愛知県安城市:農業経営に関する支援事業
新規就農者向けの支援事業です。
食料・農業・交流推進事業は安城市独自の農業者への補助制度です。
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事業名 |
制度の概要 |
認定新規就農者 |
経営開始資金 |
次世代を担う農業者となることを目指し、独立・自営就農する認定新規就農者に対し、資金を交付します。
◆支援額:150万円/年(最長3年) |
認定農業者、認定新規就農者等 |
強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業(地域担い手育成支援タイプ) |
農業者の経営基盤の確立や、更なる発展に向けた農業用機械・施設の導入を支援します。
◆補助率:融資残額のうち事業費の3/10以内等(上限額:300万円等) |
認定農業者等から経営を継承した後継者 |
経営継承・発展支援事業 |
人・農地プランに位置付けられた経営体等の経営を継承した後継者が、経営継承後の経営発展に関する計画を策定し、同計画に基づく取組を行う場合に必要となる経費を国と市が一体となって支援(国、市が1/2ずつを負担)します。
◆補助上限額:100万円 |
農用地利用改善組合員 |
食料・農業・交流推進事業 |
※制度の利用には、農用地利用改善組合の組合員となる必要があります。
〇イチジク及びナシの新規栽培及び改植事業
◆補助率:新規栽培:苗木購入費等の経費の1/2以内(上限額:100万円)
改植 :苗木購入費等の経費の1/2以内(上限額:20万円)
〇イチジク園及びナシ園の経営継承支援事業
◆補助率:設備導入費、資材購入費等の経費の1/2以内(上限額:50万円)
〇樹園地の利用促進及び維持支援事業
◆補助金額:安城市畑・樹園地利用促進制度により利用権を設定する畑・樹園地の面積に対し、10アール当たり2万円以内 |
経営開始資金
強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業(地域担い手育成支援タイプ)
経営継承・発展支援事業
食料・農業・交流推進事業
2023/05/10
2024/03/29
認定新規就農者
認定農業者、認定新規就農者等
認定農業者等から経営を継承した後継者
農用地利用改善組合員
市農務課農政係 0566-71-2233
新規就農者向けの支援事業です。
食料・農業・交流推進事業は安城市独自の農業者への補助制度です。
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事業名 |
制度の概要 |
認定新規就農者 |
経営開始資金 |
次世代を担う農業者となることを目指し、独立・自営就農する認定新規就農者に対し、資金を交付します。
◆支援額:150万円/年(最長3年) |
認定農業者、認定新規就農者等 |
強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業(地域担い手育成支援タイプ) |
農業者の経営基盤の確立や、更なる発展に向けた農業用機械・施設の導入を支援します。
◆補助率:融資残額のうち事業費の3/10以内等(上限額:300万円等) |
認定農業者等から経営を継承した後継者 |
経営継承・発展支援事業 |
人・農地プランに位置付けられた経営体等の経営を継承した後継者が、経営継承後の経営発展に関する計画を策定し、同計画に基づく取組を行う場合に必要となる経費を国と市が一体となって支援(国、市が1/2ずつを負担)します。
◆補助上限額:100万円 |
農用地利用改善組合員 |
食料・農業・交流推進事業 |
※制度の利用には、農用地利用改善組合の組合員となる必要があります。
〇イチジク及びナシの新規栽培及び改植事業
◆補助率:新規栽培:苗木購入費等の経費の1/2以内(上限額:100万円)
改植 :苗木購入費等の経費の1/2以内(上限額:20万円)
〇イチジク園及びナシ園の経営継承支援事業
◆補助率:設備導入費、資材購入費等の経費の1/2以内(上限額:50万円)
〇樹園地の利用促進及び維持支援事業
◆補助金額:安城市畑・樹園地利用促進制度により利用権を設定する畑・樹園地の面積に対し、10アール当たり2万円以内 |
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