以下の全てに該当するもの
① 冒認商標の権利化を防ぐため、係争対象国・地域の商標当局に対して異議申立てを行うものであること。
② 係争対象国・地域で第三者が既に出願している商標と同一もしくは類似の商標又は地域団体商標を1つ以上日本国内で使用していること。
③ 同一内容で、財団以外の機関から、同様の補助を受けていないこと。
④ 香川県が事業者団体とともに行う異議申立てに該当しないこと。
2022/04/01
2023/03/31
以下の①~③のいずれかに該当する者
① 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、県内に本社又は主たる事業所を有する者
② 県内に本部又は活動の拠点を有する組合、団体等(政治団体、宗教団体を除く)
③ ①、②が構成員の3分の2以上を占めるグループ
①補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書に事業計画書を添えて「公益財団法人かがわ産業支援財団」に提出する。(交付申請)
② 財団は、審査委員会を開催するなど、申請内容を審査し、交付行うべきものを認めれば交付決定し、申請者に速やかに通知する。(交付決定通知)
<補助対象期間> 交付決定日から異議申し立てが完了した日まで
<実績報告、補助金の支払い>
異議申し立てが完了したときは、30日以内に実績報告書を提出しなければならない。
実績報告書の内容を審査し、金額確定通知を申請者に通知し、支払い処理を行う
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