全国:重度障害者等通勤対策助成金『通勤用バス運転従事者の委嘱助成金』

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 75%

雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。通勤する5人以上の重度障害者等のために通勤用バスの運転に従事する者を委嘱が助成金の対象となる措置です。
支給限度額:委嘱1回6千円 
支給期間:10年間

通勤用バス1台ごとに、1人の運転従事者の委嘱に要した費用 (委嘱1回当たりの費用)


高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
支給対象となる重度障害者等を5人以上労働者として雇用する事業主または当該事業主で構成する事業主団体(以下「事業主等」といいます。)で、障害により通勤することが容易でない5人以上の支給対象障害者の雇用継続を図ることを目的として整備する通勤用バスの送迎運転に従事する者(運転従事者)の委嘱を行う事業主等です。
なお、就労継続支援A型事業所であって、送迎加算に関する届出書を提出している事業主等は支給対象となりません。
ただし、当該事業所において、送迎加算の対象とならない事業所の職員である障害者に措置する場合は支給対象となります。

2024/04/01
2025/03/31
(1)支給対象となる措置
支給対象となる措置は、支給対象障害者の通勤を容易にするために、5人以上の支給対象障害者の通常の通勤時に利用する通勤用バス(事業主等が所有または賃借するものに限ります。)の運転に従事させることを事業主等がその雇用する労働者以外の者に委嘱(法人に対する委託を除きます。)し、支給対象障害者の送迎を行ったことをいいます。
(2)支給対象とならない措置
イ 認定申請に係る事業主等の事業所を公共交通機関等による通勤が不可能な場所に移転または設置したことにより、通勤用バスを購入等して当該通勤用バスの運転従事者を委嘱する場合(移転または設置後に新規に雇い入れた支給対象障害者のために購入等する通勤用バスの運転従事者を委嘱する場合を除きます。)
ロ 支給対象障害者を雇用する事業主等(法人の場合、その代表者及び役員等、家事使用人または事業主等と同居の親族(ただし、雇用保険の適用を受ける者については除きます。))に委嘱する場合
ハ 事業主等が運転従事者業務をその雇用する労働者に委嘱する場合

(1)認定申請をおこなう
認定申請書の提出期限は、運転従事者の委嘱を行おうとする日の前日までです。
認定申請を行う場合は、認定申請書及び添付書類を提出してください。
※詳細は募集ページ(リーフレット)をご参照ください。
(2)支給請求をおこなう
支給請求書の提出期限は、それぞれの支給請求対象期間(注)を経過した日の属する月の翌月末日までです。
(注)支給請求対象期間とは、起算日(5の(2)のイに記載した運転従事者を初めて委嘱した日)から起算して6か月ごとをいいます。
支給請求を行う場合は、支給請求対象期間ごとに支給請求書及び添付書類を提出してください。
※支給請求の書類等は事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2 

雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。通勤する5人以上の重度障害者等のために通勤用バスの運転に従事する者を委嘱が助成金の対象となる措置です。
支給限度額:委嘱1回6千円 
支給期間:10年間

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