・中止・廃止)届(様式第2号)
公募ページ下部の「添付ファイル」から様式をダウンロードしてください。
(2)国補助金の事業計画の変更(中止・廃止)承認通知の写し

(3)国補助金の事業計画の変更(中止・廃止)に係る承認申請書およびその他の提出書類の写し

3.補助金の交付申請および請求
国補助金の額の確定通知を受けた日から30日以内に、以下(1)~(3)の書類を提出してください。
(1)各務原市ものづくり脱炭素推進事業補助金 交付申請書兼請求書(様式第3号)
公募ページ下部の「添付ファイル」から様式をダウンロードし、記入の仕方を参考にご記入ください。
※国補助金をリース事業またはESCO事業を活用し共同申請をしている場合は、市補助金においても共同申請が必要です。共同申請用の「各務原市ものづくり脱炭素推進事業補助金 交付申請書兼請求書(様式第3号の2)」を提出してください。
(2)国補助金の額の確定通知書の写し
(3)国補助金の額の確定に係る実績報告書およびその他の提出書類の写し

(注)その他、追加書類の提出をお願いすることがあります。
(注)国補助金の事業完了期限内に事業が完了しないことが判明した場合は、すみやかに産業政策課までご連絡ください。

■提出先
上記書類を揃え、窓口へ持参または郵送にて産業政策課(産業文化センター6階)へご提出ください。
〒504-8555 各務原市那加桜町1-69 各務原市産業活力部産業政策課あて

産業政策課 電話:058-383-1697

各務原市ではエネルギー価格高騰への対策、産業競争力強化や他社との差別化を図る上で重要な要素となる脱炭素対策等に取り組む市内ものづくり企業支援のため、「国補助金」を活用して脱炭素化または経営基盤の強化に取り組む事業者に対し、市がその補助対象経費の自己負担額の一部を補助することにより、市内事業者の投資を後押しします

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