全国:重度障害者等通勤対策助成金『住宅手当の支払助成金 』
2021年12月24日
雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。重度障害者等自らが住宅を借り受け、賃料を支払っている場合に、その者に対して、重度障害者等以外の労働者が住宅を借り受けた場合に通常支払われる住宅手当の限度額を超えて住宅手当を支給が助成金の対象となる措置です。
支給限度額:対象障害者1人につき月6万円
支給期間:10年間
住宅手当の支払に要する費用(支給対象障害者以外の労働者に通常支払われる 住宅手当の限度額を超えて支払う費用)
この助成金の支給対象費用は、次のように算定します。
【支給対象費用の算定式】
支給対象費用 = 住宅手当の支払に要する費用(支給対象障害者以外の労働者に通常支払われる 住宅手当の限度額を超えて支払う費用)(注釈)
(注釈)「住宅手当の支払に要する費用」とは、同じ賃料の住宅を自ら借り受け、その賃料を支払った場合に支給対象障害者に対して支払われる住宅手当の額(住宅の賃料に相当する額を上限とします。また、共益費等は含まれません。)から、支給対象障害者が勤務する事業所において、支給対象障害者以外の労働者に通常支払われる住宅手当の限度額を差し引いて得た額です。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■支給対象となる措置
支給対象障害者の障害がなければ、現住居から公共交通機関等を使用することにより通勤できるため、この措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により当該通勤が困難であるため、住宅手当の支払を行わなければ、支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。
また、次の要件に該当する住宅および住宅手当をいいます。
(1)支給対象障害者自らが通勤を容易とするために新規に住宅を賃借し、その賃料を支払っている住宅であること。
(注釈1)支給対象障害者が採用日(採用内定日)前から居住していた住宅や、事業主が賃貸借していた住宅を支給対象者の契約に切り替えたもの等は、支給対象となりません。
(2)申請住宅から事業所までの移動時間が 10 分程度の距離であること、およびこの間の通勤方法は支給対象障害者が徒歩または車いす等で通勤できる場合に限ること。
(注釈2)申請住宅から事業所までの通勤方法が、公共交通機関、自動車、自転車、車の送迎等の場合は、支給対象となりません。
(3)申請住宅からの移動環境等において、支給対象障害者の障害特性に配慮した住宅であること。
(4)支給対象障害者以外の労働者が住宅を賃借した場合に通常支払われる住宅手当の限度額を超えた住宅手当の支払(注釈 3)を、就業規則等(注釈 4)に定めた上で行っていること。
(注釈 3)支給対象障害者以外の労働者と同じ額の住宅手当が支払われる場合(支給対象障害者とその他の労働者の住宅手当の額に差がない場合)は、支給対象となりません。
(注釈 4)就業規則等の作成および届出義務のない事業主の場合も、この助成金を受給するためには就業規則等の作成および労働基準監督署への届出が必要です。
(5)申請住宅に支給対象障害者が移転することについて、住民基本台帳法第 22 条(転入届)または第 23 条(転居届)に規定する届出を行っていること。
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■支給対象事業主
この助成金の支給対象事業主は次の事業主です。
支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。
(1)障害により通勤することが容易でない支給対象障害者自らが通勤を容易にするために住宅を借り受け、賃料を支払っている場合に、その賃料に相当する額を住宅手当として支払う事業所の事業主
(2)支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、住宅手当の支払を行わなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主
■支給対象障害者
支給対象となる障害者は、支給対象障害者に該当する方であって、かつ、事業主が支給対象となる措置を行わなければ、障害により通勤することが困難であるため、適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める方です。
なお、助成金の認定申請日時点において支給対象障害者が雇用されて 6 か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合(注釈)を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。
(注釈)「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、次の場合をいいます。
①支給対象障害者が中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であって、障害者手帳もしくは指定医または産業医(精神障害者の場合は主治医)の診断書により通勤が困難になった理由が障害の進行等によるものであることが明らかであると機構が認める場合
②人事異動・職務内容の変更等の場合であって、異動辞令等により、通勤が困難になった理由が人事異動等によるものであることが明らかであると機構が認める場合
③天災地変等やむを得ない事情により事業所が移転した場合
(1)認定申請をおこなう
認定申請書の提出期限は、支給対象障害者以外の労働者に対して支払われる住宅手当の限度額を超える住宅手当の支払を初めて行おうとする日の前日から起算して2か月前から、住宅手当を初めて支払った日の翌日から起算して6か月後までです。 認定申請を行う場合は、認定申請書及び添付書類を提出してください。
(2)支給請求をおこなう
支給請求書の提出期限は、それぞれの支給請求対象期間を経過した翌月の末日です。
支給請求を行う場合は、支給請求対象期間ごとに支給請求書及び添付書類を提出してください。
※支給請求の書類等は事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。重度障害者等自らが住宅を借り受け、賃料を支払っている場合に、その者に対して、重度障害者等以外の労働者が住宅を借り受けた場合に通常支払われる住宅手当の限度額を超えて住宅手当を支給が助成金の対象となる措置です。
支給限度額:対象障害者1人につき月6万円
支給期間:10年間
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