全国:障害者福祉施設設置等助成金

上限金額・助成額225万円
経費補助率 33%

継続して雇用する障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等の設置・整備を行う事業主または当該事業主が加入している事業主団体に対して助成金を支給します。
支給限度額:対象障害者につき1人225万
※短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)である場合の限度額は1人につき上記の半額
※同一事業所または同一事業主の団体につき同一年度当たり2,250万円を限度とする

「福祉施設」、「附帯施設」及び「付属設備」の設置、整備費用


高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害者を労働者として現に雇用する事業主及び当該事業主を構成員とする事業主の団体(以下「事業主等」といいます。)で、次のいずれにも該当する事業主等です。
(1)支給対象障害者の福祉の増進を図るための福祉施設(以下「福祉施設等」といいます。)の設置(賃借による設置を除きます。)または整備を行う事業主等
(2)認定申請日以前1年間に、障害者を事業主都合(雇用保険法施行規則第36条の理由)により解雇しておらず、障害者の雇用の安定について努力していると認められる事業主等(事業主団体の場合は構成事業主すべてがこの要件を満たしている必要があります。)

2022/04/01
2025/03/31
「事業主の団体」が法人格を有しない場合には、次のいずれにも該当する団体に限ります。
なお、複数の事業主により設立された健康保険組合は、「事業主の団体」とみなします。

次のイからヌに掲げる事業主等には助成金を支給しません。
イ団体の代表者または管理人の定めがあること
ロ団体の運営に関する規約を規定していること
ハ経理担当職員を配置した事務局を設置していること
ニその構成員である事業主の2分の1以上において障害者を現に雇用していること

記入方法が載っていない様式の記入方法や、その他ご不明な点は、都道府県支部にお問い合わせください。
※都道府県支部の一覧表は公募ページにリンクがあります。
(1)認定申請をおこなう
認定申請書の提出期限は、福祉施設等の設置または整備を行うための工事等の発注契約日、工事請負契約締結予定日または購入に係る売買契約締結予定日の前日までです。
認定申請を行う場合は、認定申請書及び添付書類を提出してください。
(2)事前着手の禁止
支給対象となる福祉施設等の設置・整備は、原則として、受給資格の認定後に着手しなければなりません。
認定前に着手している場合は、受給資格は「不認定」または「認定取消」となり、助成金を受給できません。
ただし、認定申請書の提出と併せて「事前着手申出書」(様式第560号)を提出した場合に限り、認定前に着手することができます。
(3)支給請求をおこなう
支給請求書の提出期限は、認定日から起算して1年以内です。ただし、その期間内に、福祉施設等の設置・整備がすべて完了し、かつ、これに係る経費の支払が終了(所有権の移転が伴う場合は、所有権が移転)している必要があります。
※支給請求の書類等は事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2 

継続して雇用する障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等の設置・整備を行う事業主または当該事業主が加入している事業主団体に対して助成金を支給します。
支給限度額:対象障害者につき1人225万
※短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)である場合の限度額は1人につき上記の半額
※同一事業所または同一事業主の団体につき同一年度当たり2,250万円を限度とする

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