障害者を労働者として現に雇用する事業主および当該事業主を構成員とする事業主の団体で、次のいずれにも該当する事業主等です
① ⽀給対象障害者の福祉の増進を図るための福祉施設(以下「福祉施設等」といいます。)の設置(賃借による設置を除きます。)または整備を⾏う事業主であり、かつ、⽀給対象となる福祉施設等の設置または整備を⾏うことにより、現に雇用している⽀給対象障害者の福祉の増進を図ることが適当であると機構が認める事業主等
② 認定申請⽇以前1年間に、障害者を事業主都合(雇用保険法施⾏規則第 36 条の理由)により解雇しておらず、障害者の雇用の安定について努⼒していると認められる事業主等(事業主団体の場合は構成事業主すべてがこの要件を満たしている必要があります。)
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