大分県:令和5年度 建設産業女性活躍推進事業補助金(ICT機器等導入補助)

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

県内建設業者の女性の特性や感性を活かした活躍のフィールドづくりへの取組を支援するため、女性活躍推進に資する機器等の導入に要する経費の一部を補助するものです。
補助金上限:50万円
対象期間:令和6年3月31日までに事業が完了するもの

補助対象機器等:建設産業における女性の活躍の場を広げるための取組の実施に必要な機器、ソフトウエア等
対象経費:補助対象機器等の購入に係る経費


大分県
中小企業者
次の(1)~(4)の全てを満たす者。
(1)大分県内に主たる営業所を有すること。
(2)次の(1)、(2)のいずれかに該当する者であること。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する会社であること。
(2)中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に規定する中小企業団体であること。
(3)次の(1)、(2)のいずれかに該当する者であること。
(1)建設業法(昭和24 年法律第100 号)第3条第1項の規定に基づく許可を有すること。
(2)建設コンサルタント業務等に係る大分県の入札参加資格を有すること。
(4)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。

2023/04/01
2024/03/31
次の(1)~(4)の全てを満たす者。
(1)大分県内に主たる営業所を有すること。
(2)次の(1)、(2)のいずれかに該当する者であること。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する会社であること。
(2)中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に規定する中小企業団体であること。
(3)次の(1)、(2)のいずれかに該当する者であること。
(1)建設業法(昭和24 年法律第100 号)第3条第1項の規定に基づく許可を有すること。
(2)建設コンサルタント業務等に係る大分県の入札参加資格を有すること。
(4)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。
(5)女性が輝くおおいた推進会議代表あてに「女性活躍推進宣言」を提出し、受理されていること。
 →「女性活躍推進宣言」については以下の県ホームページをご確認ください
 「女性活躍推進宣言」を募集しています!(女性が輝くおおいた推進会議事務局 県民生活・男女共同参画課ホームページ)

要綱・様式を公募ページからダウンロードし、まずは「実施計画書」を提出します。
県から採択通知書が出た後に「交付申請書」を提出。
※県から交付決定通知書が出て、事業を実施し、完了したあとに「実務報告書」の提出が必要です。

土木建築企画課 〒870-8501 大分市大手町3-1-1(大分県庁舎新館7階) 建設業指導班 Tel:097-506-4516

県内建設業者の女性の特性や感性を活かした活躍のフィールドづくりへの取組を支援するため、女性活躍推進に資する機器等の導入に要する経費の一部を補助するものです。
補助金上限:50万円
対象期間:令和6年3月31日までに事業が完了するもの

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