静岡県焼津市:焼津駅前拠点エリア活性化事業費補助金
2023年9月17日
焼津市では当該区域の活性化を図るため、焼津駅前拠点エリア(栄町1丁目から4丁目の市が定めた範囲)において、飲食店及び生鮮食品の小売業の店舗新築費または住居一体となった空き店舗の共用部分の分離工事を行い賃貸物件として貸し出す場合の工事費用の一部を補助します。
・店舗新築事業、空き店舗分離事業とも限度額500万円(対象経費の2分の1以内。国、県及び市の補助または助成を受けている経費は対象外。
※予算には限りがあります。
小売店や飲食店などの店舗新築費または住居一体となった空き店舗の共用部分の分離工事を行い賃貸物件として貸し出すこと
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2025/03/07
【店舗新築事業】
■新築する店舗において補助対象者自らが小売店、飲食店等を行う場合
①新築店舗の所有者
➁令和6年度内に営業を開始しようとする者
③新築する店舗において営業開始から10年以上事業を継続しようとする者
④1日に6時間以上(午前9時から午後6時の間に3時間以上)かつ1週間に5日以上営業しようとする者
⑤小売業や飲食業などを営業しようとする者(風営法第2条(第13項第4号を除く)に規定する営業を除く)
⑥営業に当たり法令で必要な許認可を得ている者
■補助対象者が新築する店舗において他人に小売店、飲食店等を営ませる場合
①新築店舗の所有者
➁新築する店舗において営業開始から10年以上事業(小売店、飲食店等を営ませる)を継続しようとする者
③新築する店舗において営業を営む者に対し、次に掲げる条件を誓約させることができる者
(ア) 新築した店舗における営業の開始から2年以上事業を継続すること。
(イ) 新築した店舗において1日に6時間以上(午前9時から午後6時の間に3時間以上)かつ1週間に5日以上営業するものであること。
(ウ) 営業に当たり法令で定める必要な許認可を得ていること。
(エ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。
【空き店舗分離事業】
①空き店舗等の所有者
➁令和6年度内に空き店舗分離事業の完了を見込める者
③改修後入居者を募集することが可能な者
④工事後1年以内に小売業や飲食業などを営業しようとする者(風営法第2条(第13項第4号を除く)に規定する営業を除く)の入居を見込めること
⑤入居者と同一世帯に属する者又は生計を一にする者でないこと
⑥空き店舗分離事業完了後、10年以上当該物件の貸し出し事業を継続しようとする者
【共通】
①市税を完納している者
➁法で規定する暴力団、暴力団員、これらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でない者
③国、県及び市の補助金又は助成を受けていないもの
④市内事業者に施工を依頼して実施するもの
※申請書を提出する前に、まずは商工観光課へ事前相談してください。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1事前相談
2交付申請(工事着工前)
3書類審査及び交付決定
4実績報告
5書類審査、現地確認及び交付確定
6補助金請求手続き
焼津市 経済部 商工観光課 所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16番32号(市役所本庁舎6階) 電話番号:054-626-1175 ファクス番号:054-626-2194
焼津市では当該区域の活性化を図るため、焼津駅前拠点エリア(栄町1丁目から4丁目の市が定めた範囲)において、飲食店及び生鮮食品の小売業の店舗新築費または住居一体となった空き店舗の共用部分の分離工事を行い賃貸物件として貸し出す場合の工事費用の一部を補助します。
・店舗新築事業、空き店舗分離事業とも限度額500万円(対象経費の2分の1以内。国、県及び市の補助または助成を受けている経費は対象外。
※予算には限りがあります。
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