熊本市:令和5年度 新規出店者支援事業
2021年12月27日
中小企業者が、市内の商店街の地区内の空き店舗で、小売業、飲食業又はサービス業のいずれかを営む場合に、出店に係る経費を補助します。
補助金上限額:300万円
・遅くとも交付確定の日から30日以内に当該店舗にて商業活動を開始すること
・当該店舗にて商業活動を開始した日から24月以内に事業廃止、移転、譲渡等をしないこと
・補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、取得し、又は効用の増加があったときから2年間、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
交付決定後に契約及び着工し、令和6年2月29日までに改装工事及び支払が完了し、実績報告を提出する次の経費が補助対象となります。
(1) 店舗の改装に要する内装、外装、設備 等の工事費
⇒「設備」とは、店舗の外壁、内壁、床又は天井に固定されるもので、設置に伴い工事を必要とするもの(店舗の看板、照明、シンク、トイレ、カウンター、空調設備等)です。
(2) 上記(1)に伴う既存設置物の処分費
(3) 上記(1)に伴う設計費
(4) 家賃(上限2か月分)
(5) 礼金
(6) 仲介手数料
(7) その他市長が特に必要と認めるもの
補助対象となる空き店舗に出店する中小企業者で下記のすべての要件を満たす方が対象となります。
(1) 空き店舗の所有者と賃貸借契約を締結した事業者
(ただし、空き店舗の所有者本人が出店する場合等、特別な事情がある場合は、この限りではない。)
(2) 熊本市内の商店街の地区からの移転でない事業者
(3) 空き店舗で小売業、飲食業、サービス業のいずれかを営む事業者
2023/04/03
2023/12/28
(1)~(5)すべての要件を満たす空き店舗が補助対象となります。
(1)熊本市内の商店街団体がある地区に所在する店舗であること
⇒対象となる地区は、商店街マップ(公募ページを参照)でご確認ください。
(2)店舗と往来可能な道路に面した建物1階部分の店舗であり、店舗間口又は壁面が道路から概ね7mの範囲内に位置する店舗であること
(3)補助金の申込者が当該空き店舗の賃貸借契約を締結した時点において、賃貸物件として募集開始から90日以上経過している空き店舗であること
(4)商業施設等のテナント型店舗でないこと
(5)交付決定前に商業活動を開始していない店舗であること
公募ページから様式・要綱をダウンロード可能です。
締切日午後5時までに提出してください。
※土日、祝祭日等を除きます。
※先着順に受付・審査を行います。
※予算を超える申込があった場合は、上記募集期間内であっても募集を締め切りますのでご了承ください。
経済観光局 産業部 商業金融課TEL:096-328-2424 FAX:096-324-7004 メール syougyoukinyuu@city.kumamoto.lg.jp
中小企業者が、市内の商店街の地区内の空き店舗で、小売業、飲食業又はサービス業のいずれかを営む場合に、出店に係る経費を補助します。
補助金上限額:300万円
・遅くとも交付確定の日から30日以内に当該店舗にて商業活動を開始すること
・当該店舗にて商業活動を開始した日から24月以内に事業廃止、移転、譲渡等をしないこと
・補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、取得し、又は効用の増加があったときから2年間、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
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