全国:障害者福祉施設設置等助成金

上限金額・助成額2250万円
経費補助率 33%

障害者を労働者として現に雇用する事業主または当該事業主の加入している事業主の団体が、その障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設等の設置・整備をする場合に、その費用の⼀部を助成するものです。

「福祉施設」、「附帯施設」及び「付属設備」の設置、整備費用


独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設等の設置・整備をすること

2025/04/01
2026/03/31
障害者を労働者として現に雇用する事業主および当該事業主を構成員とする事業主の団体で、次のいずれにも該当する事業主等です
① ⽀給対象障害者の福祉の増進を図るための福祉施設(以下「福祉施設等」といいます。)の設置(賃借による設置を除きます。)または整備を⾏う事業主であり、かつ、⽀給対象となる福祉施設等の設置または整備を⾏うことにより、現に雇用している⽀給対象障害者の福祉の増進を図ることが適当であると機構が認める事業主等
② 認定申請⽇以前1年間に、障害者を事業主都合(雇用保険法施⾏規則第 36 条の理由)により解雇しておらず、障害者の雇用の安定について努⼒していると認められる事業主等(事業主団体の場合は構成事業主すべてがこの要件を満たしている必要があります。)

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■認定申請
(1)認定申請書の提出
認定申請を⾏う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。
なお、審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。認定申請書の提出においては、以下(2)に⼗分留意してください。認定申請書の提出期限は、福祉施設等の設置または整備を⾏うための工事等の発注予定⽇、工事請負契約書締結予定⽇または購入に係る発注、売買契約締結予定⽇までです。

(2)事前着手の制限
⽀給対象となる福祉施設等の設置・整備は、原則として、受給資格の認定後に着手しなければなりません。認定前に着手している場合は、「不認定」または「認定取消」となり、助成⾦を受給できません。ただし、認定申請書の提出時または認定⽇の前に事前着手申出書を提出した場合には、当該申出書の提出⽇以降に着手することができます。なお、事前着手の可否の通知は⾏いません。

最寄りの都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課までご連絡ください

障害者を労働者として現に雇用する事業主または当該事業主の加入している事業主の団体が、その障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設等の設置・整備をする場合に、その費用の⼀部を助成するものです。

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