全国:令和7年度 麦・大豆利用拡大事業(令和7年度補正予算)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

麦(小麦、大麦及びはだか麦をいう。以下同じ。)・大豆の利用拡大に向け、産地と実需のマッチング、情報発信及び食品関連企業等が行う新商品の製造等に必要な機器の導入、試作品のプロモーション等に要する経費を支援します。

麦・大豆の利用拡大に向け、産地と実需のマッチング、情報発信、食品関連企業等が行う新商品の製造等に必要な機器の導入、試作品のプロモーション等に要する経費


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
麦・大豆の利用拡大に向け、産地と実需のマッチング、情報発信、食品関連企業等が行う新商品の製造等に必要な機器の導入、試作品のプロモーション等

2026/01/05
2026/01/14
本事業に応募できる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
1 本事業を行う意思及び具体的な計画並びに本事業を的確に実施することができる能力を有する団体であって、麦・大豆に関する専門的知識を有し、本事業産地と食品関連企業等の連携による新商品の開発等)を実施する者(以下「事業実施者」という。)の事業実施計画の審査を行う能力を有するものであること。
2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書、報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあってはこれらに準ずるもの。)を備えていること。
3 主たる事業所が日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を持つことができる団体であること。
4 民間事業者、農業協同組合連合会、農業協同組合、事業協同組合連合会、事業協同組合、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人又は複数の民間団体により組織する団体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当する団体で、当該団体を構成する全ての団体(以下「構成団体」という。)が本事業を実施すること等について同意していること、構成団体を代表する団体を定めていること、定款、事業計画書等を備えており、本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であるものをいう。)のいずれかであること。5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
6 事業実施者の採択にあたり、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号)に定める安定取引関係確立事業活動計画、流通合理化事業活動計画、環境負荷低減事業活動計画、消費者選択支援事業活動計画の認定(認定が見込まれる場合を含む。)の有無を考慮すること。

■応募・問合せ先
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省農産局農産政策部貿易業務課消費流通第2班電話番号:03-6744-9531

ただし、問合せの受付時間は、月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く)の午前10時00分~午後5時00分(正午~午後1時を除く)とします。

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省農産局農産政策部貿易業務課消費流通第2班電話番号:03-6744-9531

麦(小麦、大麦及びはだか麦をいう。以下同じ。)・大豆の利用拡大に向け、産地と実需のマッチング、情報発信及び食品関連企業等が行う新商品の製造等に必要な機器の導入、試作品のプロモーション等に要する経費を支援します。

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