静岡県焼津市:焼津駅前拠点エリア活性化事業費補助金
2023年9月17日
焼津市では焼津駅前拠点エリア(栄町1丁目から4丁目の市が定めた範囲)の活性化を図るため、小売店や飲食店などの店舗新築費または住居一体となった空き店舗の共用部分の分離工事を行い賃貸物件として貸し出す場合の工事費用の一部を補助します。予算には限りがあります。
【店舗新築事業】自ら小売店、飲食店等を営み、または他人に営ませるための店舗新築工事に要する経費(新築される店舗が店舗併用住宅である場合は店舗部分に相当する額に限る。)
【空き店舗分離事業】店舗部分と住宅部分の共用部分の分離に必要な改修工事及び分離に伴って行う店舗部分の内外装などの改修工事に要する経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
焼津駅前拠点エリア(栄町1丁目から4丁目の市が定めた範囲)において、小売店や飲食店などの店舗新築事業または空き店舗分離事業を行うもの。
【店舗新築事業】
・新築する店舗において補助対象者自らが小売店、飲食店等を行う場合
・補助対象者が新築する店舗において他人に小売店、飲食店等を営ませる場合
【空き店舗分離事業】
・住居一体となった空き店舗の共用部分の分離工事を行い賃貸物件として貸し出す場合
2026/04/01
2027/03/06
【補助対象者要件】
(共通)
・市税を完納している者
・暴力団、暴力団員、これらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でない者
・国、県及び市の補助金又は助成を受けていないもの
・市内事業者に施工を依頼して実施するもの
【店舗新築事業(自ら営業する場合)】
・新築店舗の所有者
・令和8年度内に営業を開始しようとする者
・新築する店舗において営業開始から10年以上事業を継続しようとする者
・1日に6時間以上(午前9時から午後6時の間に3時間以上)かつ1週間に5日以上営業しようとする者
・小売業や飲食業などを営業しようとする者(風営法第2条(第13項第4号を除く)に規定する営業を除く)
・営業に当たり法令で必要な許認可を得ている者
【店舗新築事業(他人に営ませる場合)】
・新築店舗の所有者
・新築する店舗において営業開始から10年以上事業を継続しようとする者
・新築する店舗において営業を営む者に対し、次に掲げる条件を誓約させることができる者
(ア)新築した店舗における営業の開始から2年以上事業を継続すること
(イ)新築した店舗において1日に6時間以上(午前9時から午後6時の間に3時間以上)かつ1週間に5日以上営業するものであること
(ウ)営業に当たり法令で定める必要な許認可を得ていること
(エ)暴力団員等でないこと
【空き店舗分離事業】
・空き店舗等の所有者
・令和8年度内に空き店舗分離事業の完了を見込める者
・改修後入居者を募集することが可能な者
・工事後1年以内に小売業や飲食業などを営業しようとする者(風営法第2条(第13項第4号を除く)に規定する営業を除く)の入居を見込めること
・入居者と同一世帯に属する者又は生計を一にする者でないこと(入居者が法人の場合、当該法人の役員でないこと又は当該法人の役員と同一世帯に属する者若しくは生計を一にする者でないこと)
・空き店舗分離事業完了後、10年以上当該物件の貸し出し事業を継続しようとする者
【その他】
・交付申請は工事着工前に行うこと
・必ず事前に商工観光課へ相談すること
1. 事前相談
2. 交付申請(工事着工前)
3. 書類審査及び交付決定
4. 実績報告
5. 書類審査、現地確認及び交付確定
6. 補助金請求手続き
焼津市 経済部 商工観光課
所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16番32号(市役所本庁舎6階)
電話番号:054-626-1175
ファクス番号:054-626-2194
焼津市では焼津駅前拠点エリア(栄町1丁目から4丁目の市が定めた範囲)の活性化を図るため、小売店や飲食店などの店舗新築費または住居一体となった空き店舗の共用部分の分離工事を行い賃貸物件として貸し出す場合の工事費用の一部を補助します。予算には限りがあります。
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