福岡県福岡市:次世代自動車の普及に向けた支援事業(電気自動車等)補助金
2023年8月28日
福岡市では電気自動車等の普及により地球温暖化対策を進めるため、電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHEV)・燃料電池自動車(FCV)の購入経費の一部を助成します。
電気自動車:10万円(条件により5万円を加算)
プラグインハイブリッド自動車:5万円
燃料電池自動車:60万円
■補助枠
6,400万円 ※自動車検査証に記載の使用者が「個人」、「自治協議会」の場合
360万円 ※自動車検査証に記載の使用者が「事業者」で、かつFCVを導入する場合
※ 補助対象経費は、補助対象車両の車両本体価格とし、当該経費に係る、消費税及び地方消費税相当額、付属品等(メーカーオプションも含む)の購入費用を除いたものとする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・下記の要件を全て満たす車両の導入
自動車検査証の使用の本拠の位置が、福岡市内の住所である自動車であること。
自動車検査証の初度登録年月日が、令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間であること。ただし、中古の輸入車の初度登録を除く。
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車については、自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が自家用であること。
輸入車の場合は、国土交通省による型式指定を受けている車両であること。
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事業者:福岡市に事業所等を有する個人事業主又は法人
(独立行政法人等の公法人、国又は地方公共団体が50%以上出資する法人を除く)※FCVのみ
リース会社:個人又は事業者とリース契約を締結し、電気自動車等を貸し出す者
自治協議会:「福岡市自治協議会に関する要綱」の規定により区長が登録したもの
・申請者は、補助対象車両の初度登録の日から2ヵ月以内又は令和7年2月28日のいずれか早い日までに、「3 申請要件」を満たし、補助金交付申請書(自様式第1号)に、その他、要綱に定める必要書類を添えて、不備・不足なく適正に市民協議会事務局(「8 問い合わせ・申請書提出先」参照)に、メール又は郵送で提出してください。※必着のこと。直接の持込は不可
・補助金受領者は、補助金を受領して購入した車両の初度登録の日から4年間、使用状況に関するアンケート等の提出や、災害時における車両の活用、福岡市が運営する水素ステーションの積極的な利用(補助対象車両が燃料電池自動車の場合)等への協力をお願いします。
・補助金を受領して購入した車両を初度登録の日から4年以内に処分する場合は、あらかじめ市民協議会の承認を受ける必要があります。その際、補助金の一部または全部の返還を求める場合があります。
■申請書提出先
福岡市地球温暖化対策市民協議会事務局(担当:環境局 脱炭素事業推進課)
住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4204 FAX番号:092-733-5592
E-mail:car-charger-hojo@city.fukuoka.lg.jp
※申請書の持ち込みは不可です。電子メール又は郵送にてご提出ください。
※郵送で申請される場合は、簡易書留等、配達記録が残る方法での郵送を推奨します。
郵送事故等により申請書類が到着しない場合について、責任は負いかねます。
福岡市地球温暖化対策市民協議会事務局(担当:環境局 脱炭素事業推進課) 住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号 電話番号:092-711-4204 FAX番号:092-733-5592 E-mail:car-charger-hojo@city.fukuoka.lg.jp
福岡市では電気自動車等の普及により地球温暖化対策を進めるため、電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHEV)・燃料電池自動車(FCV)の購入経費の一部を助成します。
電気自動車:10万円(条件により5万円を加算)
プラグインハイブリッド自動車:5万円
燃料電池自動車:60万円
■補助枠
6,400万円 ※自動車検査証に記載の使用者が「個人」、「自治協議会」の場合
360万円 ※自動車検査証に記載の使用者が「事業者」で、かつFCVを導入する場合
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